今回は、(根)抵当権抹消登記の手続きと放置した場合のリスク、相続との関係について解説します。
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(根)抵当権の登記と抹消をせずに放置した場合のリスク
抵当権や根抵当権というのは、借金をする際に不動産に設定される担保権のことになります。よく、自宅や社屋を担保に入れる、という表現がされたりします。
例えば、個人の方であれば、住宅ローンを借りる際には、不動産に抵当権が設定され、その登記がなされます。
会社や個人事業主であれば、金融機関から運転資金や備品の購入資金などの融資を受ける際に、不動産に(根)抵当権が設定され、その登記がなされます。
そして、借金を返し終わると、金融機関が(根)抵当権の抹消に必要な書類を交付してくれます。
この書類を使って(根)抵当権を抹消する登記を申請することとなるのですが、登記申請は一般の方からすると複雑でハードルが高いものとなっています。
だからといって、(根)抵当権登記を抹消せずに放置することには、一定のリスクがあると考えられます。
というのも、もし、借金を返したにもかかわらず、債権者側が勘違いして返してもらっていないとして、抵当権の実行を裁判所に申し立てると、登記に(根)抵当権があるということのみをもって、競売手続きが始まってしまうのです。
もし、競売などの不動産に対する強制執行が始まってしまうと、執行異議という手続きを取るなどしなければ、手続きが止まらないため、相当の労力を要することになるでしょう。
上記のような、不測の損害を被らないためにも、借金を返し終わったら、(根)抵当権の抹消登記をきちんと行っておくべきです。
(根)抵当権の抹消登記手続きについて
(根)抵当権の抹消登記には、以下の書類を整えて、法務局(登記所)に登記申請を行うことが必要になります。
・登記申請書
・登記原因証明情報(解除証書や放棄証書等)
・登記識別情報又は登記済証
・委任状(金融機関のものと不動産の所有者のもの)
・会社法人等番号
・(必要に応じて)変更証明情報
注意点としては、抵当権設定当時の金融機関の商号や本店に変更がある場合は、変更証明情報が必要となることです。
また、金融機関が合併や会社分割をしている場合には、前提としての(根)抵当権移転登記も必要となる場合があります。
さらに、不動産の所有者の住所・氏名に変更がある場合は、前提登記として住所、氏名変更登記も必要になるケースがあります。
(根)抵当権抹消登記とはいっても、意外に相当複雑で面倒な場合もありますから、弊所の司法書士にご相談ください。
(根)抵当権抹消の前提としての相続登記
(根)抵当権が消滅した時点で、(根)抵当権が設定されている不動産の所有権登記名義人が亡くなっている場合は、(根)抵当権抹消登記の前提として、その所有権登記名義人の相続登記を申請する必要があります。
相続登記について、詳しくはこちらをご覧ください。
よくあるケースとしては、住宅ローンの借主様がお亡くなりになって、団信による生命保険で住宅ローンを完済した場合などに、相続登記を申請してから抵当権抹消登記申請手続きを取ることとなります。
以上、(根)抵当権登記の抹消手続きと放置した場合のリスク、相続登記との関係について解説しました。
住宅ローンや融資の返済による(根)抵当権抹消登記や相続による所有権移転登記については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。