会社のみなし解散と法定清算人の絞り込み選任について解説します。

今回は、株式会社のみなし解散による法定清算人の就任と、株主総会による法定清算人の絞り込み選任について解説します。

株式会社の解散とは

株式会社は、以下の事由が生じたときに解散します。

1.定款で定めた存続期間の満了

2.定款で定めた解散の事由の発生

3.株主総会の決議(特別決議)

4.合併(消滅会社となる場合)

5.破産手続開始の決定

6.解散を命ずる裁判

 

解散をすると、その株式会社は、清算会社となります。清算会社は、残余財産を売却などして換価し、債権者に弁済したり、株主に配当したりする清算手続きを行い、最後に清算結了の登記をして、清算が完了します。

清算結了をすると会社の法人格が消滅します。つまり、解散=会社の消滅ではありませんので、ご注意ください。

 

株式会社のみなし解散とは

株式会社に関する登記を最後にしてから12年を経過した場合、いつの間にかその会社が解散したものと法的にみなされ、会社の登記簿に解散の登記がされていることがあります。これを「みなし解散」といいます。

この「みなし解散」は、次のようなステップを踏んで、登記官の職権により登記されます。

 

まず、官報に、事業を廃止していない旨の届出を2か月以内にすべき旨の公告が掲載されます。

その後、管轄の法務局から当該株式会社に対して、上記の公告がなされた旨の通知がされます。

そして、2ヶ月を経過しても対象会社からの届出がなければ、その2か月の期間の満了時に、会社は解散されたものとみなされ、その後、登記官の職権により解散登記がなされます。

 

清算人の就任

解散により株式会社が清算会社となるのは、前述したとおりですが、取締役という役職は清算会社にはなく、清算人という役職が取締役に相当するものになります。

清算人には、以下の者が就任します。

1.定款で定める者

2.株主総会の決議によって選任された者

3.上記1、2の者がいない場合は、取締役

4.上記1~3の者がいないときは、利害関係人等の申立てにより、裁判所が清算人を選任する。

 

上記のうち、3によって、既存の取締役が、そのままスライドして清算人に就任した場合を「法定清算人」といいます。

 

法定清算人の絞り込み選任

株式会社が、みなし解散となると、自動的に法定清算人が就任することとなります。

そうすると、その会社としては、既存の取締役のうち、清算手続きには必要ではない者が、法定清算人に就任してしまうことがあります。

そのような場合には、清算人の絞り込み選任が可能です。

 

例えば、対象会社について、定款には、清算人及び代表清算人に関する規定は特にないため、元々取締役であったA及びBが法定清算人となって、元代表取締役のAが法定代表清算人となっていたものとします。

その後、対象会社の臨時株主総会で、清算人を代表であるAのみに絞り込む選任決議をすれば、法定清算人となっているBについては、辞任届の添付なくして退任登記が可能であるものと考えられます。

 

これについては、会社法478条1項一号のかっこ書きから、株主総会で清算人を清算した場合、選任されなかった法定清算人は当然に退任するものと思われます。

第四百七十八条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 株主総会の決議によって選任された者

なお、登記研究813にも同様の見解があります。(神﨑満治郎記事)

 

以上、株式会社のみなし清算と、法定清算人の絞り込み選任について、解説しました。

解散や清算結了の手続き・登記については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。

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