相続登記でお困りではありませんか?
不動産を相続したものの、
- 何から手を付ければよいのか分からない
- 戸籍をどこまで集めればよいのか分からない
- 遺産分割協議書の作り方が分からない
- 昔に亡くなった親や祖父母名義のままになっている
- 権利証が見当たらない
- 相続人が多く、自分で手続きをするのが大変
- 仕事が忙しく、役所や法務局の手続きをする時間がない
といった理由で、相続登記(不動産の名義変更)をせずに、そのままにされている方も少なくありません。
相続登記は、単に法務局へ登記申請書を提出すればよいというものではなく、戸籍等を収集して相続人を確定し、不動産を確認したうえで、遺産分けの話し合いを行って遺産分割協議書を作成するなど、事前の準備が必要となります。
豊中司法書士ふじた事務所では、豊中市・北摂地域を中心に、戸籍等の収集・相続人の確定、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成から相続登記の申請まで対応しています。
相続による土地建物(不動産)の名義変更(相続登記)
大切な方を亡くされ大変な思いをされたことと存じますが、相続が起きてしまった際に対応しなければならないことは様々あります。
相続が起きてしまった際に行う必要がある手続きの一つとして、土地や建物といった不動産の登記名義の移転(変更)があります。
特に、令和3年4月に、相続による所有権移転登記を義務化する法案が国会で成立しました。令和6年4月1日に施行された後は、相続登記(名義変更)は法律上の義務となっており、懈怠した場合には、過料(という罰金のようなもの)がかかる可能性もあります。(相続登記の義務化について詳しくはこちら)
また、相続登記の義務化にかかわらず、故人の名義のまま相続登記手続きをせずに放置することは、弊所ではお勧めしておりません。
というのも、故人名義で放置をしてしまうと、数世代後にはネズミ算的に相続人が数十人~百人程度に膨れ上がり、収集がつなかくなり、相続登記(名義変更)が事実上相当困難となってしまうからです。
未来の子孫のためにも、相続登記はお早めに行われることをお勧めします。
相続登記に期限はある?
令和6年4月1日に相続登記の義務化が施行されましたので、原則として相続登記の期限が、相続が生じたことを知ってから3年以内となりますので、この点にご注意頂ければと思います。
なお、遺産の総額が一定規模以上の場合は、相続税の申告を10か月以内にする必要がありますので、要注意です。
なお、相続登記の義務化は、令和6年4月1日現在において相続登記が未了となっている全ての不動産が対象となります。
経過措置として、施行日から3年間の猶予期間がありますので、令和6年3月31日までに生じた相続については、令和9年3月31日までに相続登記等の義務を果たして申請すれば、過料の制裁を回避することができます。
相続登記の手続きの流れ
典型的な相続による所有権移転登記(名義変更)の大まかな流れは、次のようになります。
①ご面談・ご依頼
②戸籍類の収集による相続人調査、遺言の有無の確認
③相続関係説明図の作成
④遺産分割協議書等の作成(遺言がある場合は原則不要となります)
⑤各相続人様による調印
⑥登記申請
⑦新権利証(登記識別情報)の発行
料金についてはこちらをご覧ください。
相続人に未成年者がいる場合は?
相続人に未成年者がいる場合、原則として親権者が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。
ただし、親権者自身も相続人である場合や、同じ親権者を持つ複数の未成年者が共同相続人となる場合には、利益相反となるため、家庭裁判所に申立てをして未成年者の特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の選任申立てには、遺産分割協議書案や事情を説明する上申書の添付が必要となるため、相続登記とあわせて弊所の司法書士へご相談ください。
相続人に行方不明者がいる場合は?
相続人の中に連絡が付かない方がいたり、行方不明の方がいるというケースはままあります。
司法書士の職権による戸籍や住民票の調査により、行方が判明する場合もあります。
調査しても行方が分からない場合は、不在者財産管理人の制度を利用したり、失踪宣告という制度を利用して行方不明者の死亡を擬制するといった対応となります。
専門的な手続きとなりますので、詳しいことは豊中司法書士ふじた事務所の司法書士にご相談ください。
相続登記の前提となる遺産分割協議
相続登記を申請するに当たっては、通常の場合、各相続人間で話し合いをして、どの遺産をどの相続人が取得するかを決める遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を行わない場合、遺産はその1つ1つが、それぞれ各相続人での共有状態となっています。
共有のまま相続登記をすることもできると言えばできますが、共有の遺産については、処分ために相続人全員の同意が必要となったり、管理については過半数の賛成が必要となり、非常に面倒な状態となります。ですから、遺産分割協議をして、共有状態を解消することを強くお勧めします。
遺産分割については、現物を分けて分割する方法の他に、遺産を換金してその代金を相続人間で分ける方法や、遺産を多く取得した相続人が他の相続人に代償金を払う方法もあります。
司法書士は、遺産分割協議について依頼者様の代理人となり交渉することはできませんが、協議に立会う等して法的な情報提供・アドバイスをしたり、ご依頼者様名義の書面作成により遺産分割協議の調整(アンケートの実施→遺産分割協議案の提示)をすることは可能となっております。
遺産分割協議やその手法については、専門的な判断が必要となることも多いですから、弊所の司法書士にご相談ください。
遺言書による相続登記も可能です
もし、故人が遺言書を残してくれていた場合は、その遺言書に基づいて相続登記をすることができます。
「・・・に相続させる」旨の遺言書がある場合は、遺産分割協議をすることなく相続登記が可能となります。また、「(第三者に)・・・遺贈する」との文言がある場合も、これに基づいて所有権移転登記が可能となります。
ただし、自筆証書遺言書で、対象不動産の特定があいまいである場合などは、登記ができるかどうか判断が難しいケースもあります。
相続人全員の上申書の添付などにより、あいまいな遺言書でも相続登記ができることもありますから、あきらめずに弊所の司法書士にご相談ください。
遺産分割協議がまとまらない場合は?
我が国において、相続の9割程度は遺産分割協議で揉めることなく名義変更が完了する円満相続となっています。
けれども、生前の贈与(特別受益)や被相続人の療養看護(寄与分)などを巡って、遺産分割でトラブルとなる可能性もあります。
そういったケースでは遺産分割調停や審判といった、家庭裁判所の手続を利用することとなります。
専門家の利用の方法としては、弁護士に代理を依頼するか、司法書士に裁判所提出書類の作成を依頼しサポートを受けつつ本人で裁判手続きをするかのどちらかになるでしょう。
調停では、法律の規定どおりとは限らない柔軟な解決を目指すものになります。調停不成立で審判となった場合は、原則として、法律の規定通りの遺産の分配になります。
上記のように、相続登記手続きは思った以上に煩雑で、専門的知識がないと対応できないケースも多々あります。
まずは、豊中司法書士ふじた事務所の司法書士にご相談を頂ければと思います。




