不動産の名義変更(相続登記)

作成した遺産分割協議書や遺言により不動産の名義変更(相続登記)を行います。

 

相続登記

土地や建物といった不動産については、各管轄の法務局(登記所)で登記がなされています。遺産分割の協議が整い、遺産分割協議書が作成できたら、法務局に対して登記申請を行い、不動産登記の名義変更を実施する必要があります。遺言がある場合は、遺産分割協議書に代わって遺言を添付し、相続登記を申請します。

この登記申請には、遺産分割協議書の他に、相続を証する戸籍一式や住民票、委任状、固定資産税評価証明書など、様々な書類の添付が必要となってきます。

 

相続登記には、原則として権利証(登記識別情報)の添付は必要ではありませんが、被相続人の登記上の住所と住民票除票の住所がつながらない場合には、本人の同一性の確認のために添付することもあります。

上記のようなケースで、権利証を紛失している場合の対応は、保証書を提出する等様々なパターンがありますので、司法書士が法務局の登記官と協議することになります。

以上のように相続登記の手続きは、複雑な対応が必要となることもありますので、当事務所の司法書士にお任せ頂ければと思います。

 

相続登記の費用につきましては、通常、相続する土地建物の評価額の0.4%の登録免許税を納める必要があります。また、土地建物の評価については、固定資産税評価額を使いますので、実勢価格より低い金額での評価となることが多いです。

相続登記の司法書士報酬ですが、遺産整理・相続手続きまるごと代行サービスの報酬に含まれますので、ご安心ください。
もちろん、相続登記申請手続のみのご依頼もお受けしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

相続登記が完了すると、登記識別情報というものが発行されます。これが、昔から言う「権利証」と同じものです。現代では、暗号が記載された書類となっています。発行されましたら、依頼者様にお届けしますので、大切に保管なさって下さい。

 

相続登記をしなかったら~未来につなぐ相続登記~

遺産分割協議により、不動産について法定相続分(配偶者1/2、子1/2など)どおりの相続となった場合には、登記をしなくても第三者にその所有権を対抗(主張)することができるというのが法律・判例の理解です。

だからといって、相続登記を行わずに放置してしまうと大変な事態になってしまいます。例えば、ある故人の相続登記を行わず、その子、その孫もやはり相続登記を行わなかった場合は、ねずみ算的に相続人が増えてしまい、相続人が数十人規模となってしまいます。

 

そうすると、最初の故人の名義のまま残っている不動産を、遺産分割し名義変更しようとすると、その数十人全員が同意しなければならなくなり、収拾がつかなくなるおそれが生じます。古い名義の不動産の場合、相続人が100人を超えることもある程です。

相続登記を行うことは、未来の子孫のためでもあるのです。相続登記は、当事務所にて対応しますのでご安心下さい。

 

相続法改正により相続登記の重要性・緊急性が高まっています。

令和1年7月1日に施行された相続法の改正(民法の一部改正)により、相続登記が果たす役割や重要性が増しています。

法改正前までは、法定相続分と異なる「相続させる」旨の遺言や相続分を指定する遺言がある場合は、相続登記をしなくてもその権利取得を第三者に対抗(=主張)することができるとされていました。

しかし、法改正により、上記のような文言の遺言がある場合であっても、登記をしなければ権利取得を第三者に対抗(=主張)できなくなりました。

つまり、遺言がある場合であっても、急いで登記をしなければ権利を失うリスクが生じるようになったということです。

政府は、不動産が登記されずに放置されることを避けるような政策を進めていますから、登記の重要性・緊急性がより高まったということになります。

 

なお、遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で遺産を取得した場合、法定相続分を超える部分については、登記をしなければ権利を第三者に対抗(=主張)できないという仕組みは、法改正前後で変わりありません。

遺産分割協議を行った際は、いち早く相続登記を申請しなければ、取得した権利を保全できないリスクがあるということです。

 

相続登記の手続きは複雑で、一般の方が行うと相当な時間がかかってしまい、迅速な登記申請による権利保全ができない恐れも生じます。

相続登記は、豊中司法書士ふじた事務所にお気軽にご相談ください。

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