生命保険を活用した相続対策、事業承継対策!

今回は、生命保険を活用した相続対策、事業承継対策について、解説したいと思います。

相続の生前対策についてはこちらを、事業承継についてはこちらをご覧ください。

相続対策としての生命保険

例えば、相続対策として遺言を作成し、全財産を三人兄弟の長男に相続させたい、というご希望があるとします。(想定です)

この場合には、確かに遺言を書けば、想いを叶えることはできますが、遺留分の問題があります、と司法書士としては回答することとなります。

長男以外の兄弟には、法定相続分の1/2を計算の基礎とする遺留分侵害額請求権があり、長男の資産に余力がない場合は、相続した遺産の中から支払うこととなり、相談者の当初の想いを達成することができません。

 

しかし、生命保険を使うことにより、問題を解決することができる場合があります。

遺言を作成するのと同時に、自らに生命保険を掛け、受取人を長男としておくことで、遺留分侵害額請求をされた際の支払い原資とすることが可能です。

なぜなら、生命保険金というのは、遺産の総額と比べて相当に高額とならない限りは、受取人の固有の財産となり、相続財産としてはカウントされないからです。

 

生命保険の金額は、遺留分の計算上も対象外で、遺産総額が小さくなる分遺留分が小さくなりますし、被相続人死亡時に長男にキャッシュが入りますので、遺留分侵害額請求に対する支払いの原資となり、さらには相続税の納税資金の確保にもなるのです。

 

また、生命保険の受取金は、みなし相続財産となり相続税の対象ではありますが、相続人一人当たり500万円の控除枠がありますので、上手く使えば相続税の節税にもなります。

 

事業承継対策としての生命保険

会社の社長兼オーナーが亡くなり、三兄弟のうちの長男が遺産の大部分である株式を相続して後を継ぎ、事業承継が生じる場合にも、同様に問題が生じます。

 

まず、長男の資産に余力がない場合は、相続税の納税資金を確保するため、不動産などの資産を売却する必要が生じる可能性があります。

また、上記遺言の場合と同様に、他の兄弟に遺留分がある場合は、弁済資金を確保しなければなりません。

さらに、遺産の大部分が株式であるため、長男が株式を相続すると法定相続分を超えてしまうため、他の兄弟に代償金を支払う必要が生じます。

 

これらの問題は、事業承継対策として先代社長を被保険者、長男を受取人とする生命保険を活用しておくことで回避できる可能性が大きいです。

上記で説明したとおり、生命保険は受取人固有の財産であり、相続財産となりません。そして、被相続人死亡の際に、受取人に大きなキャッシュを渡すことができます。

長男の資産に余力がない場合は、受け取った生命保険を使って相続税を納税したり、遺留分侵害額や代償金を支払ったりできるのです。

また、会社の株が分散している場合に、後継者となる長男が株の保有者から買取りを行う場合の原資にもなります。

 

そして、上記のとおり、500万円の非課税枠の活用によって、相続税の節税対策にもなります。

 

生命保険が特別受益となる場合には要注意

上記のように、生命保険の利用は非常にメリットが大きいのですが、やり過ぎには要注意です。

 

生命保険の受取金額が、遺産の60%を超えている場合や100%超となっているような場合において、その生命保険金の受取金が特別受益であると判断している判例があるためです。

もし、生命保険の受取金が特別受益になってしまうと、受取金額を遺産額に持戻し、即ち加算して遺産総額を計算しますから、受取人以外の相続人の遺留分が増加してしまいます。

そして、何より受け取った生命保険金が遺産相続の一部となってしまいますから、他の遺産を相続できなくなってしまう事にもなりかねません。

 

生命保険を活用した相続対策、事業承継対策では、金額をあまりに大きくしすぎないように注意する必要があります。

 

生命保険を活用した相続の生前対策や事業承継対策は、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。当事務所で懇意にしている保険代理店と連携して対応致します。

 

 

 

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