遺産の分割協議の前提となる相続関係説明図を作成します。
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相続関係説明図について
戸籍の取得による相続人調査が完了しましたら、相続関係説明図という書類を作成します。
これは、故人とその相続人の関係を示した樹形図のようなものになります。
戸籍調査が終わった段階で、ご依頼者様には報告書という形で、相続関係説明図に戸籍を添えて提出させて頂きます。
また、相続関係説明図は、不動産の相続登記を申請する際に、添付書面としても使っていくものになりますから、一定の書式に従って間違いなく作成する必要がありますので司法書士にお任せ頂ければと思います。
相続人判定のポイント
故人の相続人の判断において、注意すべきポイントがいくつかあります。
まず、故人と離婚した元配偶者には相続権はありません。ただし、元配偶者との間の子には、現配偶者の子と同じく相続権があります。
次に、故人の養子は相続人となりますし、故人の実の子が養子に出ていっている場合でも故人の相続人となります。また、故人より先に養子が亡くなっている場合ですが、養子縁組よりも前に生まれた養子の子には故人の相続権がありませんので注意が必要です。なお、特別養子縁組をしている場合は、その養子は実親を相続しませんから注意が必要です。
戸籍に廃除の記載がある場合が稀にあります。これは、故人が生前に廃除という手続きを取ったことを示しています。廃除というのは、相続人になる予定の者が生前の故人に対して、虐待したり重大な侮辱を加えたり、又は著しい非行があった場合に家庭裁判所に請求することにより、その者の相続権をはく奪するものになります。
相続権を失っている場合
以上のようなポイントを踏まえつつ判定された相続人の間で、遺産を分割する話し合い(遺産分割協議)を進めることになりますが、次のような場合には、相続人に変更が生じる場合があります。
① 家庭裁判所で相続放棄の手続きをした方がいる場合
② 次のとおりの相続欠格に該当する可能性のある方がいる場合
ア 故人や相続人となるはずだった者や他の相続人に対して、殺人罪・殺人未遂罪・殺人予備罪等を犯した方
イ 故人が殺害されたことを知って告訴・告発の手続きをしなかった方
ウ 詐欺又は強迫により、故人に遺言書を作成・撤回・取消し・変更をさせた方又はこれらを妨げた方
エ 故人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿(隠す)した方
上記のような相続放棄や欠格があるかどうかは、依頼者様や他の相続人の方からのお申し出がないと確認することができません。司法書士からお尋ねしますので、ご協力をお願い致します。