裁判・訴訟業務について

皆様は、裁判を専門家に依頼しようと思った時に、まず、弁護士さんを思い浮かべるのではないでしょうか。テレビドラマでも弁護士ものは多く放送されていますよね。

けれども、司法書士は、実は弁護士さんと同じ歴史の長さで専門家として裁判に携わってきた実績があります。

 

司法書士の裁判業務の歴史

裁判・訴訟業務について今(平成31年)から約147年前の明治5年に、日本の近代化を推し進める明治政府により、裁判所を構成する太政官無号達にて司法職務定制が定められ、その中で「証書人・代書人・代言人」の職能が制定されました。これが、現在の「公証人・司法書士・弁護士」にあたります。

この司法職務定制では、代書人(司法書士)は、訴状の作成の専門家として位置づけられました。

その後、制度として代書人強制主義がわずかの間ですが採られ、裁判所に訴状を提出するためには、代書人に訴状の起案を依頼しなければならないとされていました。

 

大正8年には、司法代書人法が制定され、裁判所、検事局に提出する書類を作成することが司法代書人(現在の司法書士)の業務であることが法律となりました。

この裁判所に提出する書類の作成は、今でも司法書士の本来的な業務として引き継がれています。

 

その後、平成14年に司法書士法が改正され、司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権が付与されました。つまり、140万円までの民事事件であれば、弁護士さんと同じように、法廷で弁論したり相手方と交渉したり法律相談に応じるなどの活動ができるようになりました。

こうして見ると、司法書士が長きに渡り、裁判の専門家として活躍してきたことがお分かり頂けたかと思います。

 

当事務所の裁判業務サービス

当事務所では、専門家として裁判業務に積極的に取り組んでおります。代表的なサービス内容は以下のとおりになります。

  • 本人訴訟支援(自分で裁判サポート)
  • 簡易裁判所での訴訟代理、140万円以内の和解交渉等
  • 債務整理、破産や民事再生の申立て
  • 内容証明作成
  • 司法書士による法律相談、本人訴訟相談

具体的な事件の種類としましては、交通事故、家賃滞納、建物明渡し(立ち退き)、債権回収、過払い金の回収、貸金の返還請求、借金の整理、破産や民事再生の申立て、未払い残業代や未払い賃金の回収、不当解雇問題、敷金の返還請求、時効取得、共有物分割、売買代金や請負代金の請求、損害賠償請求、遺産分割や離婚の調停・審判の申立てなどですが、これに限らずに対応させて頂きます。

 

ただし、案件の内容・複雑さ等によっては、司法書士で対応するより弁護士に依頼した方が良い場合もありますので、必要に応じて弁護士に引継ぎを行います。まずは、当事務所にお問合せ下さい。

 

司法書士による裁判業務の範囲

上記のとおり、司法書士は裁判の専門家でもありますが、弁護士と全く同じ範囲の広さの業務ができる訳ではありません。しかし、弁護士よりもリーズナブルにご利用頂けるということがメリットになります。

司法書士の裁判業務サービスについては、以下の点についてご了承頂ければと思います。

  • 140万以下の簡易裁判所での事件を代理した場合であっても、控訴審、上告審では代理できず、書面作成等による本人訴訟支援となるか、別途弁護士への依頼に切り替えることとなります。
  • 強制執行については、書面作成による支援となります。
  • 140万円を超える事件については、書面作成等による本人訴訟支援となりますが、以下の範囲内でのサービス提供となります。

 

本人訴訟支援では、司法書士により、法律知識の情報提供や法的構成・手続きのメニューの提示と最善の手続きの説明を行い、ご本人様のご理解と意思決定により裁判を行うことについてサポート致します。

その上で、裁判所に提出すべき書類は司法書士が専門家として作成致します。ただし、裁判所に出頭するのはあくまでご本人様となります。

※本人訴訟支援は、司法書士法に定められた範囲で行います。

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