決して他人事ではない相続の生前対策
相続という言葉を聞いた時、まだまだ先の話で自分には関係ないと思われる方は多いのではないかと思います。もちろん、元気でいつまでも長生きできることは、本当に大切な事です。
しかし、人間である以上、誰しも死からは逃れることはできません。自分に万が一のことがあった場合、残された家族は相続に関する様々な問題に直面し、複雑な手続きを行なわなくてはならなくなります。
当事務所がご提案する生前対策は、残されたご家族を相続を原因とする紛争から守り、また、高額な税金の対策を講じることによって、少しでも多くの財産を残すために必要なものとなっています。
生前対策において考えるべき3つのこと
生前対策では、次の3つのことについて対策を講じていきます。
すなわち、①円満な遺産分け、②相続税対策、③納税資金の確保、です。
円満な遺産分けをするために
相続手続きで最も大切なことの1つは、どのように遺産分けをするか、です。
司法統計によると平成29年度は、裁判所での遺産分割事件が12,166件もありました。
また、事件の70%超が遺産総額5,000万円以下の事件となっています。
このように相続を巡る紛争は、決して他人事ではないのです。
争族となることを防ぐためには、適法な遺言書を作成しておき、遺産分けの方法を固めておくなどの生前対策が非常に有効となります。
また、遺言書の作成のほかには、信託を上手く利用して遺産の利用や相続をコントロールする方法もあります。
相続税対策とは
故人の遺産を一定の金額以上相続した場合、相続税を納めなければなりません。相続税の最高税率は55%であり、非常に高額となっていますから、相続税を節税するために様々な対策を講じることが重要になってきます。
税法上、無税で生前に贈与ができる様々な制度がありますから、これを利用して相続財産を減らしておくことによって納税額を抑えていきます。
また、相続税法上の控除枠を上手く使ったり、相続財産の税法上の評価額を下げたりする対策も非常に有効となります。
なお、節税対策は、税理士と共同して進めていくこととなります。
納税資金の確保について
相続税は、原則として、被相続人が亡くなってから10か月以内に納める必要があります。例えば、遺産が高額な不動産だけであった場合は、何らかの方法で納税する現金を確保する必要が生じてきます。10カ月以内に不動産が売却できれば何とかなりそうですが、間に合わないことも十分考えられます。
制度として延納や物納という方法もありますが、利子税が高額であったり、物納する資産の評価額が低くなったりとデメリットがあります。
相続税納税のために金融機関から融資を受けることもできますが、何とか避けたいものです。
対策としては、生前に生命保険に入っておくことで、納税資金の確保と節税を兼ねることができます。
故人が企業のオーナーの場合は、会社が自社株を買い取ることにより、納税資金を確保する方法もあります。
※税法上の判断については、税理士と共同して進めていくものとなります。