相続人調査・戸籍謄本の取得代行

相続人を確定するために、戸籍の収集・調査を司法書士が代行します

まずは、ご依頼を頂いたお客様と司法書士との間で、委任契約を締結します。最終的には全ての相続人の皆様との間で委任契約を締結しますが、最初にご連絡を頂いたお客様からの委任があった時点で、戸籍の収集・調査に着手致します。

 

戸籍の収集

故人の相続人を確定させるため、まずは、ご依頼者様から故人の親族関係の聞き取りを行わせて頂きます。これは、故人の親族関係を最もよく知っているのはご依頼者様であり、戸籍の記載は稀に間違えている場合があるためです。

次に、故人の出生から死亡までの全ての戸籍を集めます。故人のお子様が亡くなっている場合は、そのお子様の戸籍も必要になってきます。

戸籍を手に入れる方法としましては、お客様からの依頼に基づいて、司法書士の職務上請求という権限を用いて、該当の市町村役場に請求します。戸籍の請求の費用は、市町村役場に支払う実費として450円(改製原戸籍や除籍の場合は750円)+郵送料がかかってきます。司法書士への報酬については、遺産整理・相続手続きまるごと代行サービスの報酬に含まれますのでご安心ください。

故人が転籍といって、本籍地を変更しているような場合には、旧の本籍地の市町村役場にも請求をしていくこととなります。転籍が複数なされていたり、遠方であったりすると郵送での請求に時間を要することとなりますのでご了承下さい。

 

相続人の確定

戸籍が集まれば、内容を紐解いて、故人の相続人を確定していきます。相続人の順位と相続分は以下のようになります。

配偶者は常に相続人

第1順位 子 配偶者1/2 子1/2 
第2順位 親又は祖父母(直系尊属) 配偶者2/3 親又は祖父母1/3
第3順位 兄弟姉妹  配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

なお、昭和56年よりも前に亡くなっている場合は、相続分の割合が異なりますから注意を要します。

相続人である子や兄弟姉妹が故人よりも前に亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となり、故人の相続について権利を有することとなります。(兄弟姉妹の代襲相続はその子まで。孫は不可)

 

相続人が行方不明の場合

ご依頼を頂いた段階で音信不通の相続人がいらっしゃる場合ですが、まずは相続手続きを行うために必要な範囲で取得した行方不明者の戸籍や住民票等により、連絡を行います。それでも連絡が取れず、従来の住所を去ったと認められる場合は、家庭裁判所の手続きにより不在者財産管理人を選任し、その管理人に遺産分割に参加してもらう形となりますので、必要に応じて当事務所にて対応致します。(別途費用が必要となります。)

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