法定相続分による相続登記後の遺産分割で登記は可能?!代償分割や換価分割も要検討!

今回は、法定相続分による相続登記をしたけれど、やっぱり遺産分割協議をして単独所有に登記をしたいという想定事例について、また、代償分割や換価分割という遺産分割の手法についても解説します。

 

想定事例~法定相続分による相続登記後に単独所有に変更できるか?~

Q:Aと申します。先日、私の父が亡くなりました。相続人は、私と母Bと弟Cの3人です。遺産は、父名義の自宅のみです。

相続人全員で話し合った結果、遺産である父名義の自宅(土地建物)は、相続人全員で法定相続分どおり共有にしようということになり、登記もしました。

けれども、共有というのは後日の紛争の元だと聞きましたので、私の単独所有に変更したいのですが、可能でしょうか?

(ご相談の内容は想定になります。)

 

A:はい、単独所有とすることは可能です。ご相談のケースでは、遺産分割協議を行ってAさん単独所有とし、他の相続人の持分移転登記をすることによって、Aさん単独の登記名義が実現します。

ただし、登録免許税が余分にかかることになるので、それは覚悟して頂く必要があります。

なお、他の相続人がAさんの単独名義となることに、すぐに納得しない場合は、代償金を支払うことも要検討となります。

 

法定相続分どおりの相続登記後の遺産分割協議

被相続人(故人)の死亡直後から、故人の遺産は法律上、法定相続人の共有状態となります。

そして、その共有状態を解消し、各遺産を取得する者を決めるために遺産分割協議を行うこととなる訳ですが、遺産分割協議を行わず、とりあえず法定相続分どおりの共有状態での相続登記申請も可能となっています。

 

法定相続分での相続登記完了後に、遺産分割協議が行われて、不動産が相続人のうちの一人の単独所有となった場合、他の相続人の共有持分を移転する登記を行い、単独所有名義を実現します。

 

今回のご相談のケースの例で説明すると、まず、法定相続分どおりに登記していますから、この段階での登記の状態は、

・持分2分の1 B

・持分4分の1 A

・持分4分の1 C

となっています。

 

次に、遺産分割協議を行い、Aの単独所有としていますから、Bの持分2分の1をAに移転し、Cの持分4分の1もAに移転する登記を申請することになります。

登記申請書は、次のようになります。

① 目 的 B持分全部移転

  原 因 令和〇年〇月〇日遺産分割

  権利者 持分2分の1 A

  義務者 B

 

② 目 的 C持分全部移転

  原 因 令和〇年〇月〇日遺産分割

  権利者 持分4分の1 A

  義務者 C

 

これで、持分4/4が全てAの元に集まり、単独所有が実現しました。

ただし、問題は登録免許税です。

 

法定相続分による相続登記後の遺産分割は登録免許税が余分にかかる

上記のように、法定相続分どおりの共有で相続登記をした後に、遺産分割による持分移転登記をしてしまうと、持分移転登記の分だけ余分に登録免許税がかかってしまいます。

仮に、ご相談のケースで自宅の評価額が2000万円だと仮定すると、最初の相続登記で8万円、次の持分移転登記で6万円、合計14万円の登録免許税がかかってしまいます。

 

もし、法定相続分による相続登記をする前に、遺産分割協議が成立してAの単独所有とすることが決まっていれば、亡父名義から直接A単独で相続登記を入れられますので、登録免許税は8万円だけで済みます。

 

共有は紛争の元。換価分割や代償分割での遺産分けもご検討を

共有状態というのは後日の紛争の元ですから、法定相続分による共有での登記を入れる前に、遺産分割協議をして不動産を単独所有にすることを検討するのが良いでしょう。

ただし、ご相談のケースのように、遺産が不動産のみの場合は、不動産を単独所有にしてしまうと、他の相続人の取り分がなくなってしまいます。

 

そのような場合は、代償分割と言って、不動産を取得した相続人が他の相続人に対して、代償金を支払う方法があります。

ご相談のケースでは、Aさんが2000万円相当の自宅を相続したのなら、Aさんが、母Bさんには1000万円を、弟Cさんには500万円を支払えば、結果として法定相続分どおりの取り分が実現します。

この代償分割をする場合は、Aさんが現金を持っているのが前提です。もし、現金がないようなら、換価分割という方法があります。

不動産についての高い専門性

 

換価分割とは、遺産である自宅不動産を売却してしまい、その代金を相続人で分ける方法です。

例えば、ご自宅が2000万円で売却できて、諸費用が100万かかった場合、手元に入ってきた1900万円を相続人間で分けます。

法定相続分に従えば、Aさんが475万円、Bさんが950万円、Cさんが475万円を受け取ることとなります。

こうすれば、結果として、法定相続分どおりの取り分となります。

 

換価分割の登記については、色々とご説明すべき点がありますので、別のコラムでご紹介したいと思います。

 

法定相続分による相続登記や、遺産分割による相続登記、代償分割や換価分割による相続手続きや登記については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。

 

 

 

 

 

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