今回は、成年後見人の選任申立ての手続きと必要書類などについて解説します。
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成年後見人とは?その役割
認知症や精神障害などにより、契約などの法律行為を行うために必要な判断能力を欠く常況にある方については、管轄の家庭裁判所に申し立てて、成年後見人を選任してもらうことができます。
成年後見人は、本人の法定代理人となり、預貯金や不動産の管理や医療費等の支払いを行うなどの財産管理を行ったり、施設への入所契約や介護サービス契約の締結などを代わりに行う身上監護を行ったりして、本人の生活を支援します。
なお、本人の食事の世話や実際の介護については、成年後見人の役割ではありません。介護サービスを受けられるように契約を締結するのが成年後見人の仕事となります。
成年後見人は、本人の親族から選任される場合と、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職から選任される場合があります。また、必要に応じて、成年後見人には成年後見監督人が付けられる場合があります。
成年後見人、保佐人、補助人の違い
成年後見制度には、成年後見人のほかに、保佐人、補助人の制度もあります。保佐人は、後見類型よりも本人の判断能力の低下が緩やかな場合に利用されます。補助人については、保佐類型よりも本人の判断能力の低下が緩やかな場合に利用されます。
つまり、本人の残存している判断能力については、被補助人>被保佐人>被後見人、となります。
各制度の違いを簡単に表にまとめると、次のようになります。
後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
本人の判断能力 | 欠く常況にある | 著しく不十分 | 不十分 |
代理権 | ○(全て代理可) | △(民法13条①の項目の全て) | △(民法13条①の項目の一部) |
同意権 | × | △(民法13条①の項目の全て) | △(民法13条①の項目の一部) |
取消権 | ○(日常生活以外全て) | △(民法13条①の項目の全て) | △(民法13条①の項目の一部) |
※民法13条①には、元本の領収・利用、借財又は保証、贈与に関すること、不動産など重要な財産の処分など、生活に大きな影響がある事項が列記されています。
成年後見人選任(開始)の申立て手続きと必要書類
成年後見等開始申立ての注意点と申立権者
成年後見人、保佐人、補助人の制度を利用したい場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見(保佐又は補助)開始等申立を行う必要があります。
後見等の開始申立てを一度行うと、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができなくなりますので、慎重に判断する必要があります。
選任される後見人等については、申立書の中で推薦をすることができますが、推薦した者が必ずしも選任されるとは限らず、あくまで裁判官の判断となりますので、注意が必要です。
なお、成年後見人の制度の利用を申し立てた結果、保佐又は補助相当であるとして、適用される制度が変更となるケースもあります。
申立てをすることができる人(申立権者)は、次の方になります。
・本人、配偶者、四親等内の親族
・未成年後見人、未成年後見監督人
・保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
・検察官
・任意後見契約が登記されている場合は、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人
申立てに必要な費用
・申立手数料 収入印紙800円分
・予納郵券 切手3990円分(大阪家庭裁判所の場合)
・登記手数料 収入印紙2600円分
・必要に応じて、医師の鑑定料10万円程度
・司法書士報酬 11万円~
成年後見等開始(選任)申立てに必要な書類
・申立書
・保佐・補助の場合は、代理行為目録・同意行為目録
・申立事情説明書
・陳述書(本人以外の方が申立てをする場合)
・親族関係図
・親族の意見書
・後見人等候補者事情説明書
・財産目録
・相続財産目録(本人を相続人とする遺産がある場合)
・収支予定表
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票又は戸籍附票
・本人の登記されていないことの証明書
・成年後見人等候補者の住民票
・診断書(成年後見制度用)
・鑑定についてのおたずね
・本人情報シート(コピー)
・財産関係等の資料のコピー(あるもののみ)
⑴不動産・・・登記簿謄本
⑵預貯金・株等・・・通帳、証書、株式・投信の運用実績報告書、その他
⑶生命保険等・・・保険証券
⑷負債・・・住宅ローンの償還表、金銭消費貸借契約書、その他
⑸収入・・・年金額改定通知書・振込通知書、不動産収入がある場合は確定申告書・収支内訳書控、給与明細書、その他
⑹支出・・・医療費・施設費領収書、介護保険料通知書、国民健康保険料通知書、住民税・固定資産税の納税通知書、家賃の分かるもの(領収書等)、その他
⑺健康状態資料・・・療育手帳、精神障害者手帳、身体障害者手帳、要介護度が分かるもの(介護保険認定書など)
以上、成年後見等の制度と申立て手続き、必要書類について解説しました。
成年後見人、保佐人、補助人の選任(開始)申立て手続きについては、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。