任意後見制度とは?法定後見との違いも解説します!

今回は、任意後見制度の概要と法定後見制度との違いについて、解説していきます。

法定後見制度については、こちらをご覧ください。

 

任意後見制度とは

任意後見制度の役割は、将来、認知症や精神障害などにより本人の判断能力が不十分になった時の本人の支援をすることにあります。

任意後見は、本人の判断能力がしっかりしている時に、公正証書による契約を、本人が希望する代理人との間で締結することによりその準備を行います。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されることにより、その効力が生じる契約となっています。

効力発生後、任意後見人は、契約に基づいて、本人が希望する生活、財産管理、身上監護の事務を代理人として行っていきます。

 

上記のとおり、任意後見契約は締結しただけでは、原則としてスタートしませんから(例外として後に説明する即効型はあります)、本人を支援するためには後に説明する任意代理契約や見守り契約、遺言書の作成などと組み合わせていく必要があります。

 

任意後見契約の種類

任意後見契約には、契約の内容や効力発生の時期などの違いによって、①移行型、②将来型、③即効型の3つの種類に分類されます。

①移行型

移行型の任意後見契約とは、任意代理契約と任意後見契約を同時に締結することによって、現状では判断能力に問題のない本人を任意代理によって支援し、将来的に判断能力が低下・喪失した本人を任意後見で支援するものとなっています。

 

任意代理契約というのは、本人の判断能力がしっかりしている時に、本人が選んだ者を代理人とする任意の委任契約を締結することにより行います。

任意代理人は、判断能力がしっかりしている本人のために、財産管理や身上監護の事務を継続的に行うことにより本人を支援します。つまり、原則としては、任意後見契約が始まるまでの間、本人を支援する契約であるといえます。

例外的には、本人と代理人の間に任意後見契約を締結するほどの信頼関係がない場合に、任意代理契約で信頼が置ける代理人なのか試すということもあり得ます。

 

②将来型

将来型の任意後見契約は、法律の規定どおりの任意後見の原則的なスタイルです。移行型の任意後見契約部分は将来型の任意後見契約と同じ性質のものです。

任意後見契約に関する法律第2条では、

〇任意後見契約・・・委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、・・・任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めがあるものをいう。

と定められています。

これだと分かりにくいので、簡単に説明すると、認知症や精神障害などによって、将来、自分の判断能力が低下した際のために、任意後見人という代理人をあらかじめ決めておき、実際に判断能力が低下した際には、生活、療養看護、財産について事務を行ってもらうもの、ということになります。

 

将来型の問題点として、本人の判断能力が任意後見を開始する程度に低下するのがいつになるか分からないということがあります。

場合によっては、任意後見契約締結から数十年後に効力発生となることもあり、任意後見の受任者が、本人の顔さえも忘れてしまう可能性すらあります。

 

そこで、見守り契約というものを同時に締結しておく方法があります。

見守り契約を締結すると、本人と受任者(任意後見人となる予定者)は、定期的に電話したり、面談したりすることとなります。

これにより、信頼関係を築くことができますし、本人の判断能力が低下してきたことを受任者が知ることができますので、適切な時期に、任意後見監督人の選任申立てをして、任意後見契約をスタートさせることができます。

 

③即効型

即効型の任意後見契約というのは、既に本人の判断能力が低下しており、任意後見契約の締結と同時に契約の効力が発生して、任意後見が始まるものになります。

法定後見で言うと、補助、保佐に相当する判断能力の低下がある方が対象です。

違う言い方をすれば、判断能力が低下しているけれども、契約ができる程度の理解力はあるという方が対象となるといえます。

ただ、その線引きが難しく、契約をしたものの、後日、契約する意思能力がなかったとして、契約の有効性を争われるリスクがありますので、その利用は慎重に判断する必要があります。

任意後見監督人の選任申立て

任意後見契約がスタートするために、任意後見監督人の選任が必要なのは、前述したとおりです。任意後見監督人の選任は家庭裁判所に対して申し立てることによって行います。

申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族(従兄弟など)、任意後見受任者(任意後見人として契約した者)となっています。

通常、任意後見契約の中では、任意後見受任者が、本人の意思能力の低下を確認して申し立てるものと定められます。

 

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に報告するなどがその職務となっています。その選任を申し立てる際には、申立人から希望の者を推薦することはできますが、必ずしもそのとおりになるとは限りません。

成年後見監督人には、司法書士や弁護士などの専門家が選任されるケースも多いようです。

なお、次に挙げる方は、任意後見人となることはできませんので要注意です。

・未成年者

・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人

・破産者

・行方の知れない者

・本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

法定後見制度と任意後見制度の違い

任意後見と法定後見の違いを比較すると以下のようになります。

  任意後見制度 法定後見制度
後見人を誰にするか 本人が選んで決めることができる 裁判所が選任する
効力の発生 本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された時 成年後見人等の選任申立てを家庭裁判所にして、選任の審判が下りた時
後見人の報酬 契約の中で当事者が決める 裁判所が決める
本人の契約等の取消権 ない ある
監督人の有無 必ず付く 付く場合がある

 

任意後見契約、任意代理契約や見守り契約、任意後見監督人の選任申立てについては、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

 

 

 

 

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