相続による預貯金口座(銀行、ゆうちょ、信金等)の名義変更手続きも当事務所にお任せ頂けます。
遺産整理業務として行う場合に限らず、預貯金口座の相続手続きのみでのご依頼も可能です。
口座の凍結
銀行の預金を遺産分割で決まったとおりに、相続人間で分配する必要がありますが、口座は故人の死亡が判明した時点で凍結されており、引き出すことはできなくなっています。
遺産の調査をした段階で、銀行は故人が亡くなったことを知りますし、新聞のお悔やみ欄などをチェックもしているようで、故人の死亡が判明した時点で口座は凍結されるようです。
そうなると、適切な相続手続きを取らなければ故人の預金を引き出すことはできません。
(※2019年7月1日からは、民法改正により、預貯金の額の1/3×法定相続分(150万円が限度)の金額は、遺産分割前に引き出すことができるようになっています。)
預貯金の相続手続き
そこで、銀行などの金融機関に対して、預貯金の相続手続きを行っていくこととなります。必要となる書類は金融機関によりまちまちではありますが、概ね次のような書類があれば足りることが多いです。
- 相続関係を証する戸籍一式
- 相続人全員の署名、実印押印がある委任状
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の署名、実印押印がある遺産分割協議書
- 通帳、証書、キャッシュカード等
- 各金融機関毎に指定される相続手続きの依頼書、申請書
※印鑑証明書の有効期限は、3カ月や6カ月である金融機関が多い
やはり、手続きは煩雑となりますので、当事務所にお任せ下さい。
預貯金を相続する方法は、①口座の名義変更、②解約払戻し、の2つがあります。どちらの方法によるかは、遺産分割協議の際に相続人間で決めて頂き、遺産分割協議書にも記載をしておく必要があります。
1つの口座の預金を複数の相続人で分ける場合は、口座を複数名の共有にするという分け方は通常しませんから、当然に解約払戻しをして分けることになります。
なお、多くの金融機関においては、定期預金や外貨預金等は、口座の名義変更が可能ですが、普通預金については、解約払戻しのみの対応になることが多いです。
解約された預金については、当事務所の司法書士の遺産管理(預り金)口座にて預かり、費用等を精算の上、遺産分割により取得された相続人の皆様に責任を持って分配することもできますので、ご安心下さい。