未婚の子の認知と遺言

今回は、遺言と認知のことについて、解説致します。

未婚の子と認知

ドラマによくあるシーンで、未婚の若い女性が恋人との間の子供を出産したりしますよね。そうすると、

女「ねえ、認知してよ!」

男「本当に、俺の子なのかよ?」

などというやりとりがなされたりします。何故、女性側は男に認知を求めるのでしょうか?

 

その理由は、未婚の男女間に生まれた子(非嫡出子)は、認知をされないと父親とは法律上の親子関係が生じないからです。

一方、母親と子の間では、分娩の事実がありますので、特に認知をしなくても当然に法律上の親子関係が生じるものとして実務上取り扱われています。

 

認知がされていないことのデメリット

では、法律上の親子関係がないとどうなるのでしょうか。

一つには、お互いに相続が生じないということが挙げらます。また、お互いに扶養の義務が生じない、つまり、子が父親に養育費の請求をできないという事態が生じてしまいます。

 

戸籍上の取り扱いについては、まず、非嫡出子は母の戸籍に入ります。

そして、父が認知するとその事項が戸籍に記載はされますが、あくまで父とは別の戸籍のままです。

(父の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可を取得し、父の戸籍に入籍させることはできます。)

 

なお、戸籍と親権は、リンクしていないので注意が必要です。

非嫡出子の場合は、母が親権を行使します。ただし、父が認知した場合は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限って、父が親権者となります。

 

遺言による認知

そして、随分先の話になってしましますが、認知は遺言でもすることができます。認知することで、子に相続権が発生するので、その意味は大きいです。

生前は奥様との関係で認知することはできなかったが、せめて死ぬときには認知しよう、と考えるケースもあるでしょう。

 

遺言で認知した場合は、認知は遺言者の死亡時に効力が発生し、子の出生の時にさかのぼってその効力を有することになります。

認知については、役所に届出が必要ですので、通常は遺言の中で遺言執行者を指定します。

 

認知や遺言のことについては、豊中司法書士ふじた事務所にお気軽にご相談・お問合せ下さい。

 

 

 

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