相続による所有権移転登記(名義変更)の手続きの全てと相続の基本知識について解説!

今回は、相続による所有権移転登記、いわゆる相続登記(名義変更)の手続きの全てとこれに必要となる相続の基本知識について、解説します。

 

相続とは~法定相続人と遺産共有~

包括承継(一般承継)である相続

人が死亡すると、その人が所有していた財産、債権や債務、法律上の地位などが包括的に相続人に承継されることとなります。これを相続といいます。

例えば、子供のいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合を考えてみます。

この時の相続人は妻一人となりますが、妻は相続により、夫の所有していた不動産や動産、預貯金、借金や債権などといった遺産のいっさいがっさいを取得することとなります。

ただし、被相続人(故人)の一身に専属する権利は相続の対象とはなりません。例えば、将来の年金受給権や生活保護受給権などです。

 

法定相続人について

次に、誰が相続人に該当するかについて解説します。

相続人については、民法という法律で規定されており、民法に基づく相続人を法定相続人と言います。

 

まず、配偶者は、相続においては必ず相続人となります。

次に、第一順位は子や孫などの直系卑属となります。例えば、被相続人(故人)に親兄弟がいる場合でも、子がいるのであれば、子が優先して相続人になります。

第二順位は、親や曽祖父母などの直系尊属になります。例えば、子がおらず、親が存命の場合には、親が相続人となります。

第三順位は、兄弟姉妹となります。被相続人に、直系卑属(子や孫など)も、直系卑属(親など)もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

 

各法定相続人の相続分は、順位ごとに異なりますので、以下の表をご覧ください。

配偶者しかいない場合 ・・・ 配偶者 1/1

子や孫などの直系卑属が相続人となる場合 ・・・ 配偶者 1/2  直系卑属 1/2

親などの直系尊属が相続人となる場合 ・・・ 配偶者 2/3 直系尊属 1/3

兄弟姉妹が相続人となる場合 ・・・ 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

 

なお、相続人の判断については、子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合の代襲相続の制度がありますし、被相続人の死亡の時期によっては上記の相続分ではない場合もあるなど複雑な側面がありますので、詳しいことは豊中司法書士ふじた事務所の司法書士にご相談ください。

 

相続した遺産は共有状態となる

相続により相続人に承継された遺産は、各相続人が相続分に応じて共有している状態となります。(ただし、遺言がある場合を除きます。)

例えば、夫が死亡して、相続人が妻と長男と次男という場合を想定しますが、遺産である自宅は、まず妻が1/2、長男が1/4、次男が1/4の共有状態となる訳です。

この共有状態だと、遺産を管理するのに共有者の過半数の同意が必要であったり、処分する場合は全員の意見が一致する必要があったりと、色々と支障が生じてしまいます。

そこで、行うことになるのが、遺産分割協議というものになります。

 

遺産分割協議とは

上記の遺産共有状態を解消して、各遺産を各相続人に振り分けて取得する者を決めるのが、遺産分割協議というものになります。

例えば、夫が死亡して、相続人が妻と長男と次男で、遺産は自宅と株式と預貯金があったとします。

これを、自宅は妻が取得する、株式は長男が取得する、預貯金は次男が相続する、といった具合に割り振りを決めるのが遺産分割協議になります。

 

遺産分割協議には、4つの分割方法がありますので、こちらをご覧ください。

通常、遺産分割協議を行ったら、遺産分割協議書という書面にまとめて、各相続人が実印を押印して印鑑証明書を添付することとなります。

 

遺言がある場合の相続

一方で、被相続人(故人)が遺言を残している場合の相続は状況が大きく異なることとなります。

遺言で遺産を取得する相続人が指定されている場合、上記のような遺産共有状態は生じず、被相続人が亡くなった瞬間に遺産分けが完了した状態となります。

例えば、夫が死亡して、相続人が妻と長男と次男で、遺言があり、自宅は妻が、株式は長男が、預貯金は次男が相続すると指定があったとします。

そうすると、上記で説明したような遺産分割協議を行うことなく、直ちに遺言の効力が生じて遺産の振り分けが完了することとなるのです。

 

以上、相続登記を行うために必要となる相続の基礎知識の解説でした。

 

相続登記申請手続きの全手順の解説

次に、不動産の相続登記申請の手続きの全手順を解説します。

戸籍の収集と相続人の確定

被相続人(故人)がお亡くなりになって、相続手続きを行うこととなった場合は、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を確定するという作業を行うことになります。

戸籍は、自分の本籍地を管轄する市役所に請求して取得することとなります。

除籍謄本や改製原戸籍謄本など、古い戸籍も収集することとなりますし、転籍をしている場合は転籍前のものも取得しなければなりません。

 

被相続人が戦前の生まれの方である場合には、旧民法による家制度があった時代の相続の理解が必要となることもあります。

戸籍の収集は、簡単なようでいて複雑ですので、豊中司法書士ふじた事務所の司法書士にご相談ください。(※司法書士にご依頼を頂いた場合は、職務上請求と言って、司法書士の職権で戸籍や住民票を取得できます。)

通常、相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本と、各相続人の現在戸籍謄抄本が必要となりますので、これらを全て収集します。

 

戸籍が揃ったら、上記で解説しました法定相続人の確定を行い、これにより遺産分割協議に参加するメンバーが決まります。(遺言がある場合は除きます。)

 

名寄帳や評価証明書の取得

相続人が確定したら、次に故人の遺産の洗い出しを行います。今回は、相続登記に関する解説ですので、故人の所有していた不動産の洗い出しについて解説します。

まず、被相続人(故人)が所有していた不動産は、各市町村ごとにリスト化されていて、これを名寄帳と言います。

故人と縁の深かった市町村に、それぞれ請求して名寄帳を取得します。その結果、遺族も把握していなかったような不動産が見つかる場合もあります。

 

また、被相続人の所有していた不動産は、確実に判明しているという場合には、登記に必要な登録免許税を計算するために、固定資産税の評価証明書を取得します。(名寄帳があれば不要です。)

なお、多くの法務局では、固定資産税の納税通知と課税明細書のコピーがあれば、評価証明書や名寄帳が無くても登記が通りますので、詳しいことは豊中司法書士ふじた事務所の司法書士にご相談ください。

 

遺産分割協議書や相続分譲渡証明書の作成

相続人が確定し、故人の遺産に何があるのかが明確になったら、各相続人間で遺産分けの話し合いをします。これが、上記で解説した遺産分割協議で、話がまとまれば遺産分割協議書という書面に落とし込みます。

遺産分割協議書を適法に作成するには、様々な法律的な論点に注意する必要がありますので、司法書士等の法律事務の専門家にご依頼頂ければ安心です。

 

また、相続人の中には、遺産は要らないので遺産分割協議から抜けたいという方がいらっしゃる場合もあります。

そのような時は、その方の相続分を他の相続人等に譲渡をすることになります。この相続分譲渡証明書には実印で押印し、印鑑証明書を添付することとなります。

 

なお、遺産分割協議を行う中で、相続人が故人から生前に贈与を受けていた事(特別受益)や、相続人が故人の療養看護に努めた事(寄与分)などが問題になる場合があります。

特別受益や寄与分を考慮した場合の客観的な各相続人の取り分について、司法書士等からご説明することは可能です。

ただ、それでも話がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判を行わざるを得ない場合もあります。その際には、弊所が懇意にしている弁護士をご紹介します。

 

相続による所有権移転登記申請

遺言がなく遺産分割協議や相続分譲渡等を行う場合

必要な書類は、以下のものになりますので、揃えて管轄の法務局に申請します。

・登記申請書

・遺産分割協議書・・・各相続人が実印で押印します

・(あれば)相続分譲渡証明書及び印鑑証明書

・被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本

・各相続人の現在戸籍謄抄本

・相続関係説明図(戸籍一式の原本還付を受ける場合に作成します)

・被相続人の除住民票若しくは戸籍附票又は対象物件の権利証

・申請人以外の各相続人の印鑑証明書

・不動産取得者の住民票又は戸籍の附票

・(司法書士に依頼した場合)委任状・・・認印も可

・評価証明書又は名寄帳又は納税通知と課税明細(コピー可の場合あり)

・登録免許税は対象物件の固定資産税評価額の4/1000(収入印紙又はオンラインで納付)

 

相続させる旨の遺言で登記する場合

・登記申請書

・遺言書(自筆証書の場合は検認証明書付)

・被相続人の死亡を証する戸籍謄抄本

・遺言により相続を受ける者の現在戸籍謄抄本

・相続関係説明図(戸籍一式の原本還付を受ける場合に作成します)

・被相続人の除住民票若しくは戸籍附票又は対象物件の権利証

・遺言執行者を家庭裁判所で選任し、遺言執行者から申請する場合は選任審判書

・(司法書士に依頼した場合)不動産取得者又は遺言執行者からの委任状・・・認印も可

・評価証明書又は名寄帳又は納税通知と課税明細(コピー可の場合あり)

・登録免許税は対象物件の固定資産税評価額の4/1000(収入印紙又はオンラインで納付)

 

遺言による贈与(遺贈)で登記する場合(遺言執行者がいる場合)

・登記申請書

・遺言書(自筆証書の場合は検認証明書付)

・被相続人の死亡を証する戸籍謄抄本

・不動産取得者の住民票

・対象物件の登記済証又は登記識別情報

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言執行者を家庭裁判所で選任した場合は選任審判書

・(司法書士に依頼した場合)不動産取得者の委任状・・・認印も可

・(司法書士に依頼した場合)遺言執行者の委任状・・・実印で押印

・評価証明書又は名寄帳又は納税通知と課税明細(コピー可の場合あり)

・登録免許税は、相続人が受遺者の場合、対象物件の固定資産税評価額の4/1000。第三者が受遺者の場合20/1000

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遺言による贈与(遺贈)で登記する場合(遺言執行者がいない場合)

・登記申請書

・遺言書(自筆証書の場合は検認証明書付)

・被相続人の死亡を証する戸籍謄抄本

・不動産取得者の住民票

・対象物件の登記済証又は登記識別情報

・相続人全員の印鑑証明書

・(司法書士に依頼した場合)不動産取得者の委任状・・・認印も可

・(司法書士に依頼した場合)相続人全員の委任状・・・実印で押印

・評価証明書又は名寄帳又は納税通知と課税明細(コピー可の場合あり)

・登録免許税は、相続人が受遺者の場合、対象物件の固定資産税評価額の4/1000。第三者が受遺者の場合20/1000

 

被相続人の同一性の確認の問題

上記の遺産分割協議を行った場合や相続させる旨の遺言で登記申請をする場合、この度亡くなった被相続人が登記記録上の所有者と同一人かどうか、法務局が審査することとなります。

通常、被相続人の除住民票か戸籍附票を準備し、住所の変遷がつながれば問題ないのですが、被相続人(故人)が対象不動産を取得した年月日が古いと、住所の変遷がつながらない場合があります。

 

そのような場合は、対象物件の権利証や固定資産税の納税証明書や登載証明書などを取得し、添付することとなります。

この同一性の立証については、法務局と協議しながら添付書類を決めていくところがありますので、細かいことは司法書士にお任せ頂くのがよろしいかと思います。

 

なお、遺贈により登記する場合は、前提として、所有権登記名義人の住所変更登記をしておく必要がありますので、ご注意ください。

 

以上、相続による所有権移転登記(相続による名義変更)の全てと必要となる相続の基本知識について解説しました。

相続による所有権移転登記(相続登記・名義変更)については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。

 

 

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