交通事故(物損事故)の損害賠償請求をご検討中の方へ

物損事故での損害賠償請求にも法律事務の専門家である司法書士が対応致します。

自動車やバイクを運転していて、不幸にも交通事故に遭ってしまうことがあります。被害者に怪我がなければ人身事故とならず、物損事故として扱われることとなります。

当方が被害者である場合の物損事故であっても、加害者又はその保険会社と交渉し、修理費や代車費用などの損害賠償金を支払ってもらう必要があります。通常は、依頼者様側の保険会社が交渉にあたってくれるものと思います。

しかし、以下のようなケースにおいては、ご本人様や保険会社での対応が難しくなりますので、当事務所にご相談下さい。(以下、司法書士が代理人として交渉や裁判をするのは、請求額が140万円までの事件となります。)

 

・追突事故や赤信号無視など、明らかに過失割合が10:0であるような事故の場合

被害者側に過失がない場合は、被害者側の保険会社が交渉できませんから、加害者側との交渉を自らする必要が生じてきます。

そのような場合には、当事務所の司法書士にご依頼頂ければ、代わりに交渉することができます。また、相手方の提示する金額に納得いかない場合は、訴訟の提起も可能です。

 

・出会い頭の事故などで、保険会社の提示してくる過失割合に納得がいかない。

保険会社の交渉の中で提示された過失割合が必ずしも正しいものとは限りません。司法書士などの法律家が交渉することにより、不利な認定を避けられ有利な割合となるケースもあります。

また、過失割合については、裁判基準では修正要素が考慮されます。

例えば、交差点での出合い頭の事故において、見通しの良い交差点であることが判明すれば、左側の自動車の過失割合が10%下がることとなるといった具合です。

司法書士が任意での交渉をする際は、上記の修正要素が考慮された裁判基準に基づいてご依頼者様が不利にならないように交渉します。また、どうしても合意に至らない場合は、訴訟を提起することも考えられます。

 

・加害者側の保険会社の提示してくる損害賠償金が安いため、納得がいかない。

車両の修理費が事故時の時価を上回る場合、全損となり賠償額は事故時の時価となります。この場合に、相手方の保険会社から提示してくる車両の評価額が安いことがあります。

また、評価損といって、修理歴のある自動車は価格が低下することから賠償が認められるケースがあります。これについて、保険会社が認めていない場合は、交渉の余地があります。

 

・相手方が任意保険に入っていない。

加害者であるにもかかわらず、損害賠償に応じる様子がない場合は、司法書士などの専門家による交渉や訴訟により、損害賠償を実現します。

弁護士費用特約があれば、費用の面の心配はありません。

近年の任意保険には、弁護士費用特約が付いていることがかなり多くなっています。

弁護士費用特約とは、加害者に対して損害賠償したり、被害者から損害賠償請求を受けた場合の法律相談費用や弁護士・司法書士の報酬について、保険から支払われるものです。

弁護士費用特約で支払われる保険金の限度は、通常、300万円となっているようです。また、弁護士費用特約は、通常、保険加入者だけでなく、配偶者、同居の親族や別居の未婚の子にも適用がありますので、ご自身が加入していなくても家族の保険が使えないか確認する方がよいでしょう。

弁護士費用特約があれば、費用の心配はありませんし、費用倒れになることを防げますので、請求額が少額であってもお気軽に当事務所にご相談下さい。

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