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任意整理とは
任意整理とは、司法書士が貸金業者と交渉することにより、将来の金利やこれまでの遅延損害金をカットし、元本のみを3~5年の期間で弁済する和解契約を貸金業者と締結し、ご依頼者様が契約どおりに分割で弁済をすることで、借金の整理をする方法です。
※司法書士の交渉は、債権額が140万円以内の借入れに限ります。
任意整理の特徴
- グレーゾーン金利で借りていた場合は、利息制限法の規定以内の適法な金利に引き直し計算することにより、借金が減額となったり、場合によっては過払い金を受け取ることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。
- 将来利息のカットし分割弁済にすることにより、月々の返済額を減らし、家計を立て直すことができます。
- 破産や民事再生のように裁判所で手続きする必要がないため、特定の債権者とだけ任意整理を行うことができます。
任意整理をできる方
任意整理による借金の整理が適しているのは、以下のような方です。
- 減額後の借金を3年程度(最長5年)で返済することができる方
- 継続的な収入を得る見込みがある方
- 支払いを継続する意思がある方
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 司法書士が受任通知を送付することにより貸金業者からの督促が止まります。
- 手続きをする債権者(業者)を選ぶことができます。 例えば、自動車ローンのように手続きをすることで商品を引き揚げられてしまうものや、勤務先からの借り入れなど任意整理になじまないものを手続きから外すことができます。
- 銀行のカードローンなど利息があまり高くない適法な金利での借入であっても、将来利息のカットにより月々の返済額を減らし、家計を立て直すことができます。
- 家族に知られないで、手続きを進めることができます。
デメリット
- 信用情報機関に事故情報として登録され、5年間クレジットやローンなど新規の借り入れができなくなります。
- 破産や民事再生と比べて減額幅が小さく、手続き後は、継続して弁済を続けることが必要です。
任意整理の流れ
相談・受任契約
受任通知送付 ・・・ ほとんどの場合、業者からの取立て・督促が止まります
取引履歴の開示請求
利息の再計算
和解案の作成・和解交渉
和解成立
分割弁済・支払い完了
任意整理のよくある質問
Q:貸金業者は任意整理に応じるものなのでしょうか。
A:はい、通常は応じてもらえます。なぜなら、もし財産のない債務者が破産してしまうと債権が全く回収できないことになってしまうからです。債務者に破産されるよりは、任意整理に応じた方が良いと考えるようです。
Q:借入れの契約書を失くしてしまっているのですが、任意整理できますか。
A;貸金業者に取引履歴が保存してあり、それを開示するよう請求できますので大丈夫です。
Q:返済期間はどれくらいになりますか。
A:通常3年(36回)でご検討頂ければと思います。場合によっては、最長5年(60回)もあり得ます。弁済期間中は、生活を切り詰めていく必要がありますので、精神的な理由からもあまり長期間の弁済とすることはお勧めしておりません。
Q:保証人がいるのですが、問題ないのでしょうか。
A:保証人が付いている債務を任意整理すると、債権者から保証人に対して請求がなされる可能性はあります。事前に保証人に説明し理解を得ることが必要な場合もあるでしょう。また、可能であれば、保証人が付いている借り入れを任意整理から外すことも考えられます。
Q:任意整理をした後に、支払いをすることが難しくなった場合はどうしたらいいですか。
A:弁済期間を延長する等、再交渉することもできますが、弁済が困難な場合は、破産手続きや民事再生手続きに移行していくことを検討します。
(以上、当事務所で行う債務整理は、司法書士法に定める業務範囲内に限ります。)
(※登録外業者(いわゆるヤミ金)等の取立ては、受任通知によっても止まらない可能性はあります。)