贈与をする際の法律上、税務上のポイントは?登記手続きについても解説!

今回は、贈与をする際の法律上、税務上の押さえるべきポイントと、贈与による所有権移転登記の手続きについて解説します。

 

贈与を行う場面と贈与税

贈与を行う場面

相手方に無償で財産を譲る贈与は、様々な場面で広く行われています。代表的な例を、以下に挙げてみたいと思います。

・親が子供に、生前に自宅などの不動産(土地、建物)を贈与する場合

・経営していた会社の名義の不動産(土地、建物)を、個人宛てに贈与する場合

・大学の学費など、孫のための教育資金を子に贈与する場合

・自宅である不動産(土地、建物)を、自分の配偶者(夫、妻)に生前に贈与する場合

・結婚のための支度金を贈与する場合

・住宅の購入費用を贈与する場合

・お世話になった友人に、財産を贈与する場合 etc・・・

 

贈与税に要注意

個人から個人へ財産を贈与する場合、贈与税には十分注意する必要があります。税率は、10%~55%の範囲内です。

ただし、贈与税には基礎控除があり、毎年110万円の範囲内であれば無税で贈与できます。

また、相続の生前対策として、税金の各種控除等を上手く活用した生前贈与については、こちらにまとめていますので、ご確認下さい。

 

遺産の前渡しを実現する相続時精算課税

自分の財産は、死後、相続によって配偶者や子に相続されますが、生前において事前に財産を子供に譲っておきたいというケースは多いです。

その場合は、相続時精算課税の制度を使うことによって、贈与税を上手く避けながら生前贈与が可能となります。

 

相続時精算課税の適用対象は、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合になります。

相続時精算課税の制度を使えば、2500万まで無税で生前に贈与でき、2500万円を超えた部分については20%の税率で贈与税を納めることとなります。

この20%で納めた贈与税は将来の相続税の計算の際に控除されますから、結局は相続税の前払いになるということです。(還付にはなりません。)

 

遺産の額が相続税の基礎控除の範囲内に収まっている場合に、2500万円以内の贈与をするのであれば、無税での贈与が実現するということになります。

 

贈与をする際の民法上のポイント

贈与の定義と成立

贈与というのは、自分の財産を、無償(=タダ)で相手に与えることを言います。贈与という言葉は一般の言葉ですので、特に説明するまでもないかと思います。

ただし、法律上、贈与が成立するのは、自分が贈与の意思表示をし、相手方がそれを受諾することによって成立します。

贈与の対象物の授受をすることは、効力発生要件ではないので、ご注意下さい。

 

贈与を行う際の民法上の注意点

民法上、書面によらない贈与は、各当事者において撤回することができると定められています。

つまり、契約書という書面を作らずに、口約束で贈与をしても、やっぱり辞めたと撤回をすることができてしまうのです。

 

ただし、書面によらない贈与であっても、既に履行が終わった部分については、撤回をできないと定められています。

つまり、口頭での贈与であっても、贈与の対象物を相手方に引き渡しをしてしまえば、もはや「やっぱり辞めた」はできなくなるという訳です。

 

確実に贈与をしたい場合は、贈与契約書を作成されることをお勧めします。

 

また、贈与契約には、様々な条件を付すこともできます。

例えば、第一志望の大学に合格したら、自動車を買ってあげるなどです。

また、自分の死亡を条件として、財産を譲るという贈与も有効です。(これを死因贈与と言います。)

 

さらに、贈与に負担を付ける負担付贈与というものも可能です。

例えば、自分が所有する自宅の土地建物を贈与する代わりに、老後の面倒を見てもらうことを条件とするような贈与です。

 

贈与契約には、民法上の契約一般の理論が適用されますし、死因贈与については遺贈の規定が準用されますので、詳しいことは当事務所の司法書士にご相談下さい。

 

贈与による所有権移転登記申請の手続き

贈与の登記の意義

土地や建物を贈与した場合、その名義を変更するため、登記申請手続きを行う必要があります。

登記名義を贈与を受けた者にきちんと変更をしておかないと、所有権が移転したことを第三者に対抗(=主張)できない、つまり、完全な所有権を受贈者が得たことになりませんので、登記申請をしっかりすることが必要です。

 

登記申請に必要な書類

贈与による所有権移転登記には、以下の書類が必要となります。

・登記原因証明情報

・登記識別情報(いわゆる権利証)

・印鑑証明書

・住民票

・固定資産税の評価証明書や課税明細など

・司法書士への委任状

 

登録免許税

登記を申請する際に必要となる登録免許税は、贈与対象不動産の固定資産税評価額の2%となります。

 

贈与契約書の作成や、贈与による所有権移転登記の申請手続き(名義変更)については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

(税務上の論点については、提携の税理士と共同して対応致します。)

 

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