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相続登記の義務化の制度について
相続登記とは、不動産の登記名義人がお亡くなりになった場合に、その相続人に名義を変更する(所有権移転登記)手続きのことです。
かつては、相続登記の申請には期限はありませんでしたが、令和6年4月1日に、相続登記を義務化する法改正が施行されました。
相続登記の義務化したことにより、原則として、不動産の登記名義人が亡くなったことを知り、所有者となったことを知った日から3年以内に相続による所有権移転登記(名義変更)を申請しなければならなくなりました。
また、法定相続分による相続登記(名義変更)をした後に、遺産分割協議が成立した場合には、その日から3年以内に遺産分割による所有権移転登記(名義変更)を申請しなければなりませんので要注意です。
相続登記の義務は、登記簿上に所有権の登記がされている土地及び建物が対象となります。
従いまして、未登記の建物であったり、所有権保存登記をしてない表題部所有者のみ記録されている不動産については、相続登記の義務の適用はありません。
相続登記義務化の経過措置
相続登記の義務化は、法改正の施行日である令和6年4月1日以前にお亡くなりになった不動産登記名義人の相続についても適用があります。
ただし、上記のような法改正以前の相続については経過措置があり、令和9年3月31日までに相続登記を申請すればよいこととなっています。
令和6年12月現在ですと、しばらく時間はありますから、相続人間で遺産分割協議を進めるなど、対応をしていくことが必要です。
相続登記義務を怠った場合の過料(罰則)
相続登記の申請義務がある者が、正当な理由なくその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
正当な理由とは、
① 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が、相続人等の間で争われているために、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③ 相続登記等の申請義務を負う者自身に、重病その他これに準ずる事情がある場合
などとなります。
過料は、登記官が、相続登記の義務違反があったことを職務上知り、かつ、違反者に対して相続登記の申請を催告したにもかかわらず設定の期限内に申請がされない場合に、登記官から裁判所へ通知がされ、発動することとなっています。
相続人申告登記とは
上記の相続登記の義務化は、相続登記を申請することのほか、相続人である旨の申出(相続人申告登記)を行えば、義務違反を免れることが可能な制度にはなっています。
しかしながら、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、正式な登記とは異なり持分は登記されませんし、所有権が保存されたり、第三者に対する対抗力が付与されたりする訳でもありません。
また、遺産分割協議を行っていないために、次世代、次々世代への相続が発生する度に、相続人の数がネズミ算式に増えてしまい、子孫の代に禍根を残すことになります。
ですから、相続登記の義務化に対応するに当たっては、前提となる遺産分割協議を行い、遺産である不動産を(単独で)取得する相続人を決めた上で、相続登記を申請することが非常に大切となります。
相続登記の費用
相続登記に必要となる費用は、⑴司法書士報酬、⑵登録免許税、⑶戸籍取得費や郵送などの実費の3つとなります。
司法書士報酬
⑴の司法書士報酬については、典型的な相続登記では、以下のとおりとなります。
・登記申請1件あたり 4万円~
・遺産分割協議書(不動産のみ) 1万円~
・相続関係説明図 5000円×枚数
・戸籍、除籍等、附票、住民票、名寄帳取得 3500円×通数
・物件加算 1000円×物件数
・相続人確定調査(戸籍をご自身で取得された場合) 戸籍5通以内1万円、6通以上2万円~
(※いずれも税抜き価格)
司法書士報酬については、相続人の人数や被相続人の死亡時点の古さ、戸籍の枚数によってかなり変動しますが、概ね7万円~12万円のレンジに入ることが多いです。
登録免許税
登録免許税は、原則として、固定資産税評価額の0.4%となります。
例えば、評価額1000万円の物件だと4万円の登録免許税がかかりますし、評価額1500万円だと税額6万円になります。
登録免許税には、物件の評価額100万円以下で非課税となるなど、様々な例外もありますから、弊所司法書士にご相談ください。
以上、相続登記の義務化の制度と過料、費用について、解説しました。
相続登記の申請義務化への対応、遺産分割協議書の作成や相続登記申請については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。