豊中司法書士ふじた事務所では、オンラインによる非対面・非接触でのご相談やご依頼に対応しております。
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司法書士へのオンラインによるご相談の方法
具体的には、zoomやskype、meet、LINEといったアプリケーションを利用して、スマホやPCでのTV会議でご相談に応じています。
ですので、オンラインでご相談されたい場合は、カメラ付きのPCかスマホをご準備ください。
なお、PCにカメラが無い場合は、外付けwebカメラをUSBで取り付ける方法があります。価格は、2000円代からあるようです。
オンラインによる本人確認の方法
また、不動産登記や商業・法人登記、遺言・相続手続き、訴訟・債務整理・契約書作成などをご依頼の際に必要となる本人確認も、アプリでのTV会議で行うことが可能となっています。
(不動産登記における本人確認情報の作成など、必ずご面談が必要な場合を除きます。また、犯収法上の本人確認は別途行うことがあります。)
TV会議での本人確認は、免許証などの身分証明書をカメラに映して頂き、それのスクリーンショットを撮る方法となります。
(この方法は、公証人役場でのTV会議による本人確認でも行われています。また、転送不要の書留郵便による本人確認を併用する場合があります。)
コロナ対策と司法書士へのご依頼の両立
令和2年7月25日現在、昨日の東京・大阪の感染者数が過去最大となり、新型コロナウイルスの感染拡大は第2波が来ているとも言われている状況です。
可能な限り、人との接触を避ける、自粛をするということは必要だと思います。
けれども、一方で、どうしてもしなければいけない相続手続きや不動産の名義変更、会社の登記を長期間放置することもできません。
緊急事態宣言下においても、法務局や裁判所が閉庁しなかったように、登記や裁判というのは感染拡大の状況においても避けられないものなのです。
であれば、なるべく人と人との接触を避ける形で、司法書士事務所にご依頼を頂けることが、最大の感染予防になると弊所では考えております。
司法書士業務の大部分(特に登記業務)は、ご面談と書類のやりとりのみで完結するものが多いです。
ご面談・ご相談をオンラインで行い、司法書士が必要な書類を作りご依頼者様に郵送して、ご依頼者様はその書類に押印をして返送する。
こうすれば、非対面・非接触でご依頼を完結することができます。
(なお、郵便でのやりとりの際に、書留郵便を利用する方法により本人確認を実施することがあります。)
もちろん、契約書作成や本人訴訟支援についても、オンラインのでのお打ち合わせと作成した書類をメールでやりとりすれば、非接触によるご面談でご依頼を完結することができます。