成年後見制度とその利用、選任申立について解説します。

今回は、成年後見の制度についての概要と、どんな時に成年後見制度を利用した方がいいのか、解説したいと思います。

 

成年後見制度とは

成年後見制度は、高齢者や障害者等の判断能力に問題が生じた方を支援するための制度です。

ここでいう、高齢者・障害者等とは、具体的には、認知症、統合失調症、中毒性精神病、知的障害、頭部外傷による高次脳機能障害などの方々が該当します。(身体上の障害を持った方は含みません。)

成年後見制度は、法定後見と任意後見に大きく分かれます。法定後見は、法律に基づいて家庭裁判所により後見人等が選任される制度で、任意後見は任意の契約により後見人を選任する制度となっています。

法定後見には、3つの類型があり、①後見、②保佐、③補助となっています。

 

後見、保佐、補助の違い

1.後見

後見は、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある方を対象とした類型です。

表現が少しわかりにくいので、簡単に言うと、判断能力が無い状態が常に続いている方は、後見相当ということになります。

家庭裁判所に後見開始の申立てを行い認められると、後見人を選任する審判がなされ、被後見人に後見人が付くことになります。

 

後見人は、判断能力が無く契約行為などができなくなっている被後見人の法定代理人として、財産管理や身上監護に関する事務を行います。

ただし、日用品の購入は被後見人自身で行いますし、事実行為や医療行為の承諾、結婚や養子縁組などの身分行為については、後見人はできないものとなっています。

また、後見人は、被後見人が締結した契約などを取り消す権限を使って、被後見人を不利な契約から守ることもできます。

 

2.保佐

保佐は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な常況にある方を対象とした類型です。

分かりやすく言い換えると、忘れる時が大分増えてきたが頭がしっかりしている時もあるという方は、保佐相当ということになります。

家庭裁判所に保佐開始の申立てを行い認められると、保佐人を選任する審判がなされ、被保佐人に保佐人が付くことになります。

 

保佐人が付くと、以下に列挙する行為を被保佐人が行う時には、保佐人の同意を要することとなります。また、その同意なくして行われた行為は取り消すことができます。

また、家庭裁判所の審判を得れば、特定の法律行為に関して、保佐人に代理権を付与することも可能です。

①元本を領収し、又は、元本を利用すること。

②借財又は保証をなすこと。

③不動産その他重要な財産に関する権利を得たり、失ったりすることを目的とする行為をすること。

④訴訟行為を行うこと。

⑤贈与、和解又は仲裁合意をすること。

⑥相続の承認や相続の放棄又は遺産の分割を行うこと。

⑦贈与若しくは遺贈を拒絶し、又は、負担付贈与や遺贈を受諾すること。

⑧新築、改築、増築又は大修繕を行うこと。

⑨土地5年(山林は10年)、建物3年、動産6カ月の期間を超える賃貸借をすること。

⑩上記の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。

 

3.補助

補助は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な常況にある方を対象とした類型です。

分かりやすく言うと、依然と比べて忘れっぽくなったなという方は、補助相当ということになります。

家庭裁判所に補助開始の申立てを行い認められると、補助人を選任する審判がなされ、被補助人に補助人が付くことになります。

 

補助人が付くと、上記の2.保佐で列挙してある①~⑩の行為のうち、審判で定められた行為を被補助人が行う場合は、補助人の同意が必要となります。また、その同意を得ずに行われた行為は、取り消すことができます。

家庭裁判所の審判を受ければ、特定の法律行為について、補助人に代理権を付与することもできます。

 

どんな時に、成年後見制度を利用した方がいいの?

想定ケース1 認知症と預貯金

84歳で自己所有の自宅で一人暮らしのAさん。子供たちは、皆独立して遠方に住んでいます。数年前から認知症の病状が発症し、銀行の通帳や実印など財産の管理や医療費の支払いなどが困難となってきました。

預金を引き出す際に暗証番号を忘れてしまうなど、病院代の支払いが困難となって、成年後見制度を利用するようにアドバイスを受け、親族が申立てを行いました。

現在では、選任された成年後見人を中心として、医療スタッフやヘルパー、ケアマネージャー、公的機関と連携しながら、身上監護をしたり、自宅の修繕など財産管理を行ったりして、本人の希望である自宅での生活が確保されています。

なお、預貯金は、成年後見人が管理して、医療費の支払いもスムーズに行われるようになりました。

 

想定ケース2 知的障害と遺産分割

Bさんは、遺産を残して亡くなりました。相続人である妻と長男と長女で遺産分割協議を行って、遺産の分配を決めなければなりませんが、長男には知的障害があり、司法書士からはこのままでは遺産分割協議をすることができないと言われました。

そこで、親族が申立人となり、家庭裁判所に長男の成年後見人の選任を申し立てたところ、無事選任され、長男に代わって遺産分割協議を行ってくれたので、遺産分けを済ませることができました。

 

想定ケース3 認知症と施設入所契約(介護保険契約) 

Cさんは、認知症を発症し、要介護認定を受けました。そして、施設に入所するための介護保険契約を締結する際に、Cさん本人に判断能力がないとして契約締結ができないという事態に陥りました。

そこで、親族が申立人となり、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、Cさんの成年後見人が選任されました。

選任された成年後見人は、Cさんの代理人として施設の入所契約を締結してくれ、また、Cさんの財産をしっかり管理して施設費用の支払いも行ってくれて安心です。

 

成年後見人、保佐人、補助人の家庭裁判所に対する選任申立て手続きや任意後見契約については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー