今回は、資本金の額の減少(減資)のメリット、手続きや登記申請について解説します。
このページの目次
減資のメリット
株式会社の資本金の額を減少する主な目的は、以下のようなものになります。
・欠損金を填補(補てん)するため
会社の赤字(欠損金)、つまりマイナスの利益剰余金を消すために、資本金を減額して、その分で赤字(欠損金)を補てんすることがあります。会社の決算書の見栄えを良くしたり、配当を出しやすくするという狙いがあります。
・節税のメリットを受けるため
資本金の額が一定額を超えると、課税される税金が増える局面が多いです。資本金の額を下げることによって、節税となる場合があります。
例えば、法人税の均等割りが安くなったり、一定の控除の適用が受けられるようになったりする場合があります。(詳しくは税理士にご相談下さい。)
減資の手続き
手続きの概要
資本金の額の減少(減資)を行うには、原則として株主総会の特別決議を経る必要があります。
ただし、これには以下の例外があります。
・定時株主総会において、欠損の填補として行う減資の場合、株主総会の普通決議で足ります。
・減資と同時に新株を発行し増資することにより、減資の前後で資本金の額が変わらない場合、取締役の決定(又は取締役会決議)で足ります。
株主総会等で資本金の額を減少させる場合、以下の事項を定める必要があります。
・減少する資本金の額
・減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
・資本金の額の減少がその効力を生ずる日
さらに、減資をする場合は、必ず債権者保護手続きを経る必要があります。
具体的には、官報に公告し、かつ、知れている債権者へ各別に催告をすることとなります。
なお、官報に加えて、会社の定める日刊新聞又は電子公告にて、W公告をした場合は、債権者への各別の催告を省略できます。
登記の添付書類
資本金の額の減少の登記をする際の添付書類は、次のとおりとなります。
・株主総会議事録(又は取締役の決定若しくは取締役会議事録)
・欠損填補のため普通決議で減資した場合は、一定の欠損の額が存在することを証する書面
・債権者保護手続きとして、公告、催告をしたことを証する書面
・異議を述べた債権者がある場合は、弁済し、担保を提供し若しくは信託をしたことを証する書面、又は債権者を害する恐れがないことを証する書面
・効力発生日を変更した場合は、取締役の過半数の一致を証する書面又は取締役会の議事録
・司法書士への委任状
登録免許税
金3万円となります。
減資の手続きと登記申請については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。