株式会社の設立の登記申請手続きのポイントや必要書類について解説!

今回は、株式会社の設立登記の申請手続きについて、解説します。

会社設立の手続全体の流れや機関設計については、こちらをご覧ください。

株式会社の設立登記申請

株式会社は、設立の登記をすることによって、初めて成立しますから会社を立ち上げるにあたって、設立の登記申請は必須の手続きとなっています。

 

会社の設立年月日

会社の成立年月日は、設立の登記申請を行った日となります。登記が完了した日ではありませんので、注意が必要です。

登記申請は、法務局が開庁している日でなければできませんので、土日・祝日は会社の設立日としては選択できないこととなります。

会社の成立年月日を、指定の日にしたいというご希望がある場合は、お早めに司法書士と打ち合わせをして頂く必要があります。

 

発起設立と募集設立

株式会社を設立する方法は2種類あり、発起設立と募集設立があります。

発起設立というのは、会社設立の発起人が、設立時発行株式の全部を引き受けるものとなります。

募集設立というのは、発起人は設立時発行株式を1株以上引き受け、それ以外の株式については第三者が設立会社に出資をして引き受ける形のものとなります。

実務上、採用される数としては、発起設立の方が多数となっています。代表取締役が全株式を持つオーナー社長としたい場合は、発起設立となります。

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設立登記によって登記される事項

現在の会社法によって設立可能な株式会社は、大会社のみならず旧の有限会社として設立されたであろう小規模な会社を含みますので、様々な機関設計が可能となっています。

今回は、中小企業が新規に設立される場合に、必ず登記される登記事項、及びよく登記される事項について、以下に解説致します。

 

・商号・・・同一の住所に同一の商号の会社が無ければ登記はできます。ただし、他の有名な会社名などを使用すると不正競争防止法違反等のリスクが生じますから要注意です。

・本店

・支店

・公告をする方法・・・官報とすることが多いです。webや日刊新聞を選択することもできます。

・目的・・・会社の権利能力はこの目的の範囲内でしか生じませんので、網羅的に記載します。

・発行可能株式総数・・・発行できる株式の上限です。

・発行済株式の総数・・・実際に発行している株の数です。

・資本金の額・・・設立時発行株式を引き受けた者が払い込んだ額の1/2以上を資本金とします。

・株式の譲渡制限に関する規定・・・株の譲渡をする際の会社の承認の要否について定めます。

・株券を発行する旨の定め・・・株券不発行会社の場合は登記しません。

・代表取締役の氏名住所

・取締役、監査役の氏名

・取締役会設置会社に関する事項・・・取締役会を設置する会社の場合は登記します。

・監査役設置会社に関する事項・・・監査役を設置する会社の場合は登記します。

 

登記申請の添付書類(発起設立の場合)

株式会社の設立登記の申請書に添付する書類について、以下に解説致します。

なお、設立する株式会社は、発起設立によるものとし、取締役会及び監査役設置会社とします。

 

・定款・・・公証人の認証を事前に受けておきます。電子定款とすることで印紙代4万円が0円となります。

・発起人決定書・・・必要に応じて設立時発行株式や資本金、設立時取締役を定めます。

・代表取締役の選定書・・・設立時取締役の過半数で選定します。

・印鑑証明書・・・設立時代表取締役のものを添付します。

・払込みがあったことを証する書面・・・出資金の払い込みがあったことを証する書面となります。

・資本金計上証明書・・・出資が金銭のみの場合は不要です。

・就任承諾書・・・役員の就任を承諾したことを証する書面です。

・委任状・・・司法書士への委任状を添付します。

 

添付書類については、以上となります。募集設立の場合は創立総会の議事録が必要になったり、許認可が必要となる事業の場合は許可書を添付したりすることもあります。

 

以上、機関設計や会社設立の流れ、設立登記の申請手続きについて解説しましたが、豊中司法書士ふじた事務所では機関設計に関するアドバイスはもちろんの事、会社設立登記申請手続きの代行もしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

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