動産・債権譲渡登記について

動産・債権譲渡登記制度の意義

企業が資金を調達する方法は様々ありますが、代表的なものとして不動産を担保にして融資を受けるという方法があります。

 

これは、裏を返せば、不動産を持たない企業というのは、融資を受けづらいということにもなってしまうのですが、不動産を持たない企業でも、会社の在庫、機械や器具、家畜などの動産を担保にする方法や、売掛金債権を担保にしたりする方法で、融資を受けられる可能性があり、近年注目されています。

 

動産譲渡登記について

在庫商品や機械・器具、家畜と言った動産を担保に供する場合は、通常、譲渡担保と言う方法が採られます。

譲渡担保というのは、担保物の所有権を融資の貸主に移転し、融資された金銭の返済が終わった際に、担保物の所有権を融資の借主に戻す、という手法です。

譲渡担保を設定した場合、担保物の占有は元の所有者である借主が引き続き行うこととなります。(※担保物の貸主への引渡しは占有改定という方法になるということです。)

 

この譲渡担保を行った場合、所有者と占有者が分離してしまう関係上、所有者が不明となってしまったり、動産の対抗要件である引渡しがあったのかどうか分からなくなったりするという問題がありました。

 

そこで、動産譲渡登記を行うことによって、そういった問題を解決することが可能となります。

動産譲渡登記では、譲渡人、譲受人、登記原因、動産を特定する事項、などが登記されることとなりますから、安心という訳です。

※倉庫内の動産一式という形での集合動産の登記も可能となっています。

 

なお、動産譲渡登記は、動産の譲渡人が法人の場合のみ、行うことができるものとなっています。

 

 

債権譲渡登記について

債権譲渡登記は、法人である企業が資金調達のために、売掛金債権や貸金債権などの金銭債権について、金融機関に譲渡したり質権を設定したりするなどして、融資を受ける場合に行う登記になります。

 

通常、民法の規定によれば、債権譲渡をした場合、その譲渡を第三者に対抗(主張)するためには、確定日付を付与された①債務者の承諾、②債務者への通知、のどちらかが必要となります。

つまり、譲渡される債権の債務者が何らか関与しなければならないということです。

 

しかし、債権譲渡登記を行うことによって、上記の第三者対抗要件を付与することが可能となっています。

債権譲渡登記は、債権の譲渡人と譲受人の共同申請で行いますので、譲渡される債権の債務者の関与は不要です。

 

債権譲渡登記のメリットとしては、譲渡される債権の債務者に知られないようにして、債権を譲渡等して融資を受けられるということや、大量の債権譲渡をする際に債務者が多数となってしまって民法上の通知又は承諾が得られない場合に、一括して登記して第三者対抗要件を確保できるという点にあります。

 

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