今回は相続放棄の基礎と3か月経過後の相続放棄の方法について、ご説明します。
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正式な相続放棄とよくある誤解
世間一般でも、「相続放棄」という言葉は常識的に使われていると思います。しかし、皆様が思っている「相続放棄」は、法律上の正式な相続放棄ではない可能性があります。
想定事例として、Aさんが亡くなって、その妻と長男と次男が相続人になり、遺産は自宅(住宅ローンの残額1000万円)と預金1000万という場合で考えてみたいと思います。
妻と長男と次男が話し合って、遺産の全てである自宅と預貯金1000万円を長男が相続すると決めたとします。この時に、妻や次男は相続を放棄したといえるのでしょうか?
答えは、ノーです。
上記の例では、確かに、妻と次男はプラスの財産は何も相続していません。しかし、住宅ローン1000万については、法定相続分に応じて、妻が500万、長男が250万、次男が250万円にて、その債務を承継しているのです。
妻や次男が借金だけを相続することを回避するためには、正式な「相続放棄」の手続きが必要になります。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てることによって行います。
そして、その効果として、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとして取り扱われることとなります。
相続放棄のメリットと手続き上の注意点~3か月の熟慮期間~
上記の例では、妻と次男が相続放棄すれば、相続人は長男一人だけになりますので、長男が住宅ローンを含めた全ての遺産を相続することになります。
つまり、相続放棄をすることにより、プラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も放棄できることが、大きな特徴となります。
また、プラスの遺産よりもマイナスの遺産(借金等)の方が多い相続においては、相続人が相続放棄を選択することには大きなメリットがあります。
ただし、相続放棄は、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内にする必要がある点には注意が必要です。(これを熟慮期間といいます。)
遺産が多数であったり、複雑であったりし、相続放棄の判断が難しい場合は、熟慮期間の延長を申し立てることもできます。
なお、被相続人(故人)の死亡から3カ月経過したことだけで、一律に相続放棄ができなくなる訳ではありません(法律の解釈が複数の説に分かれるためです。)。
3か月を過ぎてしまった場合の相続放棄の方法
判例と要件
結論から言うと、上記の3カ月を経過している場合、相続放棄が認められる場合はありますが、必ずしも認められるとは限らないことになります。
認められるケースの根拠として、昭和59年の最高裁判例があります。
「相続人が、右事実(※相続開始の原因事実の発生とそのために自信が相続人になったこと)を知った場合であっても、右事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」
これだと、難解ですので、簡単に言い換えますと、
・相続が起きた時に、故人に遺産が全くないと信じた
・そう信じることに、十分な理由があった
・諸事情から故人の遺産の調査をすることがとても困難であった
上記の要件を満たす場合には、3カ月を過ぎていても相続放棄が認められる余地があるということになります。
要件適用の注意点
さらに、複雑な議論になってしまうのですが、「故人に遺産が全くないと信じた」の要件を、厳格に解釈する説と緩和する説に分かれますから、当初から一部の遺産を認識していたとしても、相続放棄が認められる可能性はあるということになります。
なお、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきとされていますが、後に裁判でその効力を争われる可能性もありますから、慎重に判断する必要があるでしょう。
相続放棄の手続きや書類作成、3カ月過ぎの相続放棄の手続きについては、お気軽に当事務所にご相談下さい。