相続等により取得した土地の国庫帰属(いわゆる所有権放棄)の制度の新設について解説します

今回は、相続により取得した土地所有権を国庫に帰属させる(いわゆる所有権放棄)の手続について、解説します。

なお、相続登記の義務化については、こちらをご覧下さい。

不要な土地(不動産)を手放す方法は?

土地や建物といった不動産は、所有していると維持管理費や修繕費、固定資産税など、色々と経費がかかります。

利用価値や資産価値のある立派な不動産であれば、経費を負担する意味もあるのですが、利用価値のない土地となると、経費ばかりかかってメリットのない負動産となってしまいます。

けれども、現在(令和3年4月)の法制度上、所有権の放棄というのは、認められていません。

 

弊所にも、不要となった不動産を手放したいがどうしたらいいのか?というご相談をよく頂きます。

従来の制度を使って対応するとなると、

・売却をする

・相続発生時に相続放棄をする

・第三者に寄付、又は贈与をしてしまう

・建物であれば取り壊す

といった方法しかありませんでした。

 

ところが、令和3年4月現在、土地の所有権を放棄して、国庫に帰属させることができる、いわゆる所有権放棄ができるようになるという法案が国会で審議されており、成立が見込まれています。

 

いわゆる所有権放棄の制度の制定経緯

現在(令和3年4月)の法制度上、相続による所有権移転登記(名義変更)は、法律上の義務ではありません。

そのため、相続登記を申請せずに放置され、数次相続の発生により所有者が不明となっている土地が相当数あり、その面積は北海道の面積に匹敵する規模だと言われています。

 

また、東日本大震災の復興や日本全国で施行されている公共事業などで、この所有者不明土地があい路となり、事業進捗の著しい妨げになり社会問題化しました。所有者不明土地は、国土の開発や発展の支障となっており、その解消が必要とされています。

 

これらの理由により、民法及び不動産登記法の改正によって、被相続人の死亡後3年以内の相続登記が義務化され(詳しくはこちら)、また、相続により取得した土地の所有権を国庫に帰属させる(いわゆる所有権放棄。以下「所有権放棄」といいます。)手続きの制度が、法改正により新設されることとなりました。

 

 

所有権放棄の制度が利用できるのは誰?

所有権放棄の制度を利用できるのは、土地の所有者であって、その土地を相続又は相続人による遺贈により取得した者となります。

また、対象土地が数名の共有となっている場合は、共有者全員により申請手続きを取る必要があります。

 

所有権放棄の手続きの流れ

所有権放棄の手続の流れは、以下のようになります。

① 法務大臣(窓口は法務局になるものと思われます)に対して、承認申請書を提出

            

②承認審査に必要な手数料の納付

            

③ 法務省による審査(事実の調査)

            

④ 承認通知

            

⑤ 負担金の納付(=土地所有権の国庫への帰属)

            

⑥ 国による土地の管理開始

 

なお、⑤にある国に納付する負担金は、当該土地の10年分の管理費に相当する額となります。

現在、公表されている資料での具体例として、粗雑な原野では20万円、200㎡の宅地では80万円程度とされています。

(詳細は、今後、政令によって定められる予定です。)

 

所有権放棄の承認申請ができない場合

次のような土地については、所有権放棄の承認申請をすることができないとされました。

・建物の存する土地

・担保権又は使用収益を目的とする権利が設定されている土地(=抵当権や地上権、賃借権等がある土地)

・通路など、他人による使用が予定されている土地を含むもの

・一定の基準を超える土壌汚染がある土地

・境界紛争や所有権争いがある土地

 

以上に該当する土地は、所有権放棄の制度は利用できませんので、要注意です。

 

国庫への帰属が承認される要件

承認申請をした土地が、次のいずれにも該当しない場合は、国庫への帰属が承認される、という仕組みになりました。

・一定の基準に該当する崖を含む土地で、その管理に過度の費用、労力を要するもの

・土地の通常の管理又は処分を阻害する、工作物、車両又は樹木等があるもの

・除去しなければ、通常の管理、処分ができないような埋蔵物があるもの

・管理、処分のために、隣接地の所有者との訴訟が必要となるもの

・その他通常の管理又は処分に、過度の費用や労力を要するもの

 

上記に該当しなければ、原則として、土地所有権の国庫への帰属が承認されるものとなります。

不動産についての高い専門性

 

所有権放棄の制度の開始時期

法律案では、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行するとされています。

これは予想ですが、法案が令和3年の通常国会で成立したとすれば、おそらく令和4年~5年あたりで施行されるのではないかと思います。

 

相続登記申請をすべきか、所有権放棄をすべきか

所有者不明土地や古い名義の土地、故人の名義となっている土地の相続人に当たる方は、所有権放棄をすべきか、義務となった相続登記申請をすべきか、迷われるケースもあろうかと思います。

特に、利用価値のない負動産などは、その典型かと考えられます。

 

今後、所有権放棄の制度の利用にかかる費用が具体的に判明してくれば、かかる費用の比較によって、どちらの手続きを取る方がいいのか、判断できるようになると考えられます。

現在、所有権放棄の利用に必要な費用については、具体的には分かっていませんので、今後の政令、省令の制定を待ちたいところです。

 

 

以上、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(いわゆる所有権放棄の制度)について解説しました。

所有権放棄の手続、登記については、豊中司法書士ふじた事務所へご相談ください。

 

 

 

 

 

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