今回は、相続が起きたときに誰に相談すればいいのか?について解説します。
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相続が起きたときどうすればいいのか?
相続が起きたときにすべき手続と各士業の業務範囲
お身内にご不幸があった場合、悲しみに暮れる暇もなくのお通夜や葬儀の準備に追われ、大変な思いをされたことと存じます。
ただ、一方で相続にまつわる様々な手続きに対処しなければならないことも事実としてあります。
相続にまつわる全手続きについては、こちらのコラムにまとめておりますので是非ご参照ください。
また、相続に関する各士業の専門分野(独占業務)については、こちらのコラムにまとめていますので是非ご覧下さい。
相続が起きているといっても、その態様は様々です。
故人が遺言を残している場合もありますし、遺産が多額であったり少額であったり、様々な相続の状態というものが考えられます。
以下、相続の状態ごとに対応する専門家を解説していきます。
故人が遺言を残している場合
故人が遺言を残している場合は、通常、相続を巡る紛争は起きにくいものと考えられます。
紛争性のない相続については、遺産分割協議を行い、各名義変更の手続きを行えば相続は完結するため、司法書士にご相談頂くのが一番安くて近道です。
ただし、遺言があるといっても、相続人の取り分の最低限の保障である遺留分を侵害するような遺贈がなされている場合は、遺留分を巡り紛争となる可能性もあります。
相続が紛争性を帯びてきた場合や訴訟に発展する場合は、弁護士の出番となりますので、司法書士から弁護士を紹介してもらうと良いでしょう。
遺産が多額・高額な場合
遺産が多額・高額な場合でも、遺産分けを巡り紛争となっていなければ、上記と同様に遺産分割協議書を作り各名義変更手続きが必要ですから、まずは司法書士にご相談下さい。
ただし、遺産の評価額が基礎控除の範囲を超えている場合は、相続税の申告をしなければならない可能性が生じますので、税理士に相談すべきです。
(※基礎控除というのは、簡単に言うと、3000万円+相続人の人数×600万円となります。)
通常、最初に相談した司法書士から税理士の紹介を受けることとなるでしょう。もちろん、税理士さん経由で司法書士へ登記などの手続きをご依頼頂くこともできます。
遺産分けを巡り紛争が生じている場合
遺産分割協議(遺産分けの話し合い)というのは、原則として、自由な配分で各相続人の取り分を決めることができます。
しかしながら、ある相続人が、強硬に自己の法定相続分の確保を主張したり、故人からの生前贈与についての特別受益や、故人の療養看護に努めたことに関する寄与分などにより法定相続分以上の取り分の主張をしたりする場合があります。
そうなると、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てなければ、遺産分けが決着しないおそれが生じます。
司法書士も本人訴訟支援という形でご相談に乗ったり書類作成をすることが可能ですが、本格的な交渉や裁判となる場合は弁護士に相談をされた方が良いケースも多いでしょう。
調停・審判が終了し、遺産分割の内容が確定した際には、これに従って各名義変更が必要ですから、司法書士にご相談下さい。
遺産の名義が相当に古い場合や空き家の場合
被相続人が何代も前の方(戦前の方の名義である場合等)である場合、名義変更に必要となる手続きが相当複雑となる場合があります。
例えば、明治時代の方の名義を相続登記しようとすると、相続人が数十人~百人規模となったり、戸籍の解読が難航したりします。
こういった古い名義の相続手続きは、専門家である司法書士にご相談下さい。
また、古い名義の建物などは、空き家となっていることも多いと思います。
空き家については、取り壊したり、売却したり、賃貸したり、建て替えをしたりと様々な方法によって対応することとなります。
そういったことは、空き家対策専門のNPO法人や不動産会社と連携しなければなりません。
弊所の司法書士にご相談頂ければ、そういった専門会社をご紹介することができますので、お気軽にお問合せ下さい。
以上、ケース別で相続に対応する専門家について解説しました。
相続手続きや相続登記、空き家対策などは、豊中司法書士ふじた事務所にご相談ください。