今回は、zoomやmeet、電話、郵便などを使った遠隔でのご相談・ご面談による登記、相続、訴訟などのご依頼、本人確認や手続の期限について解説します。
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政府の緊急事態宣言と大阪府の外出
令和2年4月7日、昨日のことですが、コロナウイルス対策のための緊急事態宣言が政府から発出されました。
これにより、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県において、様々な法的根拠のある措置がなされることとなります。
具体的には、上記7都府県の知事は、法律上の根拠を持ったうえで、住民に外出自粛を要請したり、施設使用停止やイベント中止を要請・指示したりできるようになります。
また、上記のような対策に関して、協力が得られない場合は、
①医療施設開設のための土地や家屋の強制使用
②医薬品など特定物資の収用
などの措置も可能となります。さらに、物資を隠すなどすれば6カ月以下の懲役などの罰則が科されるため、一定の抑止力が働くものと思われます。
豊中司法書士ふじた事務所は、大阪府豊中市にありますので、上記の緊急事態宣言の対象地域です。
さらに、政府の緊急事態宣言を受けて、大阪府からは生活の維持に必要な場合を除いて、外出を控える要請が出ています。
生活の維持に必要な外出は、
①食料品、日用品、医薬品などの生活必需品の買い出し
②医療機関への通院
③健康の維持に必要な散歩や運動
④銀行や役所などの利用
などとされています。
登記や相続、訴訟など、役所への必要な手続については、生活に必要な外出であると位置づけられていることになります。
とはいえ、この状況、情勢から言って、なるべく人との接触や3つの「密」を避けて役所への手続きや司法書士への依頼を済ますべきなのは言うまでもありません。
もちろん、弊所はコロナウイルス対策に関しては、全面的に政府に協力していく姿勢です。一刻も早い、事態の収束を願うばかりです。
遠隔でのご相談、ご面談も可能です
豊中司法書士ふじた事務所へのご依頼は、現実のご面談による方法以外にも、meetやzoom、skypeといったアプリを利用した、TV会議によるご面談・ご相談に対応しております。
(ただし、オンライン面談の場合、転送不要の書留郵便による本人確認を併用する場合があります。)
カメラの付いたPCやスマホをお持ちであることが前提とはなりますが、例えば、meetを利用する場合は、弊所からeメールを送り、そのメールにリンク先がありますのでクリックして頂くだけで、画像と音声が弊所とつながりますので、簡単です。
もちろん、最初のご相談を電話で行うことも可能です。電話でのご相談は、最初の30分無料ですので、お気軽にご連絡頂ければと思います。
法規に基いた本人確認もしっかり行います
皆様からのご依頼を遠隔にてお受けする場合の最大のハードルは、法規により行わなければならない本人確認となります。
本人確認をどの程度のレベルで行うかというのは、ご依頼の種類によって様々となります。
例えば、不動産の売買の場合は、司法書士会会則に基づく本人確認・意思確認に加えて、犯罪収益移転防止法による本人確認が必要となります。
一方で、抵当権抹消や相続登記の場合を例に挙げますと、大阪司法書士会会則に基づく本人確認・意思確認のみで構わないものとなります。
大阪司法書士会会則に基づく本人確認については、面談が原則とはなりますが、合理的な理由がある場合は、TV会議や電話での本人確認が可能です。
まさに、コロナウイルス対策は、合理的な理由に当たると弊所では考えています。(ただし、オンライン面談の場合、転送不要の書留郵便による本人確認を併用する場合があります。)
また、犯罪収益移転防止法による本人確認についても、本人限定受取郵便を利用する方法のほかに、本人確認書類の写しを事前に2つ受領した上で転送不要の書留郵便で取引書類を送付する方法によることもできますから、遠隔対応は可能となっています。
遠隔によるご依頼の場合、本人確認がひと手間かかりますが、ご理解ご協力の程、何卒よろしくお願い致します。
コロナ禍中でも行わざるを得ない登記や裁判手続
相続登記については、現在のところ期限というものはありませんが、故人の遺産額によっては相続税がかかる場合があります。
相続税の申告は、故人の命日から10ヵ月以内に行う必要があり、申告の前提として遺産分割協議を行う必要があります。
今のところ、コロナを理由とした相続税の申告期限を延長するという話は聞こえてきてはおりません。
(※確定申告については、期限が延長となっています。)
また、給料や売上の減少を原因とする債務整理(任意整理、破産、民事再生)についても、お急ぎの場合があろうかと思います。
ただし、債務整理については、コロナ対策としての無利子融資や給付金、助成金について、十分検討された上でご決断された方がよろしいでしょう。
取締役や監査役の選任、重任、辞任の登記や本店移転、増資などの商業登記については、法律上2週間以内に登記をしなければならないこととなっていますが、こちらについても、コロナの影響で期限が伸びるという話は、今のところ出てはおりません。
このコロナ禍中であっても、対応せざるを得ない登記や相続、訴訟については、豊中司法書士ふじた事務所にご相談下さい。