相続の生前対策を早期に行うメリット

生前対策はいつから始めればいいの?

現在の日本人の平均寿命は、男性が約81歳、女性が約87歳となっています。自分は、まだまだ若いし、相続なんて関係ないと思われている方は多いのではないでしょうか。

しかしながら、人間は生き物である以上、いずれ亡くなってしまうものですし、また、その死期は誰にもわかりません。ですから、相続の生前対策は、早期に行っておくことが重要になってきます。

 

遺言書の作成は思い立ったが吉日

遺産分けを巡って残された相続人が「争族」となってしまうことを防ぐには、やはり遺言書が最もポピュラーな対策になります。

一方で、人間はいつ死んでしまうか、誰にも分りません。

少しでも財産をお持ちの方は、万が一に備えて、遺産の分配について遺言書を作成された方がよろしいかと思います。

 

タイミングとしては、思い立った時にすぐにやってしまうことをお勧めしています。

というのも、遺言書の内容は後からやり直しが効くからです。

お元気なうちに作成した遺言の内容を、ご病気になってから変えたいということもあろうかと思いますが、可能です。

 

まずは、現時点での想いを、遺言書という形に残されることをお勧めいたします。

 

ご相談が遅くなってしまったために、生前対策が上手くいかない事例

生前対策はこちらにあるように、生前贈与や生命保険の加入など、色々な方法がありますが、以下の事例のように、ご相談が遅くなってしまったために上手くいかない場合があります。

相続が現実に見え始めてからでは対策が困難となりますので、お元気なうちに早期にご相談を頂き、対策を講じていく必要があります。(※相続税対策については、税理士と共同して行います。)

  • 認知症になってしまい、生命保険に加入できなかった
  • 市街地に空地を所有していたが、賃貸不動産の建築等を検討する時間がなかった
  • 毎年約110万円ずつの暦年贈与を行っていく時間がなかった
  • 暦年贈与を行ったが、相続前3年の贈与に該当し、相続税の対象となってしまった
  • 会社オーナーの場合、自社株式の評価を下げる対策を行う時間がなかった

 

生前対策に着手するタイミングは?

いつから相続税対策を行えばよいかというご質問に対しては、お元気なうちに早期に着手しましょう、というのがお答えになりますが、以下のようなタイミングでご検討を始められるのは、一つの目安になります。

  • 会社をご退職された時
  • お孫さんが生まれた時
  • 老後に病気にかかった時
  • もしかしたら認知症かなと思った時

 

生前対策にかける期間は?

遊休宅地に賃貸不動産を新築して節税対策を行うのであれば、計画を練った後に、設計・工事を行う時間がかかりますから1年以上の時間が必要になるでしょう。

また、贈与税の110万円控除枠を利用した暦年贈与を利用する場合は、5年以上の長期間に渡って対策をすることも十分考えられるところです。

例えば、相続財産が7,000万円相当ある場合、妻と子供2人に毎年110万円ずつ、7年間贈与すれば相続税は無税となり、その差は歴然となります。

相続の生前対策については、早期に対策を打つことが重要です。当事務所は、懇意の税理士と共同して対応致しますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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