遺言の効力が生じないリスクがあるケースについて解説します!

今回は、遺言を作成したのはいいけれど、思った通りの効力が発生しない、よくあるケースについて解説して参ります。

自筆証書遺言のリスク

通常時の遺言には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言、の3つがあります。

このうち自筆証書遺言は、公証役場に行かずに自分で作成できるタイプのものになりますが、自分一人で作成した場合は法律家のチェックが行われないために、法律的に問題のある内容の遺言となってしまい、遺言者の思ったとおりの効力が生じないリスクがあります。

 

相続させる者が先に死亡してしまった場合

遺言で、特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合は、通常、「相続させる」という文言を使います。

例えば、被相続人Aの遺産が、自宅である土地と建物と預貯金である場合に、長男Bに土地と建物を相続させることを指定したい場合は、

・遺言者は、遺言者の有する以下の財産を、長男B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

との振り合いで記載します。

 

ところが、遺言を作成後に、この長男BがAより先に死亡してしまうことがあります。

この場合、Aの孫である長男Bの子Cが、代襲相続をするかどうかが問題となります。

平成23年2月22日の最高裁判例では、「相続させる」旨の遺言により遺産を取得するとされた者が先死した場合は、遺言者が先死した者の代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたと見るべき「特段の事情」のない限り、効力は生じない、と判断されています。

 

つまり、上記の例では、原則として、CはBの代わりに相続はしないことになります。

ただし、上記判例が言うように、「特段の事情」がある場合は、別です。

例えば、遺言の中で、BがAより先に死亡した場合は、Bの子が代襲相続する旨が明記されているような場合には、Cが代襲相続することとなります。

 

「相続させる」旨の遺言により遺産を取得する者が先に死亡してしまった場合、上記のように代襲相続について明記したり、予備的条項により次の相続人を指定したりしていないのであれば、遺言を作成し直した方がよいでしょう。

 

遺贈が効力を生じないケース

受遺者が先に死亡している場合

遺言による贈与である遺贈を受ける受遺者が被相続人よりも先に死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。

民法第944条に、遺贈は、遺言者の死亡よりも前に受遺者が死亡した時は、その効力を生じない、と規定されています。

つまり、遺贈の対象であった遺産は、法定相続人が法定相続分により相続することとなります。

ただし、その遺言に、「その他一切の財産は〇〇〇〇に相続させる」などの、包括的な条項がある場合は、その規定に従うこととなりますので、注意深く遺言を読む必要があります。

 

受遺者が遺贈を受ける意思を有していない場合

遺贈は、遺言による一方的な意思表示により行うことができるため、遺言をする段階では必ずしも、受遺者の承諾が必要な訳ではありません。

けれども、遺贈というのは、受遺者により放棄することができます。

 

ある特定の財産の遺贈を受けた場合、その放棄はいつでもできるとされていますし、遺産の全部又は一部の割合での遺贈である包括遺贈の場合は、相続放棄と同じように、家庭裁判所に対する放棄の手続を取ることにより放棄することが可能です。

例えば、あなたが遺言で、お寺である宗教法人や施設を運営している社会福祉法人に、財産を遺贈する旨を残したとしても、受遺者側の事情により、遺贈の対象である遺産の受け取りをしてもらえない可能性があるのです。

 

上記のように遺贈を放棄された場合は、結局、法定相続人に法定相続分に応じて相続されることとなるのです。

ですから、遺言で遺贈をする際には、受遺者の意思確認を生前にしておくことも確実に遺志を実現するためには必要であると言えるでしょう。

 

誰にも相続させない遺言は可能?

Q:独身で死亡したXさんには、配偶者や子供はもちろん両親もおらず、その法定相続人は、兄弟のYさんのみであったとします。

XさんはYさんと仲が悪く、相続させたくないため、「Yには一切相続させない」旨だけの遺言を残そうと考えています。

このような遺言は可能なのでしょうか?

 

A:明確に判断するのは難しいケースですが、そのような遺言は法的効力に疑義があるためすべきではないでしょう。

Yさんに相続させたくないのであれば、誰か特定の者に全ての財産を遺贈する形を取った方が無難です。

 

解説:上記Qのような遺言が仮に有効であるとするならば、Xさんが死亡し遺言が効力を生じると同時に、相続人不存在となってしまいます。

そのため、遺産については、利害関係人等からの申立てにより相続財産管理人が選任されなければ、処分等できない状態となると考えられます。

そのような遺言が有効であるかどうかは、法的に非常に疑義があるため、避けた方が無難でしょう。

Aにあるように、受遺者となるべき第三者を特定して、明確に遺贈するとした方が、法律的な有効性ははっきりします。

 

法的に有効な遺言を作成するための、自筆証書遺言の作成サポートや公正証書遺言の嘱託手続きについては、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

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