相続登記(相続による名義変更)手続きについて

相続による土地建物(不動産)の登記名義の移転(変更)

大切な方を亡くされ大変な思いをされたことと存じますが、相続が起きてしまった際にやらなければならないことは様々あります。

 

相続が起きてしまった際に、やっておく必要がある手続きの一つとして、土地や建物といった不動産の登記名義の移転(変更)手続きを行っておく必要があります。

特に、令和3年4月に、相続による所有権移転登記を義務化する法案が国会で成立しました。令和6年4月1日に施行された後は、相続登記(名義変更)は法律上の義務となり、懈怠した場合には過料という罰金がかかる可能性もあります。(相続登記の義務化について詳しくはこちら

 

また、相続登記の義務化にかかわらず、故人の名義のまま相続登記手続きをせずに放置することは、弊所ではお勧めしておりません。

というのも、故人名義で放置をしてしまうと、数世代後にはネズミ算的に相続人が数十人~百人程度に膨れ上がり、収集がつなかくなるからです。

未来の子孫のためにも、相続登記はお早めに行われることをお勧めします。

 

相続登記に期限はある?

令和5年現在、相続登記に期限はありませんが、遺産の総額が一定規模以上の場合は相続税の申告を10か月以内にする必要がありますので、要注意です。

また、令和6年4月1日に相続登記の義務化が施行された場合には、原則として相続登記の期限が3年となりますので、この点にもご注意頂ければと思います。

 

なお、相続登記の義務化は、令和6年4月1日現在において、相続登記が未了となっている全ての不動産が対象となります。

経過措置として、施行日から3年間の猶予期間がありますので、その間に相続登記等の義務を果たして申請すれば、過料の制裁を回避することができます。

 

相続登記の手続きの流れ

典型的な相続による所有権移転登記(名義変更)の大まかな流れは、次のようになります。

①ご面談・ご依頼

②戸籍類の収集による相続人調査

③相続関係説明図の作成

④遺産分割協議書等の作成(遺言がある場合は原則不要となります)

⑤各相続人様による調印

⑥登記申請

⑦新権利証(登記識別情報)の発行

 

料金についてはこちらをご覧ください。

 

相続人に行方不明者がいる場合は?

相続人の中に連絡が付かない方がいたり、行方不明の方がいるというケースはままあります。

司法書士の職権による戸籍や住民票の調査により、行方が判明する場合もあります。

 

調査しても行方が分からない場合は、不在者財産管理人の制度を利用したり、失踪宣告という制度を利用して行方不明者の死亡を擬制するといった対応となります。

専門的な手続きとなりますので、詳しいことは豊中司法書士ふじた事務所の司法書士にご相談ください。

 

遺産分割協議がまとまらない場合は?

我が国において、相続の9割程度は遺産分割協議で揉めることなく名義変更が完了する円満相続となっています。

けれども、生前の贈与(特別受益)や被相続人の療養看護(寄与分)などを巡って、遺産分割でトラブルとなる可能性もあります。

 

そういったケースでは遺産分割調停や審判といった、家庭裁判所の手続を利用することとなります。

専門家の利用の方法としては、弁護士に代理を依頼するか、司法書士に裁判所提出書類の作成を依頼しサポートを受けつつ本人で裁判手続きをするかのどちらかになるでしょう。

 

調停では、法律の規定どおりとは限らない柔軟な解決を目指すものになります。調停不成立で審判となった場合は、原則として、法律の規定通りの遺産の分配になります。

 

上記のように、相続登記手続きは思った以上に煩雑で、専門的知識がないと対応できないケースも多々あります。

まずは、豊中司法書士ふじた事務所の司法書士にご相談を頂ければと思います。

 

 

 

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