取扱業務一覧(個人向け)

個人向け業務

・不動産登記(土地建物の各種名義変更・相続登記)

不動産を売買・贈与したり、借金のための担保権を設定したり、住宅ローンを完済したり、相続が発生したりした場合は、土地建物の登記申請を行う必要があります。登記は司法書士にお任せ下さい。また、権利証を失くした場合もご相談下さい。

 

・遺産整理業務(相続手続きまるごと代行サービス)

相続があった際に必要となる、相続人調査、遺産調査、遺産分割協議のサポート、不動産、預貯金、保険、自動車などの名義変更手続きの一切を当事務所にて代行します。相続税申告は当事務所から税理士に依頼しますので、お手間はかかりません。

 

・相続の生前対策(遺言・信託など)

遺言や民事信託、生前贈与などを活用し、円満な遺産分けのための対策や相続税対策、納税資金対策を行います。税務面については、税理士と協力して行うものとなります。

生前対策は、早めに行うことが肝心ですので、まずは当事務所にご相談下さい。

 

・相続放棄手続き

相続が起きてしまったのだけれど、自分は遺産は欲しくないと言った場合や、故人の遺産は借金が多いというような場合には、相続放棄手続きを検討することになります。

相続放棄は、原則として相続発生から3か月以内に家庭裁判所に書類を提出して行うこととなります。弊所にご相談頂ければ、書類作成と提出代行により、サポートさせて頂きます。

 

・成年後見・任意後見・民事信託

認知症や障がいなどにより、契約行為や財産管理ができなくなったため成年後見人等が必要となった場合、選任の申立てを裁判所に対して行います。また、意思能力に問題が生じる前に認知症等の対策を行う場合は、任意後見契約の公正証書の作成や民事信託を検討し対応します。

 

・本人訴訟支援(自分で裁判サポート)

弁護士に依頼せず自分で裁判をしたいが、専門家のサポートはリーズナブルに受けたい場合、あなたの本人訴訟を支援致します。司法書士から法的手続きのメニュー提示や最善の手続きの説明、法律ナレッジの提供をすると共に、裁判所に提出する書類は全て作成しサポートします。もちろん、内容証明郵便の作成のみのご依頼も受け付けています。

 

・建物明渡請求

借家人が家賃を滞納したり、住居以外の営業目的などで使用したりするなどが原因で、立ち退きをさせたい場合、交渉・訴訟など司法書士が対応致します。(代理は司法書士法の範囲内での対応となります。)

 

・交通事故による損害賠償請求

交通事故による自動車の破損などの損害賠償請求について、司法書士が交渉・訴訟などにより対応致します。(140万円以内の請求に限ります。)140万円を超える物損事故などで、自分で裁判をお考えの場合は、本人訴訟支援として行います。

 

・未払い残業、不当解雇・雇止めなど労働問題

勤務先が残業代を支払ってくれない、正当な理由なく解雇された、契約社員だが雇止めに納得がいかないなど労働問題について、司法書士が書類作成による本人訴訟支援や交渉・訴訟代理を行い対応致します。(交渉・訴訟代理は請求額が140万円以下のものに限ります。)

 

・債務整理(借金の整理)

借金問題については、交渉による利息カットや分割弁済により、無理なく返済できるような任意整理(交渉は140万円以内のものに限ります。)を行います。また、借入の状況に応じて、破産や民事再生手続きが必要と判断される場合は、裁判所への申立てを行います。

 

・日常のトラブル対応

ネットショップで買った商品が届かない、英会話教室を中途解約したい、お客さんにツケを払って欲しい、アパートの敷金を返して欲しい、婚約破棄された相手方に損害賠償請求したいなど、日常トラブルは司法書士にご相談下さい。(代理は司法書士法の範囲内での対応となります。)

 

・離婚問題

合意による離婚の場合に、養育費や財産分与、面会、年金などについて離婚協議書を作成したり公正証書の作成をサポートします。また、話し合いがつかない場合、裁判所に提出する離婚調停・審判の申立書、準備書面などの書類を作成しサポートします。離婚後に、子供を自らの戸籍に入れる際に必要となる子の氏の変更許可申請にも対応しております。

 

・建設業許可、農地法許可、その他の許認可申請

建設業をされている個人事業主の方が建設業許可を取得したり更新したりする申請手続きについて対応します。

農家の方が農地を取得したり、農地を転用したりする際の農地法の許可申請についても対応します。

その他、役所の様々な許認可を取得する申請手続きについて、対応します。

 

・契約書作成

弊所代表司法書士は行政書士としても登録していますので、各種契約書類の作成にも対応いたします。

売買、賃貸借、消費貸借、使用貸借、業務委託、請負、雇用、担保権設定(抵当権、根抵当権)、地上権設定、地役権設定など、各種契約書について、お客様との打ち合わせに基づいて、ご要望を満たす書面を作成いたします。

もちろん、登記が伴わない、相続に関する遺産分割協議書のみ、離婚協議書のみの作成のご依頼についても、受け付けています。

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