今回は、勝訴判決取得後の強制執行手続きを弁護士に依頼せずに、司法書士に依頼することで対応できるのか、解説します。
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勝訴判決書だけではただの紙切れ?
例えば、あなたが、売掛金の回収や損害賠償請求などの民事上の請求に関して、司法書士による書面作成の支援を受けての本人訴訟なり、弁護士に依頼するなりして、裁判を起こして勝訴したとします。
やれやれ、勝訴判決が取れたし、これでお金を支払ってもらえると思ったら、それは間違いなのかもしれません。
確かに、敗訴した時点で観念して、原告に金銭を支払う被告も多いとは思いますが、判決に従わず無視を決め込む被告も多いのです。
つまり、判決書を取っただけでは、それはただの紙切れなのです。
判決に従わない被告に対して、取りうる手段は、民事執行法に基づく強制執行ということになります。
強制執行手続きとは?種類別に解説
強制執行手続きとは、判決書で認められた請求権を実現するために、裁判所が、被告の財産を差し押さえて、必要に応じて競売等により換金して、債権者が満足を得る手続きになります。
以下、代表的な強制執行を種類別に解説します。
債権執行手続き
債権執行は、被告の保有する債権(この債権の債務者を第三債務者といいます。)を差し押さえて、第三債務者には被告への支払いを禁止して、債権者は第三債務者から支払いを受けることができるようになる手続きになります。
これだと良く分からないと思いますので、以下具体例で説明します。
最もポピュラーなのは、被告の預貯金の差し押さえになります。
被告が持つ、金融機関に対して預金の払い戻しを請求する債権を差し押さえるという訳です。
差し押さえを受けた預貯金は凍結され、降ろせなくなります。そして、債権者(原告)は、金融機関から直接支払いを受けることができるようになります。
他には、給与債権の差し押さえをするケースも多々あります。
動産執行手続き
動産執行は、裁判所に所属する執行官が、被告が所有する動産を差し押さえて、競売により換金して、その金銭を債権者が受け取ることができるという手続きになります。
例えば、被告が高価な宝石や、高級な着物などを持っているのであれば、それを執行官が差し押さえた上で売却して、その代金を債権者(原告)が受け取ることになります。
不動産執行手続き
不動産執行は、裁判所が、被告が所有する不動産を差し押さえて、競売により換金して、その金銭を債権者が受け取ることができるという手続きになります。
不動産の場合は、登記上、先順位の抵当権者等がいる場合は、その者が優先して競売代金を受け取りますので、注意が必要です。
また、不動産競売は、予納金として90万円(大阪地裁の場合)を納める必要があることも要注意です。
強制執行手続きは司法書士の書類作成のみで対応できるのか?
司法書士の書類作成業務と強制執行の対応の可否
司法書士には、裁判所に提出する全ての書類を作成できるという権限があり、本来業務となっています。
これは、裏を返せば、弁護士のような代理権はないということでもあります。
では、上記で解説した強制執行手続きは、司法書士の書類作成業務で対応可能なのでしょうか?
結論として、強制執行手続きは、司法書士の書類作成業務で、ほとんど対応可能ということになります。
以下、種類別に解説します。
債権執行
書類のやりとりだけで手続きが進み、完結します。債権者(原告)が裁判所に出頭する必要はありません。
なお、金融機関に対する口座情報の開示請求手続きも書類のやりとりのみで完結できます。
動産執行
書類のやりとりだけで手続きが進み、完結させることが可能です。債権者(原告)が裁判所に出頭する必要はありません。
執行官が現地の動産を差し押さえる際に、立会をするかどうかは任意ですので省略可能です。
不動産執行
ほぼ、書類のやりとりだけで手続きが進み、完結させることが可能です。債権者(原告)が裁判所に出頭する必要はありません。
配当に不満がある場合に、期日に出頭する必要がありますが、配当に異議がなければその必要はありません。(配当に異議を出すケースはまれです。)
なお、建物明渡請求における、断行(強制立ち退きの実行)については、司法書士は立会うなどできませんので、その点は注意が必要です。
以上、強制執行は司法書士の書類作成でも対応可能であることについて解説しました。
勝訴判決書の取得後の強制執行手続きは、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。