建物の借主に退去(立ち退き)してもらいたい状況でお困りではありませんか?
- 住宅を貸しているが借主が家賃を払ってくれない。滞納が続くなら出ていってもらいたい。
- 家賃の滞納が続くので契約を解除したが、借主が居座って出ていかない。
- 住宅として貸したが居住はしておらず、何か営業行為をしていて近隣に迷惑がかかっている。
- 借主が家賃を滞納しているので請求したいが、連絡が付かず行方不明となっている。
このような状況になった場合、建物明渡請求が可能かどうか法的に調査・判断し、必要に応じて、交渉・法的措置などの手続きを検討する必要があります。
このページの目次
建物明渡請求の流れ
・司法書士による法律相談又は本人訴訟相談
・賃料請求、契約解除などの通知(通知書や内容証明郵便など)
・保全手続きの検討・実施(建物明渡断行仮処分や占有移転禁止仮処分)
建物明渡断行仮処分により事実上明渡しが実現する場合もありますし、借主と裁判所での話し合いを早期に持てるメリットもあります。
・和解の試み
訴訟提起前に話し合いにより決着が着きそうな場合は、将来の明渡を確実にするため、即決和解を利用することもあります。また、仮処分から和解へ進むこともあります。
・訴訟手続き
・強制執行の申立て
・執行官による明渡催告
執行官が現地に赴き、借主に対して明け渡すよう催告し、引渡し期限等が記載された公示書を掲示します。
・任意退去又は断行
上記の明渡催告がされると任意に退去することが多いです。退去しない場合は、断行といって、執行官により強制退去が行われます。
建物明渡請求の注意点
借主が退去しないからといって、大家さんが勝手に鍵を変えてしまったり、実力行使をして無理矢理追い出してしまう場合があります。
これは、自力救済といって、法治国家である日本では原則として禁止されています。契約書に強制退去させられるという規定を入れていても、有効ではありません。
場合によっては、大家さんが損害賠償の責任を負うことがありますので、こういったことは行わず専門家である司法書士にお任せ下さい。
司法書士の対応範囲
建物明渡請求の場合は、その建物の固定資産税評価額が280万円までであれば、立ち退き交渉や簡易裁判所での弁論を司法書士にて代理して行うことができます。
なお、建物明渡に付帯して滞納賃料の請求も行いますが、この場合は滞納賃料が多額であっても司法書士が代理できることに変わりはありませんので、ご安心下さい。
(当事務所の建物明渡請求は、司法書士法に定められた業務範囲内での対応となります。)
個人オーナーの皆様へ
賃借人が家賃を滞納している場合、早期に対策を講じることが必要です。長期の滞納を許してしまうと、新しい賃借人を入れることができませんから、得られたであろう家賃収入を失い損失が広がってしまいます。
家賃の滞納は、通常、3か月分以上となると信頼関係が破壊され、賃貸借契約の解除が可能となってきます。上記のとおり、自力救済をすることはできませんから、当事務所の司法書士にまずはご相談下さい。
保証会社の皆様へ
大家さんの家賃保証サービスの一環としての建物明渡請求への対応に苦慮されているのではないでしょうか。ご自身で明渡しに関する対応を取られることは、弁護士法との関係で問題を生じる場合がありますので、当事務所にお問い合わせ、ご依頼を下さいますようお願い致します。
当事務所の強み
当事務所の司法書士は、国土交通省の職員として公共事業に伴う立ち退き交渉、土地収用に長年従事してきた経験があります。訴訟手続きとは違いますが、場慣れした交渉力や立退料の算定において、強みを発揮します。