今回は、会社のオーナーが負う連帯保証の相続とM&Aについて解説致します。
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会社オーナーの相続と連帯保証の責任
中堅中小企業においては、会社の株主が一人又は数人程度であることが通常で、筆頭株主が社長であるケースが大多数です。
そのような企業においては、会社の借り入れの担保として、オーナー兼社長個人が連帯保証に入っている事は日常茶飯事です。
では、そのオーナー兼社長が亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。
法律上は、オーナー兼社長の相続人がその連帯保証債務を相続しますが、相続分に応じて分割した額を限度とした連帯保証となります。
例えば、故オーナーが5000万円の連帯保証を負っていて、妻と長男と長女がいる場合には、妻が2500万円、長男が1250万円、長女が1250万円を上限とする連帯保証債務を負うこととなるのです。
もちろん、オーナーが持っていた会社の株式についても、遺産分割協議を行って相続する者を決める必要があります。
先ほどの例で説明しますと、長男が会社を継ぐのであれば、遺産分割協議で株式の全部を長男に相続させることとなるのです。
連帯保証債務の引き受けと金融機関(債権者)の承諾
ここで問題になってくるのが、相続した連帯保証債務です。会社は長男が継いだのだから、連帯保証債務も全て長男に相続させられれば良いのですが、それをするためには、債権者(金融機関等)の承諾が必要となるのです。
もし、債権者の承諾なしで、長男が連帯保証債務を全て相続するという遺産分割協議をしたとしても、それを債権者に主張することはできません。債権者が妻に弁済を請求したら、妻は2500万円を支払う義務があります。
ただ、会社の財務状態が健全で通常の利益が出ているような場合には、通常は、金融機関との合意で保証人を長男一人に変更することになるものと思われます。
しかし、金融機関が保証人の変更に応じないケースや、応じたとしても会社の跡を継いだ者の債務の負担が重くなるケースもあり得るでしょう。
M&Aによる連帯保証の解除
そのような場合に有効な対策として、M&Aが考えられます。
思い切って、会社の株式を大手企業等に売却しその傘下に入れることにより、個人で連帯保証していた債務を解除することができますし、会社は次のステップへ進み成長することもできます。会社の従業員の雇用も維持され、条件が改善することすらあります。
もし、会社の債務超過や赤字で、売却する株式に1円しか値打ちがないとしても、個人保証の解除や従業員の雇用維持など得られるメリットは大きく、M&Aを検討する価値は十分にあります。現に、1円で株式が売買され、個人保証から救われたというM&Aは多数あります。
会社オーナーの連帯保証やその相続でお悩みの場合は、豊中司法書士ふじた事務所にお気軽にご相談下さい。