売買不存在?!架空の売買による所有権移転登記の抹消登記について解説。

今回は、架空の売買を登記原因とした所有権移転登記の抹消登記について、解説します。

登記の真実性と公正証書原本不実記載罪

不動産登記において、登記記録というのは実体を映し出す鏡だと言われることがあります。

どういうことかと言いますと、登記に記載されている事項というのは、実際にあった売買や贈与、弁済といった根拠に基づくべきであるということです。

ローンを組んでマイホームを購入したり、誰かに不動産を贈与したり、そういった生の法律上の原因がないと、登記というのは動かないことが原則なのです。

これは、不動産登記法が、不動産登記制度は取引の安全と円滑に資することを目的としていることから導かれるものです。

 

しかしながら、登記というのは、あくまで紙の上での出来事ではある訳です。すると、悪知恵を働かせ不正を行う者が出てきます。

実際には、売買をしていないのに登記原因を売買として所有権移転登記を申請して名義を変えるなどということが典型例となります。

 

虚偽の事実に基づく登記申請を行い登記記録に不実の記載をさせる行為は、刑法157条の公正証書原本不実記載罪の構成要件に該当する行為ですから、厳に慎まなければなりません。

 

虚偽の売買と所有権抹消登記

虚偽の登記原因にてなされた登記は、抹消をすることができます。

例えば、虚偽の売買により行われた所有権移転登記については、売買不存在を登記原因として、所有権抹消登記を申請することが可能です。

これに必要な添付書面は、

・登記原因証明情報

・登記識別情報又は登記済証

・登記義務者(抹消される所有権者)の印鑑証明書

・委任状

となります。

なお、登記権利者が法人で、登記義務者がその法人の代表者であっても、利益相反には該当しませんから、承認する議事録の添付は不要です。

 

参考までに、売買不存在を原因とする所有権抹消の登記原因証明情報の参考例(弊所作成)を、掲載します。

 登記の原因となる事実又は法律行為

 (1)平成●年●月●日売買を原因として甲からAへ所有権移転登記がされている(平成●年●月●日第●●●●号)。

 (2)ところが、当該売買は実際には行われておらず、虚偽の申請により当該所有権移転が登記された。

 (3)よって、本件土地に所有権移転の事実はなく、所有権移転登記は無効なので抹消する。

 

公正証書原本不実記載罪の公訴時効

上記のように、所有権抹消登記を申請することは可能ではありますが、一方でこれは登記義務者(上記の例ではA)が、虚偽の登記を申請したことを法務局に知らせる行為でもあります。

公務員には、犯罪があると思うときには、告発を行う義務がありますから、所有権抹消登記の申請をきっかけに逮捕、起訴されるということも可能性としてはあります。

 

ところで、公正証書原本不実記載罪の公訴時効は、5年となっています。

これまで、弊所で受任した所有権抹消は、公訴時効が成立しているものでしたので、逮捕等のリスクについては回避されている事案でした。

 

以上、売買不存在を登記原因とする所有権抹消について、解説しました。

所有権抹消やその他抹消登記については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー