今回は、遺言の内容と異なる遺産分割協議と相続税対策などを中心に解説します。
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想定事例(危篤状態の夫の名義変更と遺言書)
Q:昨日、夫が危篤状態となったのですが、夫の意識があるうちに自宅の名義変更をしておいた方が良いのでしょうか?
夫は生前、自筆で遺言書を書いており、妻である私に全て相続させるという内容となっていますが、子供に相続させた方がよいのでしょうか?
家族は、夫と妻の私と、長男と長女の4人です。子供は二人とも別居しており、持ち家もあります。私と夫は同居していました。
なお、夫の財産は、自宅の土地建物(相続税評価で土地が4000万円、建物が1000万円相当)と預貯金2000万円のみです。
(※相談内容は、想定になります。)
A:まず、旦那様が危篤状態とのことですが、契約行為などについて判断能力(意思能力)を喪失している場合は、生前の名義変更はできません。
仮に、判断能力があったとしても、生前に奥様に贈与をした場合、多額の贈与税がかかるでしょう。
今回のケースでは、旦那様に万が一のことがあった後に、遺言を活かして奥様に名義変更すれば、相続税の配偶者控除により相続税は無税となります。
ただし、お子様には遺留分がありますから、遺留分侵害額請求権を行使しない旨を確認し書面にしたり、相応の金銭を支払うなど対策が必要となることもあります。
なお、ご質問のお子様に相続させた方が良いかどうかですが、遺言と異なる遺産分割を行って、お子さんに一部の遺産(預金)を相続させ、税額を減らす方法はあるにはあります。

相続税対策と二次相続
今回のケースでは、奥様に全財産を相続させる遺言がありましたので、そのとおりに相続すると、相続税の配偶者控除により相続税は無税で相続登記を行うことができます。
一般的に、相続税の配偶者控除と言うのは、1億6000万円まで、又は妻の法定相続分までは、相続税が課税されない制度となっています。
この配偶者控除があるため、夫が亡くなった際は、全て妻に相続させればいいようにも思えます。
しかし、二次相続まで考えると必ずしも、一次相続で配偶者が全て相続する方が良いとは限らないとも言えるのです。
なぜなら、相続税の基礎控除である、3000万+「相続人の人数×600万」に差が出てしまうためです。
また、上記配偶者控除を上手く活用して、一次相続では妻と子に遺産を分配し、二次相続の遺産を小さくしておくことで、相続税を抑えることができます。
なお、自宅の相続に関しては、小規模宅地の特例が使えれば、土地の評価額を80%減額できます。想定事例では子供たちは別居しているため、子供が自宅を相続する際には、この特例は使えません。
今回のケースで説明すると次のようになります。
A:①夫死亡時は、妻が全て相続する・・・無税
→ ②妻から子供が相続する・・・7000万-4200万=2800万に相続税がかかる。税額は320万円と想定される。
B:①夫死亡時に、子供が全て相続する・・・7000万-4800万=2200万に対して相続税がかかる。税額は225万円と想定される。
C:①夫死亡時に、妻が自宅を相続し、預貯金を子供たちが相続する。・・・小規模宅地の特例により不動産評価が1800万になるため、預金と併せても基礎控除以下となり、相続税は無税。
→②妻の自宅を子供たちが相続する・・・5000万-4200万=800万に対して相続税がかかる。税額は80万円と想定される。
つまり、今回のケースでは、遺言と異なる遺産分割協議(合意)をして、BやCの形で相続できれば、トータルの相続税は安くなるということです。
では、そんな遺言を無視する、ということができるのでしょうか?

遺言と異なる遺産分割協議の可否
結論から言いますと、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能ではあります。
ただし、それは遺産分割協議ではなく、相続後の別の贈与又は交換の合意と言うべきものです。
もし、上記Bのケースを採るとすると、妻に対して、遺言による相続登記を行った後に、さらに妻から子供へと贈与などを原因とする所有権移転登記を申請することになります。
なぜなら、最高裁平成3年4月19日判例で、「相続させる旨」の遺言は、特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定であり、遺産は何らの行為を要せずに被相続人死亡のときに直ちに相続により承継される、と判示されているからです。
つまり、遺言により、一度相続が即座に効力を生じており、その後の遺産分割協議は2度目の所有権の移転となると考えるしかないのです。
(これと異なる見解を示す下級審裁判例(さいたま地判H14.2.7)はありますが、登記実務としては上記最高裁判例に従って判断せざるを得ないと考えます。)
なお、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意がなければ、遺言と異なる遺産分割協議はできませんから要注意です。
これは、民法に、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、違反した場合は無効であると規定されているためです。

遺言と異なる遺産分割協議と課税リスク
遺言と異なる遺産分割を行った場合の贈与税については、課税されないという国税庁の見解があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm
しかし、上記Bのケースでは、遺言と異なる遺産分割協議を行うと、登記原因を贈与とする2度目の所有権移転の登録免許税(2%)が余分にかかってしまいます。
さらに、不動産取得税が余分にかかってしまうリスクもあると考えられますので、遺言と異なる遺産分割をして相続税が安くなる反面、余分な課税が生じてしまうでしょう。
また、上記Aのケースを採ったとしても、いったん全遺産を妻が相続した後に、妻が遺産を消費するのであれば、子への二次相続の際の相続税は思ったより高くならない可能性もあります。
結論として、今回のケースで、もし遺言と異なる遺産分割をするのであれば、預貯金だけを子供に取得させる方法(上記Cのケース)がベターであると考えられます。
遺産分割協議の方法や遺産の分け方、相続登記の手続きについては、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。
なお、税務面については、提携の税理士が対応致しますので、ご安心ください。

