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司法書士裁判業務での法テラスの利用
法テラスとは
法テラスとは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、司法書士等の費用等の立替えを行う民事法律扶助を行っている公的な団体になります。
司法書士費用等の立替えを受けるためには、世帯の収入が一定額以下であることが必要です。(収入要件は、以下に解説しているとおりです。)
法テラスに立て替えて貰った司法書士費用は、分割で返還することが可能です。(原則として3年以内での分割返還になります。)
また、生活保護を受給されている方の場合は、法テラスが立て替えた司法書士報酬等の返還について猶予や免除を受けることのできる制度もあります。
司法書士の140万円以下の簡易裁判所における訴訟代理や任意整理などの裁判外和解の代理、書類作成による破産申立てや成年後見人選任申立て、相続放棄申述などについても、弁護士と同じように法テラスを利用することができるということになります。
法テラスの立替援助の利用要件
法テラスの司法書士費用の立替援助の利用をするために必要な要件は、以下のとおりです。
(1) 収入と資産額が一定額以下であること
以下の表のとおりです。
(2) 勝訴の見込みがないとはいえないこと
(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること(※濫訴などは支援されないということです。)
収入要件
人数 | 手取月収額の基準 (大阪、東京) | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 (東京23区を除く) |
1人 | 20万200円以下 | 4万1,000円以下 |
2人 | 27万6,100円以下 | 5万3,000円以下 |
3人 | 29万9,200円以下 | 6万6,000円以下 |
4人 | 32万8,900円以下 | 7万1,000円以下 |
※基準額は大阪、東京の場合です。他の道府県の場合は少し金額が下がります。
※基準額は、4名を超える場合、同居家族が1名増加する毎に基準額に33,000円を加算します。
※原則として、世帯の収入が基準となります。
資産要件
人数 | 資産合計額の基準 |
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
法テラス利用時の司法書士費用
法テラスを利用する場合の司法書士費用は、一律、法テラスが定めた低廉な料金となります。
上記のとおり、法テラスを利用すると、司法書士費用は法テラスが立て替えて司法書士に支払ってくれます。そして、クライアント様は、事件終了後、法テラスに対して分割で費用を返還していくこととなります。(可処分所得の50%目安とし、3年以内を原則とします。)
また、生活保護の受給者については、法テラスが立て替えた司法書士費用の返還が免除される制度もあります。(つまり、無料で司法書士を利用できます。)
代理援助の司法書士費用
※スマホでご覧になる場合、表示がずれるようでしたら画面を横にして頂くと正しく表示されます。
訴額 | 実費等(円) | 着手金(円) | 報酬金 | 備考 | |
損害賠償等の金銭請求事件 |
~50万 |
25,000 35,000 35,000 |
66,000 99,000 132,000 |
・現実に入手した金額の10%を基準とする。 ・当面取立てができない事件は66,000円~132,000円とし88,000円を基準とする。 ・相手方の請求を排除した場合、着手金の7割相当額とし、出廷1回につき11,000円を加算(請求廃除額の10%を上限)する。 |
着手金は、事件の性質上処理が困難なものは385,000円まで増額できる。 報酬金は事件の難度、出廷回数(1回11,000円基準)を考慮し増減できる。 |
手形訴訟 | 上記の2分の1 | 上記の2分の1 | 同上 | 同上 | |
所有権確認、登記抹消、明渡請求、借地借家 |
~50万 |
25,000 35,000 35,000 |
66,000 99,000 132,000 |
同上 | 着手金は、事件の性質上処理が困難なものは385,000円まで増額できる。 報酬金は事件の難度、出廷回数(1回11,000円基準)を考慮し増減できる。 時価は公示価格・路線価を参照 |
境界確定事件 |
|
上記不動産事件に準じる |
165,000 |
同上 | 着手金は、事件の性質上処理が困難なものは385,000円まで増額できる。 報酬金は事件の難度、出廷回数(1回11,000円基準)を考慮し増減できる。 時価は公示価格・路線価を参照 |
保全事件(仮差押、仮処分) | 20,000 | 44,000 ~66,000 |
本案事件と一括して決定する。 | 保証金、登録免許税は追加して支出する。 | |
民事調停事件 | 20,000 | 44,000 ~110,000 |
・現実に入手した金額の10%を基準とする。 ・当面取立てができない事件は66,000円~132,000円とし88,000円を基準とする。 ・相手方の請求を排除した場合、着手金の7割相当額とし、出廷1回につき11,000円を加算(請求廃除額の10%を上限)する。 |
申立ての手数料は追加して支出する。 調停不調の本訴は調停着手金の2分の1相当額を減じる 建築瑕疵、医療過誤等困難なものは165,000円まで着手金を増額できる。 |
|
支払督促 | 5,000 | 22,000 ~44,000 |
同上 | ||
任意整理・特定調停事件 | 1社~5社 6社~10社 11社~20社 21社以上 |
25,000 |
110,000 154,000 176,000 198,000 |
夫婦双方援助のときは、双方合計債権者数の基準額に、着手金は13,000円を、報酬金は66,000円を加算し、それぞれに分割して支出する。 困難事件は297,000円まで増額できる。 |
法テラス司法書士による無料法律相談・出張相談
無料法律相談
上記の資力要件を満たす方については、法テラスを利用することにより、法律相談を無料で受けて頂くことができます。
この無料法律相談を受けた頂くためには、弊所にご来所を頂く必要がありますので、ご注意ください。
無料法律相談は、1回30分で同じ案件につき3回を限度とします。相談できるのは、140万円以下の民事事件に限ります。
なお、相談の時間内で作成できる場合は、簡易な法律文書を作成することもできます。
無料出張相談
以下のいずれかの要件に該当し、かつ、既設の法テラスの相談場所にアクセスすることが困難な方は、事前に法テラスの承認を受けることによって、無料での司法書士の出張相談を受けることができます。
①65才以上の高齢者
②心身に重度又は中度の障害のある者
③既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域に居住している者であり、かつ、地方事務所長が特に認める者
④上記のほか、やむを得ない事情により既設相談場所に赴くことが困難な者
出張相談は、以下のいずれかの場所でなければ行うことができませんのでご注意ください。
①相談者の居住場所
②相談者が入院又は療養をする病院その他の施設
③相談者が入所又は通所する福祉施設等
④公共機関の施設 等