「父の遺言書を確認したところ、財産をすべて兄に相続させると書かれていた」
このような場合でも、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。
遺留分を侵害された場合には、財産を取得した相続人などに対して、侵害された金額の支払いを求めることができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
本記事では、遺留分侵害額請求の計算方法や手続、司法書士による本人訴訟(調停)支援について解説します。
このページの目次
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
遺留分が認められるのは、主に次の相続人です。
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配偶者
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子や孫などの直系卑属
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父母などの直系尊属
一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は、誤解を恐れずに簡単に言うと、法定相続分の2分の1です。ただし、相続人が父母などの直系尊属だけの場合は、法定相続分の3分の1となります。
遺留分侵害額の計算の詳細については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ここから各相続人の法定相続分に応じて、それぞれの遺留分を計算します。
具体例で遺留分侵害額を計算してみましょう
次のようなケースを考えてみます。
父が亡くなり、相続人は長男と次男の2人でした。
父は、「相続開始時に残っている財産はすべて長男に相続させる」という遺言書を残していました。
父の財産関係は、次のようになっていました。
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自宅不動産 3,000万円
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預貯金 1,000万円
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借入金 1,000万円
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5年前、長男が住宅を購入する際に1,000万円を贈与
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半年前、相続人ではない孫に500万円を贈与
この場合、単純に「現在残っている財産4,000万円の4分の1が次男の遺留分」と計算するわけではありません。
まず、遺留分を計算する基礎となる財産を算出します。
相続開始時に父が持っていた財産は、
3,000万円+1,000万円=4,000万円
です。
次に、生前贈与を加えます。
父が長男の住宅購入資金として贈与した1,000万円は、長男の「生計の資本」としての贈与であり、特別受益に該当するものとします。
相続人に対するこのような特別受益については、原則として相続開始前10年間にされたものが遺留分の計算に算入されます。
したがって、5年前に長男へ贈与した1,000万円を加算します。
また、相続人以外の人に対する贈与については、原則として相続開始前1年間にされた贈与が算入対象となります。
そのため、半年前に孫へ贈与した500万円も加算します。
一方、父には1,000万円の借入金がありました。
遺留分を算定する際には、被相続人の債務を控除します。
したがって、遺留分を算定するための財産額は、
4,000万円
+ 長男への特別受益1,000万円
+ 孫への生前贈与500万円
- 借入金1,000万円
=4,500万円
となります。
民法1043条も、相続開始時の財産に算入対象となる贈与を加え、そこから債務を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を求めると定めています。
次に、次男の遺留分を計算します。子が相続人の場合、遺留分割合は法定相続分の2分の1です。
さらに、長男と次男の法定相続分は、それぞれ2分の1です。
したがって次男の個別的遺留分は、
4,500万円 × 1/2 × 1/2
=1,125万円
となります。
次男は父から生前贈与を受けておらず、遺言によって取得する財産もないものとします。
そのため、この事例では、次男には原則として1,125万円の遺留分があることになります。
このように、遺留分を計算するときには、死亡時に残っていた預金や不動産だけを見るのではなく、一定の生前贈与や特別受益を加え、さらに債務を差し引いて計算する必要があります。
なお、実際の事件では、贈与が特別受益に当たるか、不動産や株式をいくらと評価するか、どの贈与まで算入するかなどが争いになることがあります。
現在の制度では「お金を請求する」制度です
現在の遺留分制度では、侵害された財産そのものを取り戻すのではなく、原則として侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。
先ほどの例でいえば、次男が「自宅不動産の持分をください」と請求するのではなく、遺留分を侵害している相手方(長男)に対して、金銭の支払いを請求することになります。
ただし、誰に対していくら請求できるかについては、遺留分侵害額を請求する者の遺産取得額や、遺贈や贈与を受けた人が複数いる場合、その取得時期や内容などによってさらに検討が必要になります。
遺留分侵害額請求には1年の期限があります
遺留分侵害額請求で特に注意が必要なのが期限です。
遺留分侵害額請求権は、相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間、行使しなければ、時効によって消滅します。
また、知らなかったとしても、相続開始から10年を経過すると請求できなくなります。
さらに注意したいのは、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにはならないという点です。
裁判所も、調停申立てとは別に、内容証明郵便などによって相手方に遺留分を請求する意思表示をしておく必要があると案内しています。
そのため、遺留分が問題になりそうな場合には、期限ぎりぎりまで放置しないことが重要です。
いきなり訴訟ではなく、まず家庭裁判所の調停を行います
遺留分侵害額請求について当事者同士で話し合いがまとまらなければ、裁判所を利用することになります。
ただし、いきなり地方裁判所などへ訴訟を起こすのが原則ではありません。
遺留分侵害額請求には「調停前置主義」が適用されるため、原則として、まず家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てる必要があります。
家事事件手続法257条も、家事調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする場合には、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければならないと定めています。
調停では、裁判官や調停委員が間に入り、
「遺産はいくらなのか」
「生前贈与はあったのか」
「遺留分侵害額はいくらなのか」
「どのような方法で支払うのか」
などについて双方の話を聞き、合意による解決を目指します。
調停で合意できれば、その内容で解決します。
一方、調停でも話がまとまらない場合には、調停は不成立となり、その後、遺留分侵害額の支払いを求める民事訴訟を提起することになります。
つまり、基本的な流れは、
相手方への遺留分侵害額請求
↓
話し合い
↓
家庭裁判所の調停
↓
調停不成立
↓
民事訴訟
となります。
遺留分侵害額請求を本人で行うこともできます
調停や訴訟は、必ず弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
本人が自分で手続を進めることもできます。
もっとも、遺留分侵害額請求では、遺産の範囲や評価額、生前贈与などについて法的な主張を整理し、申立書や主張書面、訴状、準備書面などを作成する必要があります。
そこで、司法書士による裁判所提出書類作成の支援を利用する方法があります。
司法書士による本人訴訟(調停)支援
司法書士は、家庭裁判所への調停申立書や主張書面、地方裁判所等に提出する訴状・準備書面などの裁判所提出書類を作成することができます。
地方裁判所及び家庭裁判所で、司法書士が弁護士のように代理人として法廷に立つことはできませんが、ご本人が手続を行うことを前提として、裁判書類の作成・アドバイス等を通じて支援することができます。
※本人訴訟支援は司法書士法及び弁護士法に定められた業務範囲内で行うこととなります。
遺留分侵害額請求でお困りの方へ
豊中司法書士ふじた事務所では、遺留分侵害額請求について、家庭裁判所への調停申立書や主張正面、訴状、準備書面などの作成を通じた本人訴訟(調停)支援を行っています。
遺留分を請求したいものの、
「自分の場合はいくら請求できるのか分からない」
「調停や裁判を自分一人で進めるのは不安」
という方は、ご相談ください。



