チケットがあるのに入場できない!?転売チケットの罠

6月6日付の国民生活センターの発表情報に、「インターネットでのチケット転売に関するトラブルが増加しています!」との記事が掲載されていました。
私は、学生時代にバンドをやっていて、X-JAPANが好きだったので、他人事とは思えず記事に見入りました。

どうやら、転売されたチケットでは入場できなかったり、転売代金が支払われなかったり、公式の販売サイトと間違えて転売チケットを買ってしまったり、というトラブルが増加しているようです。

そもそも、チケットを転売することは違法なのでしょうか?その根拠は?と疑問に思われた方も多いと思います。モノを安く仕入れて高く売るのは、商売の基本ですよね。でも、チケットはなぜ転売がダメなのでしょうか。

これには歴史的経緯があり、古い法令ですが、チケットの不当な高騰などを防ぐための物価統制令による規制があります。また、各都道府県の条例によりダフ屋行為が禁止されています。

そして、平成30年に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が制定され、一定の要件を満たした場合の業としてのチケットの転売行為が禁止されることとなりました。この法律は本日施行となっていて、違反者には刑罰の適用もあります。

ただし、あくまで「業」としての行為の取り締まりなので、個人間の業ではない売買は規制とはなっていません。例えば、急病でどうしても行けなくなったコンサート等のチケットをやむを得ず適正な価格で転売した、というようなケースでは違法とはならないでしょう。

一方、興行主側で、「いかなる」転売チケットにおいても入場を禁止したり、入場時に本人確認をしたりするなど、対策を講じているところもあるようです。

違法な転売によるチケットは購入を控えるべきですし、転売チケットを購入したものの入場できないものではないかといった点には十分注意して下さい。

転売チケットにより損害を被った場合は、民事手続きによる被害の回復が考えられますが、事実関係によっては回復が難しいケースも想定されます。

皆様、十分お気を付け下さい!

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