会社の本店の引っ越しによる本店移転の登記申請について解説します。

今回は、引っ越しなどにより会社の本店を移転した場合の登記申請手続きについて、解説します。

 

会社の本店を移転して引っ越しをする理由は?

会社の本店を現在の場所から別の場所へと移転させることがあります。いわゆる本店移転です。

理由は様々あると思いますが、主には以下のような場合に本店を移転するものと思われます。

・賃貸借契約の期間が満了したり、解約となった。

・オフィスが老朽化したり、天災等で損傷した。

・耐震構造上、問題があり建て替えとなった。

・業容拡大や人員増強により、オフィスが手狭となった。

・公共事業により立ち退きとなった。

・M&Aにより、自宅と兼用していた本店を移転する必要が生じた。

etc・・・

 

会社の本店移転の登記申請と管轄

会社の本店を移転した場合、移転日から2週間以内に本店移転の登記申請を行わなければなりません。

 

会社の登記は、その本店所在地を管轄する商業登記取扱いの法務局に対して申請することとなります。

本店の移転先が、管轄法務局の管轄内なのか、管轄外なのかで、登記の手続きが変わってきますので要注意です。

 

本店の移転先が管轄内の場合は、通常の変更登記と同じように、1つの登記申請を行えば足ります。

本店の移転先が管轄外の場合は、旧本店所在地においては本店移転の変更登記を申請し、新本店所在地においては設立の登記と同一の事項などを登記することとなりますので、2つの申請を行う必要があります。

新本店所在地には、既存の登記記録がないため、新規に登記を起こす必要があるという訳です。

 

なお、本店の移転先が管轄内の場合は、登録免許税が3万円で済みますが、別管轄に移転した場合は合計6万円となってしまいますからご注意下さい。

 

本支店一括申請とは

会社に支店があり登記をしている場合、本店を移転したら支店の登記についても本店の変更をも申請しなければなりません。

ただし、本支店一括申請という方法があり、旧本店所在地に申請する本店移転の変更登記を申請する際に、支店での本店移転の変更登記を同時に申請することが認められています。

他管轄の支店に関して、いちいち登記申請せずに済むので楽に処理できるという訳です。

なお、支店の登記分の登録免許税9,000円は必要となりますので、ご注意下さい。

 

本店移転の決議を行う機関

本店移転は、原則として、取締役会設置会社においては取締役会で、取締役会非設置会社においては取締役の過半数の決定で、執り行うことを決定します。

ただし、定款には会社の本店の所在について記載されており、それを変更する必要がある場合は、株主総会の特別決議が必要となってきます。

 

例えば、定款に「当会社の本店は、豊中市に置く。」と記載されていて、移転後の新本店が豊中市内なのであれば定款変更をする必要はありませんし、新本店が豊中市以外だと定款変更が必要になります。

一方で、定款に「当会社の本店は、豊中市少路二丁目3番55号に置く。」と記載されている場合は、移転後の新本店が豊中市内であっても町名番地が変わりますから、定款変更が必要となります。

 

なお、本店移転の決議と実際の移転日の先後関係については、要注意ですので詳しくは当事務所の司法書士にお尋ね下さい。

 

会社の本店移転や支店の登記については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

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