今回は、会社の商号(名称)、目的、公告方法などの変更をする際の注意点とその登記申請手続きについて解説します。
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会社の商号(名称)の変更と登記申請
起業した会社が成長し、発展していくと会社の名称である商号を変更する必要が生じてくることがあります。
会社名である商号を変更するためには、単に名刺の会社名を変えるだけではなく、会社の登記における商号を変更する必要があります。
商号は定款にも記載されているため、定款を変更することも必要となってきます。(定款変更の手続きについては、後ほど解説致します。)
この定款を変更し、商号を変更することを決議した株主総会議事録が、商号変更の登記申請に必要となります。
商号変更登記申請は、商号を変更した日から2週間以内に行う義務があります。
変更後の会社名(商号)については、同一所在地での同一商号でなければ登記は可能ですが、他社と同じ商号にしてしまうと、商標法や不正競争防止法上の問題が生じる可能性がありますから、同一商号については調査しておく必要があります。
また、会社法上も、「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」とありますから、同一商号については、慎重に判断すべきところです。
会社の目的の変更と登記申請
株式会社や合同会社などの会社は、その目的の範囲内においてのみ、権利が生じ義務を負うものとなります。
簡単に言うと、登記している会社の目的に列挙している以外の事業については、取引をしたり従業員を雇用したりといった契約行為ができないということになります。
ですから、会社の目的を適切に定めておくことは非常に重要な事です。
会社が成長し、事業を拡大したり横展開する際には、既存の登記している目的以外の事業を行うこととなるケースも多いでしょう。
そのような場合、忘れずに会社の目的を変更し、新たに取り組む事業を目的に追加しておく必要があります。
目的に事業を追加する変更をするためには、まず定款を変更する手続を取ります。(定款変更の手続きについては、後ほど解説します。)
そして、その定款変更を決議した株主総会議事録を添付して、目的変更の登記申請を行い、変更登記をします。
目的変更登記申請は、目的を変更した日から2週間以内に行う義務があります。
会社の公告方法の変更と登記申請
株式会社や合同会社などの会社では、ある一定の行為を行った際には、定めている公告方法で公告をしなければならない、ということが起こります。
例えば、決算を行った場合や、合併や会社分割などの組織再編を行った場合、会社を解散した場合、資本金を減少する場合などに、定めてある公告方法で公告をすることが法で義務付けられているのです。
公告方法には、①官報、②日刊新聞紙、③インターネットの3つの方法があります。
会社を起業して設立した際に公告方法を決めて登記がされているのですが、この公告方法を変更したい場合があります。
例えば、公告方法として官報を採用していたけれど、掲載費用を節約するために、インターネット公告に変更したいということがあります。
また、合併や会社分割、株式交換や株式移転などの組織再編を行う場合に、債権者への催告と公告の両方が必要となるのですが、公告方法を日刊新聞紙又はインターネット公告とした場合は、官報とのダブル公告により、各債権者への催告を省略することが可能となるため、公告方法を官報から他の方法へ変更するメリットが生じます。
公告方法を変更するためには、定款を変更する必要があります。(定款変更の手続きについては、後ほど解説します。)
そして、その定款変更をした株主総会議事録を添付して、公告方法の変更の登記申請を行います。
公告方法の変更登記申請は、公告方法を変更した日から2週間以内に行う義務があります。
定款変更の手続きについて
上記3つの手続きに共通するのは、いずれも定款変更が必要である、ということです。
定款を変更するためには、その変更について、株主総会の特別決議を経る必要があります。
特別決議というのは、議決権を行使することができる株主の過半数が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成により成立します。
なお、定款により、定足数を3分の1以上の数に変更したり、賛成数を3分の2以上の数に変更することもできますから、決議が成立しているかどうかは事前に定款を確認してから判断する必要があります。
定款というのは、会社の憲法ですから、その変更は特別決議が必要とされているという訳です。
会社の商号(名称)変更、目的の変更、公告方法の変更やその登記申請、定款の変更については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。