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Q:司法書士と弁護士はどのように違うのでしょうか?
A:大まかに言うと、司法書士は登記申請や相続手続き、契約書作成などの紛争性のない法律事務と、本人訴訟支援など裁判所提出書類の作成を専門としています。
一方で弁護士は、扱える法律事務に制限はありませんが、通常は、紛争性のある事件の解決の代理、つまり裁判手続きや和解交渉などを活動の中心とする専門家ということになります。
なお、一定の研修を受け、試験に合格した認定司法書士は、140万円以内の紛争性のある事件について、弁護士と同じく代理人として対応できます。
Q:法律が関係することについて、相談したいのですが、140万円以内でないとダメなのでしょうか?
A:いいえ、登記や相続、契約書作成など、紛争性のないものは金額の大小に関係なくご相談に対応することができますし、裁判書類作成による本人訴訟支援の相談についても金額には制限がありません。
紛争性のある事件について、金額が分からない場合でも、まずは当事務所にご相談下さい。ただし、ご相談途中で140万円を超えることが判明した場合は、法律相談としては応じることができませんので、弁護士をご紹介するか本人訴訟支援の相談に切り替えることとなります。
Q:相談を受けたいのですが、事務所に行かなくてはならないでしょうか?
A:当事務所では、必要に応じて出張相談に対応しております。また、場合によっては、豊中市内の貸会議室やカフェでご相談をお受けすることもあります。
また、事案が相談のみで完結できるような場合には、電話相談やインターネットを使ったTV会議のみでの対応となることもあります。TV会議はスマホのアプリなどで簡単に行うことができますので、まずはお問合せ下さい。
Q:費用をお支払いするタイミングはいつになりますでしょうか?
A:裁判業務や規模の大きい事案、長期間を要する事案等、一定のものについては着手金を頂くことがあります。それ以外については、事案の処理が完了した時点で、報酬や実費を請求させて頂きます。
Q:コロナ対策を考え、非対面のオンラインで依頼したいのですが、可能ですか?
A:はい、多くの業務において可能となっております。一部対応できないものもありますので、詳しいことは弊所の司法書士にお尋ねください。オンラインでのご相談については、詳しくはこちらをご覧ください。
Q:私は豊中からはずっと遠方に住んでいますが、依頼できますか?
A:はい、大部分の業務において可能となっております。一部対応できないものもありますので、詳しいことは弊所の司法書士にお尋ねください。オンラインでのご相談については、詳しくはこちらをご覧ください。