裁判手続きの種類と特徴

あなたの身に紛争が起こり、話し合いで解決が着かない場合、裁判所での手続き、即ち司法による解決を図るという方法があります。裁判所では、通常訴訟以外にも、様々な手続きを行うことができます。

 

・通常訴訟(判決手続)

原告からの訴えの提起により開始し、請求の根拠となる要件事実を主張・立証することが必要となる、厳格な手続きです。相手方が争ってくる場合は、証拠をもって証明しなければ勝訴をすることはできません。

判決は、法律に従って下されますので、白黒がはっきりとつく形での決着となります。

裁判手続き中に、裁判官から和解を勧められることも多く、裁判上で和解することによって、柔軟な解決とすることもできます。

 

・少額訴訟

請求する金額が60万円以下の金銭の支払いを請求する事件については、簡易裁判所の少額訴訟手続きを利用することができます。

この少額訴訟では、原則として、1回の期日で審理が完了して、直ちに判決が言い渡されることとなります。証拠については、即時に取り調べることができるものに限られるという特徴もあります。

勝訴判決の場合に、被告の支払いについて猶予したり、分割払いを認める場合もあります。

判決に対しては、異議申し立てをすることができ、通常訴訟に移行することとなります。なお、控訴することはできません。

 

・支払督促

金銭や有価証券などの給付を請求する債権がある場合に、簡易裁判所の書記官に対して申し立てることにより行います。申立ての際には、証拠を提出することは必要ありませんし、債務者が審尋されることもありません。

債務者から異議が出るとその限度で効力を失いますが、2週間異議がでなければ仮執行宣言の付与を受けることができます。

これが債務者に送達され、異議が出ずに2週間経過すると仮執行宣言付支払督促が確定し、確定判決と同一の効力を有します。よって、強制執行も可能となります。

上記の各段階で、債務者からの異議が出た場合は、訴訟に移行することとなります。

 

・訴え提起前の和解手続(即決和解)

当事者の間に争いが生じ裁判となる前に、簡易裁判所で和解をする手続きとなります。

和解が成立し調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有することになります。よって強制執行も可能となります。

裁判をしなくても強制執行ができるため、公正証書とよく似ていますが、紛争の存在が要件となっているところが相違点となります。また、公正証書と違って、金銭の請求に限らず、様々な種類の紛争について、和解し強制執行することが可能となります。

もめごとが起こってしまったが、当事者間で解決への話し合いがまとまっていて、約束を必ず守らせたいような場合に有効となります。

 

・調停手続(民事調停、家事調停)

調停は、紛争が起こった場合に、両当事者が裁判所で裁判官と調停委員を通じて話し合いを持ち、合意を目指す手続きになります。

法律によって一刀両断するものではなく、柔軟で実情に即した解決方法を採れることがメリットです。調停が成立すると確定判決と同一の効力が生じ、強制執行も可能となります。

話し合いを持つといっても、当事者が顔を合わせて話し合うことは通常なく、当事者が交代で裁判官や調停委員と話をする形となります。

ただ、相手方が出頭してこなければ、調停は不調に終わってしまいます。事案によっては、まずは調停を申し立て、駄目なら通常訴訟をするという方法も考えられます。

 

裁判の管轄について

事物管轄~地方裁判所か簡易裁判所か~

民事裁判の管轄は、大きく分けると金額と場所によって変わってきます。

まず、訴えの額が140万円以下の民事訴訟は、行政事件を除き、原則として簡易裁判所の管轄となります。不動産に関する事件については、地方裁判所と簡易裁判所の双方に管轄があります。140万円を超える場合は、地方裁判所の管轄となります。

 

土地管轄~どこにある裁判所か~

まず、普通裁判籍といって、被告の住所地の裁判所に管轄が生じます。

次に、特別裁判籍といって、上記の普通裁判籍と競合して、別途管轄が生じます。例えば、交通事故であれば事故のあった場所であったり、不動産に関する事件であればその不動産の所在地であったり、貸金の返還請求であれば債権者の住所地といった具合です。

管轄については、他にも規定がありますし、移送の問題もありますから、詳しいことは当事務所の司法書士にて対応致します。

 

当事務所の対応エリア

当事務所は北摂エリアを中心に活動しておりますが、関西圏であれば、原則対応可能です。

遠方のお客様については、オンラインによるご面談などで支援できる場合がありますので、まずはお気軽にお問合せください。

(※当事務所で行う裁判業務は、司法書士法に定める業務範囲内に限ります。)

 

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