河川法に基づく河川区域とその登記。元国交省職員である司法書士が解説します!

今回は、河川法と登記について、国土交通省四国地方整備局の職員時代の経験を交えて解説します。

 

豊中司法書士ふじた事務所代表と四国地方整備局

豊中司法書士ふじた事務所の代表司法書士である私、藤田純平は、大学卒業後約11年間、国土交通省四国地方整備局で公共事業のための用地買収(立ち退き)の仕事や、河川行政の仕事を経験しました。

四国地方整備局には、用地課職員として採用されていましたが、人事交流ということで2年間、河川部水政課というところで河川法に関する許認可や一級河川の新規指定、河川区域の指定などの事務に携わっていました。

ちなみに、四国管内で河川立体区域を初めて指定する事務を行ったのは、実は私です。

高知県で一級河川の新規指定があった時には、霞が関の国土交通本省に打合せに行って、プレゼンをしたこともありました。(いい思い出です。)

では、私にとってなじみの深い、河川法と登記という一見接点のなさそうな二者の共通の話題をやってみようと思います。

 

河川区域と河川管理者について

河川には、河川法に基づく河川区域というものが設定されています。

河川区域は、一号、二号、三号の3つの種類によって分類されます。

一号は、河川の流水が継続して流れる土地とそれに類する土地の区域ことを指します。これを一号地と言うのですが、指定行為をなくして当然に河川区域となります。

二号は、河川管理施設の敷地である土地の区域の事を指します。堤防や樋門などの河川管理の施設の敷地は指定行為なくして河川区域となります。これを二号地と言います。

三号は、堤外の土地(河川敷のことです)のうち一号地と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者により河川区域に指定された区域となります。これを三号地と言います。

 

河川区域内において、土地を占用したり、土石等を採取したり、工作物の新築等を行おうとする場合、河川管理者の許可が必要となります。

なお、河川管理者というのは、一級河川においては国土交通大臣、二級河川においては都道府県知事となります。(なお、一級河川のうち指定区間の部分は都道府県知事等が管理を行います。)

 

河川区域というのは、河川の災害が防止され、公共の安全を保持するために必要な規制であるということになります。

 

河川区域と登記嘱託

ところで、上記の三号による河川区域の指定を受けた河川敷の土地というのは、官有地や公有地に限らず、民有地の場合があります。

河川法自身もそれを許容する考えを持っています。

 

一般の国民個人の所有する土地であっても、上記のような河川区域による規制がかかっているのだとすれば、取引の安全を害する可能性があります。

ですので、河川区域の土地というのは、不動産登記法上、河川管理者の嘱託により河川区域の登記をしなければならないこととなっています。

他には、河川立体区域内の土地や高規格堤防特別区域内の土地、(特定)樹林帯区域内の土地についても、その旨を登記嘱託しなければならないと規定されています。

 

さらに言うと、民有地が存する可能性が原則としてないと考えられる、流水地やそれに類する土地である一号地や河川管理施設の敷地である二号地についても、不動産登記法上、河川管理者は、河川区域である旨の登記を登記所に嘱託しなければならないと規定されているのです。

 

この河川区域の登記は、河川区域である旨について注意を促す警告の登記であるとされています。

また、河川区域の登記を申請するために、土地の所有者に代位して分筆をする権限までもが規定されているのですから驚きです。

 

そして、河川区域内の土地が滅失した場合は、当該土地の滅失の登記を嘱託しなければならないとされています。

流水の流れる土地である一号地において、春分・秋分の日の水位において、完全に水没した土地は、登記記録自体を閉鎖する登記を入れることとなる訳です。

 

ここからは、個人的な経験に基づいた話なのですが、おそらく、世の中の河川区域内の土地に関して、その大部分は河川区域の登記などなされていないものと思われます。

一号地や二号地については、ほぼ実害がないので問題となる可能性は低いでしょうが、取引の可能性のある三号地については、河川区域の登記は全てなされるべきではないでしょうか。

不動産登記法上、河川管理者の法的義務として規定されているのですから、河川管理に携わる公務員の皆様は、しっかり登記嘱託をして欲しいと思います。

 

河川法に関する公共事業での立ち退き交渉や不動産登記のことでお困りの際は、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。

 

 

 

 

 

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