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生命保険金は、遺産分けの対象になるのか?
生命保険金は、故人が生命保険契約の被保険者である場合に、受取人に対して支払われます。
生命保険金が遺産分割の対象となるのかどうかは、いくつかのパターンに分けて考える必要があります。以下、保険契約者(保険の掛け金を支払う人)と被保険者(保険の対象者)が、どちらも故人であるとの前提で説明します。
1.受取人が相続人の中の特定の者である場合
生命保険金は、その特定の相続人の固有の権利となりますので、遺産分割の対象とはなりません。
2.受取人が「被保険者(※故人)又はその死亡の場合はその相続人」となっている場合
(特定の者の氏名を挙げず、抽象的に指定している。)
生命保険金は、相続人の固有の権利となり、遺産分割の対象とはなりません。
3.受取人の指定がない場合
保険の約款に従って判断することになります。例えば、約款に「被保険者(故人)の相続人に支払います。」との条項がある場合は、その相続人の固有の権利となり、遺産分割の対象とはなりません。
代表的な3例を挙げましたが、このように、生命保険金は多数の場合において、遺産分割の対象とはなりません。
ただし、生命保険金額の相続財産の価額に対する割合が大きく、不公平が大きくなってしまう場合は、生命保険金が特別受益となる場合があります。
つまり、法律上(家事審判をする上で)は、生命保険の金額を遺産の価額に加えた(=持戻し)金額を、遺産分割の対象とすることになるのです。
もちろん、そういった加算をせずに遺産分けをすることもできます。任意の遺産分割協議においては、あくまで相続人間の自由な合意によることが可能です。
相続税での取扱い~みなし相続財産~
上記のように、生命保険金は通常、相続財産ではなく、遺産分割の対象にならないことが多いのですが、相続税の計算ではそうではありません。みなし相続財産といって、遺産の価額に生命保険金を加算して計算することとなっています。
ただし、法定相続人の人数×500万円まで非課税となる控除が税額の計算上あります。
以上のように、生命保険の取り扱いについては、相続手続きと相続税の申告手続きを、分けて考える必要があります。
当事務所で生命保険金の請求も行います。
遺産整理・相続手続きまるごと代行サービスでは、生命保険金が遺産分けの対象になるかどうかを判断し、遺産とならない場合においても、必要に応じて依頼者様に代わって、生命保険会社に対して、生命保険金の請求手続きを実施しますのでご安心ください。
もちろん、生命保険の請求手続きのみでのご依頼も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。