株式などの有価証券についても、当事務所で相続手続きを代行します。
遺産整理業務として行う場合に限らず、株式等の有価証券の相続手続きのみでのご依頼も可能です。
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有価証券とは
有価証券として流通量が多く、相続においてよく取り扱われるものとしては、株式、国債、社債、投資信託などがあります。
これらの有価証券は、通常、証券会社の証券口座にて管理されています。最近は、金融機関でも有価証券の取り扱いがあるため、金融機関の各口座である場合も多いです。
なお、上場株式については、株券の電子化によりそのほとんどが証券会社の口座にありますが、過去のもので電子化に対応する手続をしていないものは、株主名簿管理人である信託銀行等の特別口座にある場合があります。
有価証券の相続手続き
遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書の作成が完了したら、証券会社や金融機関に対して、相続手続きを行っていきます。必要となる書類や手続きは、預貯金の相続手続きとほぼ同じとなりますので、そちらをご覧ください。
有価証券の相続手続きにおいて、預貯金の場合と最も異なるところは、故人の証券口座に有価証券があるままで、直接相続人の名義に書き換えしたり、売却等による換金をし口座の解約手続きを取ったりすることができない点です。
故人の有価証券を相続人名義にするためには、相続移管(口座振替)手続きによって、故人の口座から相続人の口座へ移し替える必要があります。相続人が口座を持っていない場合は、新たに口座を開設する必要があります。
また、有価証券を売却して相続人間で分けるという遺産分割をしている場合は、いったん代表相続人の証券口座又は受任している司法書士の預り証券口座に相続移管(移し替え)をした上で売却をする必要が生じます。
なお、売却をした場合は、譲渡所得税の課税対象となる場合がありますので、ご留意を頂ければと思います。
非上場会社の株式の場合
故人が会社のオーナーであった場合、知人友人の会社の株主であった場合などでは、非上場会社の株式が相続の対象となります。
遺産分割協議がまとまったら、会社に対して、定款の規定に基づいた株主名簿名義書換請求を行っていくことになります。
故人がオーナーであった場合は、あまり厳格な手続きは要求されないことが予想されます。しかし、オーナーではない場合は、除籍謄本や遺産分割協議書を添付して、名義書換請求を行う必要が生じるでしょう。
手続きについては、当事務所にて対応致しますのでご安心ください。