会社分割の法的手続・登記手続について解説(吸収分割、新設分割)

今回は、会社分割(新設分割、吸収分割)の法的手続、登記手続について、解説します。

会社分割の概要と種類

会社分割とは、会社が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を、他の会社に承継させる、会社法上の組織再編です。

会社分割には2種類あり、切り出した権利義務を既存の他の会社に承継させる吸収分割と、切り出した権利義務を新たに設立する会社に承継させる新設分割があります。

もう少し具体的に言いますと、会社が行っている色々な事業の一部だけを切り離して、他の会社が吸収する形で承継させたり、新設会社に承継させたりするもの、ということになります。

 

会社分割は、グループ内再編やM&Aで用いられます。

グループ内再編では、親会社の事業部門を切り離して子会社に承継させたり、複数の子会社にまたがる事業部門を1つの子会社に集中させたりする場合に、会社分割が利用されます。

M&Aでは、譲渡したい(又は残したい)事業部門を新設分割で切り出した上で株式譲渡をしたり、譲渡対象となる事業部門を新設会社に吸収分割する(許認可取得のタイムラグを防ぐため)スキーム等で、会社分割が使われます。

 

会社分割ができる会社の種類についてですが、分割会社(事業を切り離す側の会社)になれるのは、株式会社と合同会社のみです。

吸収分割承継会社及び新設分割設立会社(事業を受け取る側の会社)には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社がなることができます。

なお、特例有限会社を設立する新設分割はすることができません。また、特例有限会社を吸収分割承継会社とすることもできません。

 

物的分割と人的分割(分社型分割と分割型分割)

会社分割では、承継会社又は新設会社(事業の承継を受ける側の会社)が、分割会社(事業を切り離す側の会社)に対して、対価を交付することになります。

対価は、承継会社又は新設会社の、株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、金銭などになります。(なお、新設分割では、少なくとも株式の交付が必要となり、また、金銭その他の財産の交付が認められません。)

この交付される対価は、原則として、分割会社が受け取ることになりますが、分割会社の株主に交付する形を取る方法もあります。

 

分割会社が、承継会社又は新設会社の株式を取得する場合を、物的分割(分社型分割)と言います。

分割会社の株主が、承継会社又は新設会社の株式を取得する場合を、人的分割(分割型分割)と言います。

 

会社法上の原則形態は、物的分割になりますが、会社分割の効力発生日に、分割会社が剰余金の配当(又は全部取得条項付種類株式の取得対価)として、分割の対価として受け取った株式を、分割会社の株主に交付することにより、人的分割を実現することになります。

なお、人的分割における剰余金の配当において、株式以外の財産の配当が5%未満である限り、剰余金の配当における分配可能額等の規制の適用は除外されます。

 

会社分割の法的手続・登記手続

ここでは、会社分割をする際の手続きの流れをご説明します。新設分割と吸収分割では、手続きが異なる部分がありますが、大きな流れは同じとなります。

① 新設分割計画の作成、吸収分割契約の締結

まず、吸収分割の場合は、当事会社同士で、吸収分割契約を締結し、新設分割の場合は、新設分割計画を作成します。吸収分割契約の前には、取締役会等によって、契約締結に関する組織決定を経ておく必要があります。

吸収分割契約書に記載する必要がある事項は、以下のとおりです。(会社法758条)

・吸収分割会社、分割承継会社の商号及び住所

・分割承継会社が承継する権利義務に関する事項

・分割会社または分割承継会社の株式を分割承継会社に承継させるときは当該株式に関する事項

・分割承継会社が分割会社に対価を交付するときは、その対価に関する事項(金銭、株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債等)

・分割承継会社が分割会社の新株予約権者に分割会社の新株予約権に代わり分割承継会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権に関する事項

・上記の交付する新株予約権の割当てに関する事項

・吸収分割の効力発生日

・分割会社が効力発生日に、分割承継会社の株式のみを剰余金の配当として交付するとき(又は全部取得条項付種類株式を株主総会の決議によって取得し、その対価として分割承継会社の株式を交付するとき)には、その旨

 

新設分割計画書に記載する必要がある事項は、以下のとおりです。(会社法763条)

・分割新設会社の目的、商号、本店、発行可能株式総数その他定款で定める事項及び役員等の氏名

・分割新設会社が承継する権利義務に関する事項

・分割新設会社が分割会社に対価として交付する分割新設会社の株式の数等に関する事項

・共同新設分割を行う場合の株式等の対価の割当てに関する事項

・分割新設会社が分割会社に対価として分割新設会社の社債等を交付するときは当該社債等に関する事項

・分割新設会社が分割会社の新株予約権者に分割会社の新株予約権に代わり分割新設会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権に関する事項

・上記の交付する新株予約権の割当てに関する事項

・分割会社が効力発生日に、分割新設会社の株式のみを剰余金の配当として交付するとき(又は全部取得条項付種類株式を株主総会の決議によって取得し、その対価として分割新設会社の株式を交付するとき)には、その旨

 

 

② 株主総会の承認決議

吸収分割は、原則として、効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議により吸収分割契約の承認を得ておく必要があります。

ただし、簡易分割や略式分割の場合は、株主総会の決議を省略し、取締役会決議又は取締役過半数の決定により、承認することができます。

 

簡易分割とは、吸収分割承継会社が分割会社に対して与える対価の額が、存続会社の純資産の5分の1を超えない場合の分割を指します。

この場合、分割承継会社では、株主総会の承認決議は不要となります。

また、分割承継会社又は分割新設会社に対して、承継させる資産の帳簿価格の合計額が分割会社の総資産の5分の1を超えない場合の分割も簡易分割となります。

この場合、分割会社では、株主総会の承認決議は不要となります。

ただし、吸収分割において、分割差損がある場合及び分割対価が非公開会社の譲渡制限株式の場合は、簡易分割は認められません。

 

略式分割とは、吸収分割において、当事会社の一方が他方の特別支配会社(議決権の10分の9以上を直接又は間接に保有し支配)である場合の会社分割を指します。

この場合、被支配会社において株主総会の承認決議は不要となります。

ただし、吸収分割承継会社が非公開会社であって、分割対価として自社の譲渡制限株式を吸収分割会社に交付する場合、略式分割は認められません。

 

③ 債権者保護手続

会社分割においては、承継の対象となる債務の債権者及び債務を承継する分割承継会社において、債権者を害する可能性が生じますので、一定の債権者保護手続きを取る必要があります。

具体的に言うと、①物的分割において、会社分割後に分割会社に対して債務の履行を請求できない分割会社の債権者、②人的分割においては分割会社の全ての債権者、③吸収分割承継会社の全ての債権者について、債権者保護手続きが必要です。

物的分割において、承継される債務について重畳的債務引受を行う場合は、債権者は、元の分割会社に対しても請求ができるため、債権者保護手続きは不要となります。

 

債権者保護手続きは、会社の公告をする方法に従って公告文(異議がある場合は1か月以内に申し出る必要がある旨)を掲載すること、及び対象債権者に対する個別の通知をするものになります。

異議を申し出た債権者に対しては、弁済をしたり担保を提供したりする等の対応が必要となります。

また、会社の公告をする方法が官報以外の場合は、官報とのダブル公告をすることによって、各債権者への個別の通知を省略することができます。ただし、不法行為により生じた分割会社の債務の債権者に対しては、省略ができませんので要注意です。

債権者保護公告において、株式会社の場合は、前提として、決算公告をしておく必要がありますので、スケジュールを組む際には、十分気を付ける必要があります。(特例有限会社は決算公告は不要です。)

 

なお、平成26年会社法改正により、問題となっていた詐害的会社分割への対策として、分割会社と分割承継会社が、分割承継会社に対して承継されない残存債権者を害することを知りながら会社分割をした場合は、当該債権者は、分割承継会社に対して、承継対象財産の価額を限度して、債務の履行請求をできるようになりました。

したがって、会社分割のスキームを組む際は、債権者からの事前承諾を取得しておくことが重要となります。

 

④ 株主保護手続

会社分割に反対する当事会社の株主は、原則として、株式の買取請求権の行使が認められます。また、分割会社における一定の新株予約権者には、新株予約権買取請求権が認められます。

この買取請求権は、吸収分割の場合は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの間に、新設分割の場合は、後述する通知又は公告から20日以内に、行使する必要があります。

当事会社は、株主又は一定の新株予約権者に対して、吸収分割の場合は効力発生日の20日前までに、新設分割の場合は株主総会決議日から2週間以内に、通知又は公告をしておく必要があります。

実務上は、各別の通知に代えて、公告をすることが多いです。この公告は、上記③の債権者保護の公告と兼ねて掲載することができます。(上場会社の場合は、公告が必須です)

 

⑤ 労働者保護手続

会社分割の際には、従業員との労働契約が承継対象になること、又はならないことにより、従業員の労働環境が大きく変わってしまうため、その保護が必要となります。

そのため、労働者承継法という法律が制定される等しており、会社分割の際は、労働者保護のための各手続きを行う必要があります。

 

具体的には、労働組合又は労働者過半数の代表者との協議、労働者との個別協議、労働者承継法に基づく通知等が必要となります。

手続きの期限については、以下に記載のスケジュール表の例を参考にしてください。

 

労働者承継法に基づく通知を受けた場合、分割対象事業に従事していたのに労働契約が承継されない従業員、及び分割対象外事業に従事していたのに労働契約が承継された従業員は、異議を申し出ることができます。

異議の効果により、分割対象事業に従事していたのに労働契約が承継されない従業員は、労働契約が承継されることになります。また、分割対象外事業に従事していたのに労働契約が承継された従業員は、労働契約が承継されないことになります。

 

⑥ 会社分割に関する情報の事前開示・事後開示

当事会社は、会社分割の効力発生の一定期間前から事前開示書類を備え置き、効力発生日から6か月間は事後開示書類を備え置く必要があります。

事前開示書類については、債権者保護の通知又は公告日から開示する例が多いものと思われます。

なお、上場会社については、金商法による臨時報告書の提出や上場取引所の規則による適時開示が必要になる場合があります。

 

⑦ 新株予約権証券の提出

分割会社が、新株予約権証券を発行している場合で、それに代わる分割承継会社・分割新設会社の新株予約権が交付されるときは、新株予約権証券の提出を求めるため、効力発生日の1か月前までに、公告かつ個別の通知を行う必要があります。

 

⑦ 登記申請

吸収分割では、吸収分割契約に定めた効力発生日に、その効力が生じます。ただし、債権者保護手続きが未了の場合は、完了するまで効力が生じません。

新設分割では、分割新設会社の設立の登記による成立によって、その効力が生じます。

なお、登記は、吸収分割は効力発生日から2週間以内に、新設分割は、①株主総会の承認日、②株主等への通知又は公告から20日経過日、③債権者異議手続終了日、④共同新設分割の場合に当事会社が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に、申請する必要があります。

添付書類

会社分割の登記の添付書類は以下のとおりです。(分割会社では委任状のみを添付する)

・吸収分割契約書又は新設分割計画書

・分割会社及び分割承継会社の株主総会議事録(簡易合併、略式合併の場合は不要)

・株主リスト

・(新設分割の場合は)定款、設立時代表取締役の選定に関する書面、役員の就任承諾書及び本人確認情報等

・(新設分割の場合は)設立時取締役(取締役会設置会社においては代表取締役等)の就任承諾書にかかる印鑑証明書

・(該当する場合は)簡易合併の要件を満たすことを証する書面(代表者の作成した証明書等)

・(該当する場合は)略式合併の要件を満たすことを証する書面(株主名簿等)

・(必要な場合は)債権者保護手続のための公告及び催告をしたことを証する書面(催告証明は、代表者作成の証明書。官報はPDFでの添付可能)

・(該当する場合は)異議を述べた債権者に対して弁済、担保提供、信託をしたこと、又は債権者を害するおそれがないことを証する書面

・(資本金の変更がある場合は)資本金の額の計上証明書

・分割会社の登記事項証明書(登記所管轄内の場合は省略可)

・(分割会社が新株予約権証券発行会社の場合)新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面(新株予約権証券が全く発行されていない場合は、それを証する書面(新株予約権原簿))

・(必要に応じて)効力発生要件となる許認可の謄本

 

会社分割のスケジュール例(非公開会社の新設分割)

次に、会社分割のスケジューリングの例について、ご紹介します。以下の例は、株式会社(非公開・非取締役会設置)が新設分割をする場合となっています。なお、簡易分割ではありません。

下記の例では、効力発生日(登記申請日)を6/12とします。また、決算公告は済んでいるという前提のスケジュールですので、未了の場合は対応が必要となります。

日程 法定期間・期限 手続き(分割会社) 番号 備考
4月中   新設分割計画書案の作成  ※決算公告未了の場合は事前に申し込む
4月中   労働者代表者の選定  
4/30   債権者保護公告の申込み  
4/30   新設分割計画承認の取締役の決定  
5/1 株主への通知等のいずれか早い日から 事前開示書類等備置開始  
5/1 承認総会前も可能 株主への通知又は公告 原則は、承認総会後2週間以内との規定
5/1 ⑧の労働者個別協議の開始までに 労働者過半数の代表との協議開始  
5/2   労働者との個別協議開始 承継事業従事労働者と承継労働者が対象
5/9 ⑰の効力発生日の前日の1か月以上前に 債権者に対する公告・個別催告 官報掲載日
5/10 ⑪の労働者への通知までに 労働者との個別協議終了 GW挟む
5/11 ⑮の承認総会の2週間前の日の前日までに 労働者への通知 承継事業従事労働者と承継労働者が対象
5/12 ⑪の通知の翌日から 労働者異議申出受付開始  
5/21 ⑥の通知公告から20日以内 反対株主の株式買取請求期限  
5/25 ⑪通知と⑭期限日の間13日以上 労働者異議申出期限  
5/26   新設分割計画承認株主総会  
6/11   分割期日の前日  
6/12 債権者保護終了から2週間以内 分割期日(効力発生日) 登記申請  
6/12 ⑰後、遅滞なく 事後開示書類等備置開始  
12/12 ⑰後6か月経過する日まで 事前・事後開示書類等備置終了  
12/12 ⑰後、6ヶ月間 分割無効の訴えの提訴期間終了  

 

以上、会社分割の法的手続・登記手続について、解説しました。会社分割の登記手続きは、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。

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