死亡危急時や隔離時、遭難時にする特別方式の遺言書の作成と注意点について

今回は、死亡危急時や船舶遭難時、伝染病隔離時など、公正証書や自筆証書での遺言を作成できない場合の特別方式の遺言について、解説します。

原則的な遺言の方式は3種類(普通方式)

通常の意思能力(=判断能力)を有している方が遺言をしようとする場合は、原則として、以下の3種類の普通の方式によることとなります。

●自筆証書遺言・・・日付、氏名、全文を自署して作成する形式の遺言になります。

●公正証書遺言・・・公証人によって作成され、本人の自署は必要ありませんが、本人と証人2人の立会が必要です。

●秘密証書遺言・・・遺言の作成者が内容を秘密にし封をした上で、公証人と証人2人の立会いで作成されます。

 

自筆証書遺言は、作成者に筆記をする力が残っていなければできません。

また、公正証書遺言や秘密証書遺言の作成は、原則として公証役場に出向く必要がありますし、公証役場に提出する戸籍や住民票の準備・収集が必要となるため、即時に対応するのが困難となる場合があります。

そういった、上記の原則的な方式で遺言ができない場合のために、特別方式の遺言があります。

 

特別方式の遺言は4種類

●死亡危急時遺言・・・病気等で死亡の危急に迫った者が、証人3人以上の立会いで口頭で遺言して、証人が書面を作成し署名押印します。

●伝染病隔離者遺言・・・伝染病のため隔離された者は、警官1人証人1人以上の立会いで遺言を作成可能。本文は自署の必要がありません。遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自署名押印をします。

●在船者の遺言・・・船舶中にある者は、船長又は事務員一人、証人2人以上の立会いで遺言を作成可能。本文は自署の必要がありません。遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自署名押印をします。

●船舶遭難者の遺言・・・遭難した船舶中で死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いで口頭で遺言し、証人が書面を作成し署名押印します。

 

死亡危急時遺言と船舶遭難者遺言は裁判所の確認が必要

死亡危急時遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の一人又は利害関係人から、家庭裁判所に請求して確認を得なければ、効力が生じません。

また、船舶遭難者遺言も、20日以内という期限はありませんが、やはり家庭裁判所の確認を得なければ失効します。

 

この裁判所の確認では、その遺言が遺言者の真意であるかどうかが審査されますが、後日、遺言無効確認訴訟で争う道が残されていることなどから、その審査は比較的緩やかな基準で行われているようです。

 

特別方式の遺言でも検認は必ず必要

上記の4種の特別方式の遺言については、自筆証書遺言と同じく遺言者が死亡した際には、家庭裁判所の検認という証拠保全手続きを経る必要がありますので、忘れずに対応する必要があります。

 

特別方式の遺言の失効には要注意

上記の特別方式による遺言は、遺言者が普通の方式の遺言(自筆証書、公正証書、秘密証書遺言)ができるようになったときから、6ヶ月間生存すると、失効します。

その際には、改めて普通方式の遺言書を作成し直すべきでしょう。

 

以上、特別方式の遺言と注意点について解説しました。

遺言書の作成や死亡危急時、遭難時、隔離時等の特別方式の遺言の作成、遺言の検認については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。

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