貸した金返せ!少額な裁判なら司法書士と弁護士どっち?手続きの流れや費用の比較を解説!

今回は、貸金返還請求を例にして、140万円以下の少額なもめ事・紛争の解決と手続きの流れ、費用について司法書士と弁護士を比較しながら解説します。

 

想定事例(貸したお金が返ってこない)

Q:Aと申します。ちょうど1年前に、友人のBから緊急でお金が必要となったら100万円貸して欲しいと言われ、やむを得ず、半年後に返してもらう約束で100万円を銀行振込みして貸しました。

ただ、Bとは、それなりに仲が良かったので、ちゃんと返してくれるだろうと思って、借用書を作るようなことはしませんでした。

 

貸してから半年経ったので、貸金を返して欲しいとBに言うと、今ちょっと手持ちがなくて、もう少し待って欲しいなどと言って、なかなか返してくれませんでした。

結局貸してから1年たった現在も、未だお金は返ってきていません。貸した100万円を取り戻すことは可能なのでしょうか?

(ご相談の内容は、想定です。)

 

 

A:おっしゃるように、貸金の返還の約束をした上で、100万円を貸したのであれば、Aさんには貸金返還請求権がありますので、100万円の支払いをBに対して請求する権利があります。

しかしながら、本件については借用書がなく、訴訟になった場合は、100万円の交付が消費貸借契約であることや返還合意を立証することが困難となることも予想されますので、上手く和解することも視野に入れるべきでしょう。

 

紛争解決の方法と費用1~司法書士又は弁護士に相談する~

上記のご相談のように、貸金が返ってこずに困った状態となった際は、司法書士又は弁護士に相談することをお勧めします。

返ってこない貸金の返還請求をするということは、法律によって解決する必要のある事件だからです。

 

弁護士は全ての法律事務を取り扱うことができますが、司法書士にも無制限の書類作成の権限と140万円以下の訴訟代理権があります。(司法書士の裁判業務についてはこちら。

相談料は、司法書士の場合は1時間5000円~1万円程度、弁護士の場合は1時間1万円~3万円程度の事務所が多いでしょう。

 

相談の結果、紛争解決を司法書士又は弁護士が受任するということになれば、着手金を支払うことになります。

相場ですが、弁護士の場合は、旧報酬基準によると訴額の8%(最低10万円)となります。

司法書士の場合は、弁護士の旧報酬基準と同様の金額か、それより安くしている事務所も少なくないように思います。

 

ただし、やっかいなのが、弁護士と司法書士の時間給の差です。

弁護士は時間単価が高額なため、訴額100万円の事件の場合、弁護士は受任しないとする事務所も多いでしょう。

 

一方、司法書士の場合は、そもそも裁判業務をやらないという事務所も多いので要注意です。(その点、弊所は積極的に裁判業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。)

 

紛争解決の方法と費用2~内容証明郵便を送る~

貸金の返還請求について受任した場合、まずは内容証明郵便を送付し、貸金である100万円の返還を請求し、もし期限までに振込みが無い場合は法的手段を取る旨を打診することが、通常の対応になろうかと思います。これは、司法書士と弁護士で対応に差はあまりないと思われます。

そして、内容証明が送られてきた段階で、Bさんが観念して100万円を返してくれる可能性も十分にあります。

 

内容証明郵便の報酬については、受任した場合は半額とする事務所や着手金に含まれるとする事務所があり、まちまちかと思います。

また、内容証明郵便だけで、貸金が返ってきた場合、成功報酬が発生するとする事務所も少なくないでしょう。(あまり手間がかかっていないので、成功報酬を減額する事務所もあるようです。)

 

成功報酬全般の話ですが、今回のような訴額100万円の事件の場合、成功報酬は回収額の16%前後となっている法律事務所又は司法書士事務所が多いものと思われます。(弁護士旧報酬基準の16%に準拠している事務所が多いためです。)

 

紛争解決の方法3~裁判外で和解交渉をする~

内容証明郵便を送付したにもかかわらず、借りた100万円を支払わない場合、いきなり訴訟をすることも考えられますが、裁判外で和解する道を検討することもあります。

内容証明郵便など、書面でのやりとりを往復させた結果、和解が成立しそうかどうかは、ある程度判断できるでしょう。もちろん、分割払いに応じるなど、こちら側が譲歩することも必要となります。

 

和解が成立しそうな場合、裁判外で交渉し、和解契約書に署名押印を貰い支払いを待つことになります。

とりあえず一筆を取っておけば、万が一、約束通りに100万円が支払われなくても、訴訟上の決定的な証拠になりますので、ひとまず安心です。

 

紛争解決の方法4~訴訟をする~

内容証明等の文書のやりとりをした結果、交渉の余地がない場合や、裁判外での交渉が決裂した場合は、裁判所に訴訟を提起することとなります。

裁判になれば、原告の主張について十分な証拠がなければ勝訴することはできません。今回のようなケースでは、決定的な証拠を欠く可能性もあり、判決まで持ち込むと敗訴のリスクもあるでしょう。

 

判決となれば、100万円を獲得するか、1円も獲得できないのかの2択になってしまいますので、勝ち目が低い場合は和解に応じ、数十万円を獲得するという妥協をした方が、かえって得なこともあります。

140万円以下の簡易裁判所での訴訟であれば、司法書士と弁護士に権限の差はなく、依頼者は同じサービスを受けることができます。

(ただし、実務の熟練度には個人差があります。)

裁判・訴訟業務について

 

紛争解決の方法5~強制執行をする~

訴訟の結果、判決書又は和解調書を入手することになりますが、だからといって、必ずしも被告が金銭の支払いに応じるとは限りません。

どうしても被告が支払いに応じない場合は、裁判所に強制執行の手続きを取る必要があります。

 

強制執行というのは、被告の預金や不動産、動産といった財産を差し押さえたり、換金して強制的に弁済に充てさせる手続きです。

強制執行の手続きは、ほとんどが書面で行われますので、その大部分は司法書士の書面作成で対応が可能です。(代理権がないため、断行の立会等ができません。)

けれども、弁護士であれば、代理人として手続きができますので完全お任せコースが可能です。この点が司法書士との違いになります。

 

以上、貸金返還請求を題材に訴訟の流れと費用、弁護士と司法書士の違いについて解説しました。

140万円以下の少額な紛争の交渉や訴訟、強制執行の手続きについては、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。

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